ふるさと納税の返戻品について。総務省が折れた形に

こんにちは中央区茅場町の税理士 高橋輝雄です。
ふるさと納税の返戻品について、平成29年4月に総務省から通達が出たのは以前ブログに書いた通りです。
ふるさと納税終了のお知らせ
https://kokoro-tax.com/wp/furusatonouzeiend/
しかし、先日総務省が返戻品について緩和のコメントが出ていました。
返戻品を寄付額の2割程度にしなさいといったことを言われていましたが、けっこうな反発があったため総務省の方が折れた形になりました。
ふるさと納税は、本来納めるべき住民税が自分の住む地域以外に納められてしまうという非難の声もあります。
しかし、日が当たらずに財政的に苦労していた市区町村が復活できる方法ができたというのは喜ばしい事ではないかと思っています。
過疎化や人口減少しても人が住み続けるために工夫を重ねてその市区町村に資金がいくのであれば問題ない、むしろ良かったのではないでしょうか?
ということで、私も今年はふるさと納税をしようと思います。
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