サイトアイコン 東京都中央区(茅場町) 高橋輝雄税務会計事務所

確定申告|実際に頂いた質問Q&A①

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

本日から確定申告が始まります。

思えば昔は期間もきっちり2/16~3/15でしたし、今のように高性能の申告ソフトはもとより、
単に印刷して打ち出すのも一苦労だったと聞きます。

とはいえ、税務の話って今もまだまだ浸透していないなぁと思ったところがありました。
面白い質問もありましたので、今日はそんな中から幾つかピックアップしたいと思います。

 

確定申告に関して受けた質問あれこれ



 

  1. 結婚したので、家族だから夫婦は一緒に確定申告ですよね?
    それは外国の制度ですね。フランスなどは家族全体の所得をひとまとめにして申告することになるみたいですが、日本はまだ「個人単位での申告」となります。
    それにより、所得を分散して節税を行うなんてことができるのですね。※所得税は所得が多いほど税率が右肩上がりになる「累進課税制度」のため、
    所得を分散すれば税率を下げられるのです。
  2. 青色申告って何ですか?ブラックリスト入りは黒色申告ですか?
    これには思わず吹きました(笑)
    でも確かに青色申告は元々は納税者に帳簿を整備させるために創設されたのでした。
    青色申告にメリットを与えることで納税者が手間をかけてでも青色申告により
    申告するようにさせたのです。青色申告を税務署に申請しない場合には白色申告となります。
    現在は白色申告でも帳簿を整備する必要があるため、現在は青色申告にしない
    メリットはほぼないでしょう。なお、黒色申告はありませんが、不正をはたらいていたりした場合には、
    青色申告が取り消しとなります。きちんとした申告をしましょう!

    ※余談ですが、法人の場合には期限後申告を2期連続して行っても取り消されます

  3. ふるさと納税なら年末調整で控除しました。(!?)先日も記載しましたが、まず、平成27年4月1日よりも前のふるさと納税については
    必ず確定申告が必要となります。
    また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税もワンストップ特例を採用し、
    代わりにふるさと納税を行った市区町村に申請書を返送していることが重要です。
    詳しくはこちらの記事で。仕組みが変わったふるさと納税。本当に確定申告しなくて良いかの確認を!
    http://www.teruozeimu.com/archives/401

くれぐれも年末調整では控除されておりませんからご注意を!!

 

以上まだまだ書きたいことがありますが、今日はここまでとさせていただきます。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
皆様の応援クリックが励みとなります。

にほんブログ村


税理士 ブログランキングへ

モバイルバージョンを終了