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青色申告のメリットは?専従者給与がある場合の注意点を解説

青色申告のメリットデメリット

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

現在は2020年の3月13日。今年は新型コロナウイルスの影響もあり、
自分も初めて体験する
確定申告期限が一ヶ月延長される」という未曽有の事態です。

そのため、まだ確定申告を済ませてない人も多いのではないでしょうか?
特に毎年ギリギリの方は夏休みが伸びたような感覚なのでは?(笑)

今回は確定申告時期に話題になりやすい青色申告について、
注意点なども踏まえつつ少しお話します。

青色申告って何なの?

よく税理士に頼まずに自分だけで確定申告をしている方は確定申告時期の無料相談会場で「青色申告」を勧められます。

青色申告いいゾ~。

って急に言われてもよく分かりませんよね(^^;)

青色申告は国が適切な税金を納めさせるためにきちんと納税者に
帳簿を付けさせる代わりに特典を付けようと定められたものです。

青色申告っていつから始まったかご存知ですか?

青色申告はシャウプ勧告に影響を受けて1951年の時から推奨されています。
今や2020年。なんともう半世紀以上(今だと69年!!)前の話です。

シャウプも天国から、いまだに青色申告が義務にはなっていない事には
さすがに驚いているかもしれませんね(笑)

青色申告のメリットは?

単純に青色申告にするメリットと言えば

10万円もしくは65万円が経費のように特別控除としてひかれる
・赤字だった場合には以後3年間赤字を繰越する事ができる
・自分の配偶者や親族に対して給料を出す事ができる

他にもメリットはあるのですが、メジャーなのはこの3つです。

青色申告って結局した方が良いの?

これもよく議論される話ですが、私も納税者の方からはよく質問さるんですが、
結果から言えば「選択できる環境ならば青色申告一択」と言ってます。

以前は白色申告ならば帳簿を作成しなくて良かったのですが、近年になって簡易でも良いとはいえ帳簿も作成するきまりができました。

正直青色申告だろうが白色申告でも会計ソフトを使えばきっちり帳簿が作れます。
だったら青色申告にしておいた方が良くないですか?と。

いや、「白色申告の方が税務調査が少ない」などという人もいらっしゃいますが、
これはもう都市伝説の域だと思っています。白色申告でも税務調査来るときは来ますからね。

正直白色申告だから税務調査が来てない!とドヤ顔をしている人は

の2点が考えられます。

前者のような方が声高にネットで「全然税務調査こね~ぜ~」とか叫んでいて、見事にその年に税務調査が入る。
という何とも笑える(本人は笑えないでしょうが)エピソードも見たことがあります。

ネットで発信している情報は税務署の方も結構見てますからね。
なお、税理士の方も見られてる模様です(^^;)

専従者がいる場合に青色申告にする時は注意しなければならない事も

先日もTwitterを見ておりましたら確定申告の話で専従者給与の話があり、
私も思わず付け加えてリツイートしてしまいました。

上記の件で言いますと、青色申告のメリットとして「家族や親族に給料が払える」と先ほど書きました。

これは実は白色申告でも「事業専従者控除」というものがありまして。

事業に専念して従事する15歳以上の配偶者や親族がいれば使えます。

・配偶者・・・86万円
・それ以外・・・50万円配偶者

上記の金額を経費と同じように収入から引くことができるんですね。

白色申告の時には記載するところがあってそれをただ書けばよいのですが、
青色申告で同様の事をやろうとした場合には少々手続きが必要となります。

青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

もしも事業専従者控除を使っていて青色申告に移行する場合には
くれぐれもこちらの手続きをは忘れないようにしてください!

下記の国税庁のページから届出書や申請がダウンロードできます。

参考 国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」

参考 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

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