おはようございます。
今朝(2016年3月4日)の日経新聞に出ておりましたので、本日は住宅ローン控除について。

住宅ローン控除制度の概要
さて、住宅ローン控除とはどういうものでしょうか?
いざ本当に購入した時でないと興味が湧かないかもしれませんね。
<適用要件>
- 住宅の新築・取得もしくは一定の増改築で10年以上のローンを組んだ
- 居住用の床面積が50㎡以上である
- そのローンを組んだ人の合計所得金額が3,000万円以下である
今回バリアフリーについては割愛しました。
合計所得金額というのはサラリーマンの方であれば、給与の年収とはイコールではありません。
受けられない方は相当年収の高い方となります。
<控除額> 財務省資料より抜粋
居住年 借入金等の年末残高の限度額 控除率 各年の控除限度額 最大
控除額26年4月から
31年6月まで4,000万円 1.0% 40万円 400万円 ※ 2,000万円 1.0% 20万円 200万円 (注) 住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外である場合は※の金額となる。
現状で購入すると、毎年最大で40万円の控除が受けられるということですね。
しかし、年末借入金残高が4,000万円無ければ、「残高×1.0%が頭打ち」ですから残高の1.0%が控除額となります。
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要
こちらは世の中に浸透しましたが、住宅ローン控除を受けるには購入した年の確定申告が必要となります。
恐らく不動産屋さんが気をきかせて教えて下さるのがほとんどだとは思います。
※中には申告までしてしまう業者さんもいらっしゃるようですが、これは税理士法違反ひっかかりますのでご注意を。
マイナス金利が遂に住宅ローン控除に影響
マイナス金利政策を受けて、銀行側が住宅ローンの利率を更に下げました。
10年固定ローンで利率が1.0%を切ってしまうということに驚きです。
今回の利率の引き下げにより、一部の方の間で借り換え(現在のローンを更に有利なローンに組み直すこと)が進んでいるようです。
ただし、単に利率だけを見て借り換えを考えている方は少々お待ちを!
というのも
借り換えにも再度保証料が必要となる
ためです。
恐らく保証料は50万円以上します。場合によっては、損になることもあります。
また、前述の適用条件のように
返済期間が10年以上ないと住宅ローン控除が受けられなくなります。
借り換えを検討される場合には、その辺も考慮して慎重な判断をされるようにして下さい。
=============================
編集後記
確定申告も本気になりだした方が多いようです。
ありがたいことに仕事の依頼が増えております。
来週始めは終日、税務署の電話相談(コールセンター業務)です。
こちらは周囲から事前にプレッシャーをかけられております…。
いいネタになると思って頑張ります!
=============================
ご覧いただき、ありがとうございます。
皆様の応援クリックが励みとなります。
にほんブログ村