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個人事業主やフリーランスの経費。どこまでOK?

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

経理をうまくやるコツは、早め早めに処理することです。

既に一度は確定申告を終えた方も、確定申告して一段落…ではなく、次の期は既に始まっています。
今日はそんな「個人事業主の経費」に焦点をあてていきます。

どんな領収書もすべてが経費になるわけではありませんからね!

 

個人事業主の経費って何?

経費の定義は?

個人事業主(フリーランス)の経費というのは正確には必要経費、つまり「事業において直接必要なもの」に限られます。

したがいまして、プライベートなものは税務署では経費として認められません。その感覚を最初に覚えていないと、手痛い目にあいます。

特に以前の記事(下記の関連記事参照)でも書きましたが、クラウド会計で銀行口座やクレジット明細を自動取り込みをしているような場合、クラウド会計ソフト側では経費になるかならないかの判断はしません。

会計ソフトで取引を記録したもの≠経費

ということは必ず覚えておきましょう。

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

 

経費ではないもの

これらは「所得控除」という扱いで、確定申告の時に経費のように税金計算上引かれます。

 

会社で働いていた時には給与があったかもしれませんが、個人事業主は雇っている人以外では給与という概念がありません。
ご自身への通帳に別途振り込んだとしても、それは事業主貸(個人的な使用)という扱いになります。

この間違いはとても多いので注意してください。
うっかりご自身への振り込みを「給料」としていますと、それだけでも経費の金額がかなり変わってしまいます。

また、ご家族への給与の支払いも決められた手続きを経ていなければ経費とはなりません。

国税庁タックスアンサー「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

 

これらは先ほど挙げましたように、「事業に直接関係するもの」には入らないため、経費にはなりません。

時計やアクセサリーを経費に入れてしまっている方を見たことがありますが、まず間違いなく税務署からは経費とはならないと言われるものです。

また、香典なども取引先に出すような場合は経費になりますが、個人的なものは経費にはなりません。
個人事業主の経費というのは、「プライベートの自分と事業主の自分は別の人」という感覚を持つのが大切となります。

 

経費にするのを忘れやすいもの

経費を計上してみて、忘れやすいものも多いです。
必ず下記のものを確かめてから最終的な確定申告をしましょう。

これらはプライベートと仕事が混在している場合には、100%の経費とはなりませんが、プライベートと事業の使用割合が明確に分けられるならば経費に計上できます

自宅兼事務所は面積による按分が一般的と言われています。50%計上している方もいらっしゃいますが、それは恐らく計上し過ぎです。

税務調査が入る前に早めに直しましょう。

 

架空経費の水増しのような脱税は可能?

税務署を甘く見ることなかれ

ビジネスにおいて、失敗やミスは謝れば済むこともあるでしょう。しかし、税金に関しては「税法」という法律です。

通常は経費にならないものを経費にいれて確定申告を行い、後にそれが間違っていましたと謝ったとしても「経費を多めに申告していた」という扱いになります。

その場合には、あなたが考える以上に重く扱われるということをよく覚えておきましょう。

 

脱税によるペナルティ

先ほどのように経費を多めに申告していた場合には、それだけあなたの税金も少なくなっています。
したがって、税金を少なく申告していたという「過少申告加算税」が適用されます。

また、確定申告してからいくらか時間が経過してからの税務調査により税金の修正が発覚した場合、「延滞税」という利息のような税金も加算されます。

更には税務署が悪質だなと判断した場合には、過少申告加算税よりも重い「重加算税」が適用される場合もあります。

 

脱税はハイリスクローリターン

特に現金取引はちょろまかしたり、架空の経費を入れようとすればできてしまうものです。
ただ、昔の映画にあったように、最初は少ない金額から始まって、どんどん金額が大きくなり取り返しのつかない金額になってしまうことも。

脱税も金額によっては刑事事件となってしまいます。

そこまではかなりの金額にならないとですが、あなたの売上をはじめとした取引の情報を、税務署は様々なルートから国税庁のデータベースに落とし込んでいます。どうか脱税だけはしないようにしましょう。

 

まとめ

まずは資料の整理を

日々の取引を何カ月もまとめて行うのではなく、できれば翌月のはじめには前月の取引をまとめるぐらいが理想です。

本業が忙しいと経理は後手になりがちですが、遅くなるほど取引の記憶も薄れますので、早めに処理しましょう。

 

税務署に質問することも可能

簡単な内容であれば、経費の判断に迷ったら税務署にも相談できます。

税務署に電話し、国税局の電話相談センターに質問しましょう。
特にこちらの個人情報などは聞かれませんので、気軽に聞けます。

税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

あわせて税務署のタックスアンサーも使ってみましょう。
個人事業主の場合には「所得税」が該当致します。

国税庁 タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

 

税理士を使うのもひとつの手

税務署の場合、あくまで一般論で答えてきます。
また、判断としてグレーなものは、間違いなく「黒」つまり経費にはなりませんという答えが返ってきます。

そんな時は税理士を活用するのも良いでしょう。
顧問契約ではなくて、単発の相談にも対応している税理士もいます。

 

高橋輝雄税務会計事務所でも単発でのご相談もお受けしております。
ぜひご活用いただければと思います。

高橋輝雄税務会計事務所でも単発のご相談、スポットの相談は受け付けております。

 

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【編集後記】
春らしい天気の良い日だったので、自分の住む町を徒歩で散歩に。
4年以上住んでいますが、自動車では気付かない景色に多く出会えました。
【一日一新】
・八潮のそば屋「大むら」
→鴨せいろが本当に美味。日本橋の老舗にも引けを取りませんでした。
・パティスリー ラ キュイッソンのシュークリーム
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