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青色申告|今のままだと10万円減少!?損しない為にはどうしたらいいか。

青色申告の特別控除が10万円減少

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

平成30年度の税制改正で大きな決定がされているのをご存知でしょうか?

実は2020年分の確定申告(実際には2021年の3月15日が期限となる確定申告)からは青色申告している方は注意しないと単純に控除が10万円減ります。

控除の10万円減て大きいですよ~。たとえ税額が10万円ではないとはいえ、人によっては数万円単位で納税額が異なります。

でも大丈夫。やり方によっては今まで通りに65万円控除のままになります!

どんな場合に青色申告特別控除額が変わるの?

通常、青色申告特別控除額は10万円と65万円という2つの控除があります。
今回対象となるのは青色申告で65万円控除を選んでいる方です。

恐らくある程度所得が出ている方は必ずや65万円控除を選んでいるでしょうし、会計ソフトを使用している方もほとんどは65万円控除を行っている事でしょう。

ここに税制改正の非常に目をくらますようなやり方が絡んでいます。

というのも平成30年度の税制改正で2つの改正がまずあります。

  1. 青色申告特別控除額が65万円→55万円に10万円減少
  2. 誰でも受けられる基礎控除が38万円→48万円に10万円増加

さらに同じ税制改正では電子申告(e-Tax による申告)又は電子帳簿保存を行うと10万円控除額が上がり、引き続き65万円控除が受けられるとなっています。

ですから、一見すると電子申告を行っていない方でも上記のように1と2を合わせれば今まで通りプラマイゼロなので税額が変わらないから分からない可能性がありますね。

この辺は恐らく電子申告が難しい年齢の方がいらっしゃったり、税理士事務所の中でも頑なに電子申告を行わない事務所があるからだと思われます。

弊所のように普段から電子申告を行っている税理士事務所や自ら電子申告を行っている納税者の方であればむしろ控除額が10万円増える(基礎控除分)という事になるのです。

納税者の対応としてはどう青色申告すべきか?

納税者さんの対応としては以下のパターンが考えられますね。

  1. 引き続き手書きの青色申告の確定申告書を提出する(10万円減)
  2. この機会に自身で行っている確定申告を電子申告で行う(現状維持)
  3. 電子申告を行ってくれる税理士に頼むor変更する(現状維持+α)

ご自身の好みで選ぶと良いでしょう。

年齢によっては1のままで結果として10万円控除減でもそれは致し方無いのかなと。

一見すると2はハードルが高いようですが、実は確定申告時期に税務署主導で行う確定申告場においてもほとんどの場合には電子申告による申告が実施されています。

ですから、もしご自身だけでは電子申告が難しいようであればそういった確定申告会場において電子申告を行えば済みます。
たくさんのスタッフさんがいて申告を手伝ってくれます。

ただし、65万円控除を受けるには帳簿の作成が義務付けられていますから、ノートに金額だけをメモしたような簡易的な帳簿では控除は受けれませんからね。

事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。それ以外の場合は、事業所得等を通じて最高10万円を控除することができます。

国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」より

最後の3はある種それなりの所得であれば税理士への報酬も経費になるので一番コストパフォーマンスも良いとは思います。

ただ、税理士事務所の中でも電子申告に対応していない事務所もあります。そういった事務所はこの件にどう対応するのかなと言うのが気がかりです。
年齢の若いスタッフが入ってきて対応するなら良いのでしょうが、高齢の税理士が今から電子申告に対応できるのでしょうか…。

まとめ

以上のように青色申告をしている個人事業主・フリーランスの方はご注意下さい。

ご自身でクラウド会計ソフトのfreeeなどで作成されている方も最後の申告だけは紙で印刷している方もまだまだ多いのかなという印象です。

段々とマイナンバーカードを含めて数値のデジタル化(電子化)が目的だと言えます。これからのトレンドとしてはどんどん手書きのようなアナログな方法は淘汰されるのかもしれません。

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