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マイクロ法人とは?仕組みとメリット・デメリットを税理士が解説

最近「マイクロ法人」や「ミニマム経営」、「ひとり会社」などという言葉をよく聞くけど、正直よく分からない…。

そんな方も多いのではないでしょうか?

「節税できるらしい」「社会保険料が安くなるって聞いた」

こんな口コミやSNSの情報から気になり始める方が増えています。

ただ、実際にはうまく使えばメリットが大きい一方で、手間やコストといったデメリットもあるのがマイクロ法人です。人によっては逆に損してしまうケースもあるので、注意が必要です。

この記事では税理士の立場から、できるだけ分かりやすく「マイクロ法人の仕組みとメリット・デメリット」をまとめました。

「自分に合っているのか?」「作った方が得なのか?」を考えるきっかけにしてみてください。

マイクロ法人とは?(定義と概要)

マイクロ法人とは、節税や社会保険料の調整を目的として設立する小規模な法人のことを指します。

通常の法人と同じ株式会社や合同会社の形態をとりますが、基本的には法人という箱をどんどん大きくしていくのではなく、規模を最小限にとどめて運営するのが特徴です。

例えばフリーランスがそのまま事業を続けると、売上=自分の所得になり、所得税・住民税・国民健康保険料が大きな負担となります。

しかし、法人を間に挟むことで「役員報酬」「法人所得」という形に分けられ、所得が大きいほど税率が高くなる所得税の累進課税制度(後述参照)が分散されて税率が低くなることや、社会保険料もまた役員報酬の金額により負担額が下がるので調整がしやすくなるのです。

マイクロ法人が注目される理由

ここ数年でマイクロ法人に急速に注目が集まっているのは、社会的な背景が大きいです。

さらに、国民健康保険料の負担増も無視できません。
所得が上がると保険料が跳ね上がるため、「このまま個人事業主で大丈夫?」と不安を感じる人がマイクロ法人に注目しているのです。

マイクロ法人のメリット

1. 社会保険料の大幅削減

マイクロ法人の最大の魅力はここでしょう。

例えば役員報酬を月額6万円に設定すると、厚生年金や健康保険料は年間で30万円前後に抑えられるケースもあります。

国民健康保険と比べると、年収によっては数十万円の差が出ることもあります。特に年収が高くなるほど効果が大きくなるため、フリーランスや副業で一定以上稼ぐ人には魅力的な制度です。

2. 所得分散による節税

日本の税制は累進課税で、所得が増えると税率が高くなります。

マイクロ法人を使えば、所得を「法人」と「個人」に分けて税率をコントロールできます。

また、配偶者や家族を役員にして報酬を分ければ、世帯全体での税負担を抑えられるのもポイントです。

例えば夫が法人から月10万円、妻が月5万円を受け取るようにすれば、夫婦それぞれの課税所得を下げられる仕組みです。

3. 法人としての信用力向上

個人事業主だと「取引先からの信用」や「銀行融資」で不利になることがあります。


ですが、法人を設立することで取引契約がスムーズになったり、金融機関から融資を受けやすくなるなど、事業の安定や拡大につながる効果も期待できます。

マイクロ法人のデメリット

1. 設立・維持コストがかかる

法人を作ると、最低でも年間7万円の均等割(法人住民税)が必ずかかります。

さらに決算書作成や申告にかかる会計ソフト代、税理士費用なども必要です。

実際には年間15〜30万円程度の維持費がかかるケースが多く、収入が少ない人にとっては節税メリットよりもコストの方が大きくなる可能性があります。

2. 事務負担が増える

個人事業主は確定申告だけで済みますが、法人になると決算・法人税申告・登記・社会保険の手続きなどが加わります。

慣れればルーチンになりますが、最初は負担に感じる方も多いでしょう。

3. 実態がないとリスク

事業実態がないのに形式だけでマイクロ法人を作ると、社会保険の強制加入や税務署からの否認リスクがあります。

「節税目的だけ」で作るのは避けるべきで、あくまで実際の事業活動に合わせて法人を使うのが鉄則です。

どんな人に向いているか?

マイクロ法人が特に向いている人は以下のようなケースです。

逆におすすめできないのは、

つまり、「ある程度の収入があり、法人を維持できる体力がある人」が前提条件になります。

まとめ

マイクロ法人はうまく使えば節税や社会保険料の削減に有効ですが、誰にでも万能ではありません。

これらをきちんと比較し、自分の収入規模・働き方・将来設計に合うかどうかを冷静に判断することが大切です。

👉 ご自身のケースでマイクロ法人が有利かどうか知りたい方は、ぜひ初回相談をご利用ください

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