こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
こちらでは近年多くの方が取り組まれているネット収入の確定申告についてお話します。
確定申告で一番重要となる収入(売上)の数字は、きちんとした数字を申告しておりますでしょうか?
確定申告で申告する収入は入金とイコールではない
よくある間違いが「入金を収入金額としている」パターン。
確定申告で申告しなければならない収入金額は12/31までに確定したものです。
ASP(A8やバリューコマースなど)だと「確定報酬額」という形で売上金額が分かりますよね?
それらは実際に入金が無い状態でも収入金額にしなければいけません。
これらの処理はけっこう広まってきた感もありますが、まだまだご相談をお聞きしていますと売上のタイミングをつかむのは分かりにくいのかなと思います。
また、ネットビジネスではあまりないですが、先に入金があっても仕事を終えていない状態であれば、それは翌年の確定申告の収入となります。
もしかしたらライターなどをしているとあり得るかなと。(基本は書き上げた原稿を納品して支払いがされるでしょうが。)
必要経費も同様の考えです
収入とは逆に必要経費の方も収入と同様の考え方であることに注意が必要です。
どういうことかと言いますと、例えばサーバーの費用。
こちらを2年契約を一度に支払った場合、今年の確定申告で計上できる必要経費は今回の確定申告の期間である1/1~12/31までにかかる分。
それ以外のまだ期間が到来していない部分に対しては「前払費用」という形で、翌年以降に必要経費となります。
気を付けれなければいけないのは、収入だけでなく、必要経費も同様という事です。
税金計算というのは期間についての注意がもっとも必要です。
間違えていたら早めの修正を
この話を聞いて、「今までの確定申告を間違えていたかも…」という方はすぐにでも修正して確定申告をし直しましょう。
というのも、税金の間違えによる罰則的な追加の税金というのは利率がかなり高いです。
住宅ローンの金利が1%を切っている今の時代に、多い時には9%近く(本来はなんと14.6%!)かかりますし、低くても2.6%かかりますので。
過年度の分は「修正申告」という扱いになりますが、3/15が到来するまでの期限内の分の確定申告であれば、間違えに気付いたら申告期限の3/15までに何度でも提出することもできます(最後に提出したものが生かされます)からね。
何れにせよ間違えは早めに正すに限るという事です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
体感としてまだ入金がないものを収入とするのに違和感があるのはごもっともです。
しかし、税法という法律で規定されているものなので、そこは仕方ないと思いましょう。
一年に一度の確定申告だけに忘れがちな収入の処理。誤りがあれば早めに直してスッキリしてしまいましょう。
それではあなたのビジネスにより一層のご活躍を期待いたします。