サイトアイコン 東京都中央区(茅場町) 高橋輝雄税務会計事務所

軽減税率の適用を消費者や店員に託すのはなぜか?

コンビニの軽減税率は自己申告制

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

2019年の10月から消費税が10%に増税される事が予定されていますね。ですが、その中で軽減税率という増税しても一部特別枠として消費税の8%が適用されるパターンがあるんですね。

今回その中でフォーカスするのはコンビニの持ち帰りかそれともイートインスペースで食べていくか?という部分での見解について。コンビニ業界も国の施策に振り回されてなんだかなぁと感じたところがあるので。

軽減税率とか言わず消費税一律10%増税でいいんじゃないの?

まぁもう決まったものですから、今更くつがえせないでしょうが。なんでこんな軽減税率とかはっきりいって超絶めんどくさいものを入れたのかと。

適用している業界を見れば政治的なものが入っているのは十分理解はしています。が、それにしても経理とか税務にたずさわっているものとしては面倒だなぁとしか思えません。

消費税5%が8%になる時とかも経過措置というものはありました。工事やリースなど契約日によっては5%のままというもの。(今回も3月31日までに契約した場合の経過措置があります。)それは意味があるから経過措置が使われるのですよね。

しかし、軽減税率というのははっきり言ってそれほど意味のない取引だけ優遇するから納得いかないんですよね。もし一律で10%だったら、10%と8%混合で計算する事もないから数字的にもキレイだし、経理部門の作業効率もいくらか上がるんじゃないでしょうか?

そしたら全国で数%ストレス下がりそうだけど(笑)

イートインなら客がコンビニ店員に申告するという性善説(笑)

こんな記事が出ていましたよっと。

「店内か持ち帰りか、自己申告で変わるコンビニの消費税率 ポスター掲示で促す」 ヤフーヘッドラインの毎日新聞の記事より

今回の軽減税率の一つが飲食店における軽減税率の適用。

んで、コンビニのイートインも店内での飲食扱いで消費税10%というワケです。

店内の「イートイン」コーナーで飲食する場合(同10%)との区別の仕方について、店内飲食の場合は客が会計時に自己申告するように明記したポスターを掲示。店員が個別の客の意思を確認することはせず、客からの申し出がなければ、「持ち帰り」と見なして、税率8%を適用する方向だ。

この方針凄くないですか!?

お客さんたちが自分でわざわざ高い税率になるように申告しますかね~?ちなみに申告せずに購入してからイートインで食べ始めても特に罰則はもうけないとも書かれていました。

こういっちゃなんだけど、性善説で運用してもほとんど申告されないんじゃないかなぁ…。アルバイト店員側としても罰則はもうけないと書かれていれば、わざわざ忠告してトラブルに巻き込まれるようなこともしないと思いますわ。

最近のコンビニは外国人店員の方も多いから話しかけるのにも勇気いるけど(笑)とはいえ近所のコンビニの外国人さんはめっちゃ接客丁寧ですけど。

最後に

消費税増税の際に今回は「軽減税率」とかおかな話だなとかふつふつと思っていたんですよ。それでもまぁスルーしていたけど。でも、特に今回は元セブンイレブンの店員として特に憤っていたので記事にしました。

立法側に一言だけ言わせてもらいたい。

最終的な運用を消費者と店員に押し付けるな!!

と。

私もセブンイレブンのアルバイトしていたから色々と苦労が分かります。ホントにコンビニの店員て暇な時がないほど仕事が多いし、変なお客さんに絡まれる事もあるし(笑)、さらに変なトラブルの種増やさないで欲しいなと思う限りです。

本職の税理士側の意見としては、とりあえず今からでも良いから消費税増税はともかく軽減税率だけでも廃止しておくんなまし~。としか言えません。(そこはまろやかに主張(笑))

会計ソフトのチェックとかにおける消費税の判断では証憑を見ないと落とし穴があるかもしれませんよね。それを避けるためにも社長や経理の方には軽減税率自体の説明をして周知しないとなとは思いますね。とりあえず手間は少々増えるかなと。

以上で軽減税率に一言申したい高橋よりお送りしました。あなたのライフに幸あらん!

モバイルバージョンを終了