お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

配偶者控除・配偶者特別控除を理解しよう。戻ってくる税金のために。

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

働くお父さん
平成30年から僕らのような働くパパの税金が増えるらしいけど、何でなのかよく分からないんだよね

 

私もそうでしたが、サラリーマンをしている時というのは、税金に関してはあまり関心がないんですよね。でも平成30年はかなりの方に影響を及ぼす事になるでしょう。

「配偶者控除」「配偶者特別控除」の取り扱いが変わりました。

実際のところ既に手取りが減っている方も多いのではないでしょうか?

働いている旦那さんは12月の年末調整の時に、「戻ってくる税金が減ったなぁ」なんて思うのかもしれませんね。

 

今までの配偶者控除・配偶者特別控除の取扱い

配偶者控除の取扱い

まずは、今までの配偶者控除の取扱いを見てみましょう。

配偶者控除を受けるためには、配偶者が「控除対象配偶者」でないといけません。

では、その控除対象配偶者とは何ぞ?ということですよね。

控除対象配偶者は12月31日の時点の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(参考:国税庁タックスアンサー)

 

このように、条件に当てはまれば結果としてその納税者の扶養に入って配偶者控除という控除が受けられました。

税金を計算する時に所得から38万円を引くことができたんですね。

あくまで税金を計算する前なので、税金が38万円引かれるわけではありません。

配偶者特別控除の取扱い

先ほどの条件で3番目だけが外れる場合。つまり、配偶者が合計所得金額38万円を超えて稼いでいた場合です。

合計所得金額が難しいので簡単に言い換えてみるとよく分かります。

いわゆる「給与やパートの年間の収入が103万円を超えている」場合です。

この場合には、収入が141万円までであれば配偶者特別控除が受けられました。

 

新しい配偶者控除・配偶者特別控除でどう変わる?

納税者有利のように見えてほとんどの場合は増税

そして、今回の本題である改正後のお話です。

こちらは平成30年1月1日から既に適用されています。

大枠は変わりませんが、端的に改正後の変化を申しますと。

  • 配偶者控除が適用される収入は150万円まで拡大
  • 配偶者特別控除の適用される収入は201万円まで拡大
  • 配偶者控除を受けられる人の所得により控除額が最大で0円(控除ナシ)まで減少

一見配偶者控除を受けられる収入の幅を広げてよりパートなどをしやすくしています。

ただし、もともと旦那さんの収入が高いような家庭では、配偶者控除で控除できる金額が減ります。

場合によっては38万円の控除が0円になるんですから驚きですね。

具体的な改正後の金額

改正後の配偶者控除について詳細を書きますと、

  • 給与年収1120万円まで→従来通り配偶者控除38万円適用
  • 給与年収1120万円超~1,220万円以下→段階的に26万円~13万円に減少する
  • 年収1220万円超→控除ナシ

政府としては、共働きを助長し、所得の高い家庭の扱いは控除を低くする方針のようです。

 

一番注意したいのは配偶者側の社会保険の取り扱い

奥さん(配偶者)が頑張って働く方が損になる?

税制改正についての話が出る時は、いつも税金だけに注視してしまうと本当に危険です。

今回の配偶者控除の場合、社会保険は何も変わっていないため本人の収入が130万円を超えると社会保険(健康保険・厚生年金)扶養から外れてしまいます

妻に収入源があるところは注意!

特に注意が必要なのは夫が正社員のサラリーマンで、妻がパートのご家庭(もしくは男女逆のパターン)。

その場合に配偶者控除の枠が広がったからと、働きすぎてしまいますと、

  1. 所得税は配偶者控除(配偶者特別控除)で旦那さんの扶養に入っている
  2. 社会保険は扶養から外れるため今後は自分で国民健康保険と国民年金に加入して支払う

というようなことになります。

実際にパート先から

「法律が変わって103万円を超えて働いても扶養に入れるからもっと働いてくれない?」

と、中途半端に間違った知識で勤務を迫られる事もあるそうですから注意しなければいけません。

特に年の後半である10月~12月の配偶者の勤務にはくれぐれも注意しましょう。

 

おかしなことではありますが、扶養から外れてしまいますと結果として働き過ぎた方が家庭全体の収支は少なくなるという事も…。

更には、国民年金と厚生年金では、老後に貰える年金の金額も少なくなってきますからね。

 

 

まとめ

今日の学び
  • 自身の年収が1,120万円を超えると配偶者控除も影響アリ
  • 妻(配偶者)側も年収201万円までは配偶者特別控除を受ける可能性アリ
  • 社会保険の扶養はそのままなので130万円を超えると扶養から外れる

今日の配偶者控除のお話はいかがだったでしょうか?

最終的に旦那さんの年収が確定する年末調整の時に影響をまざまざと感じるかもしれませんね。

また、今回に限らずですが、ニュースの報道というのはいつも偏っています。
税金の報道は社会保険のような隣接した制度にも注意が必要ですね。

 

我が家は大丈夫かなと困った時には、税理士や社会保険労務士に相談してみると良いでしょう。

お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

ブログ・SNSに書きづらい内容はメルマガで

ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。