当ページは弁護士が確定申告を行うためのポイントや注意点についてまとめたページとなります。
なお、弁護士だけでなく複数の士業の方の確定申告においても共通するところはあると考えます。こちらの記事が少しでも確定申告を行う場合、もしくはそのための事前知識のインプットの参考になれば幸いです。
それでは下記に弁護士の確定申告について記載して参ります。
弁護士が確定申告を行う上での事前準備
確定申告の対象期間と申告時期について
確定申告の対象期間は?
まず、確定申告の対象期間ですが、こちらは弁護士も個人事業主ですので一律固定となります。
対象期間はその年の1月1日~12月31日までです。
例外としまして、年の途中で開業・廃業した場合には開業した日~12月31日まで(廃業した場合には1月1日~廃業した日まで)となります。
確定申告の時期は?
確定申告の時期も個人確定申告は業種に関わらず共通となります。
該当する期間の翌年2月16日~3月15日までとなります。
例えば令和5年(2023年)分の確定申告であれば令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
なお、税金が戻ってくる事となる還付申告につきましては、令和6年2月16日以前からでも行えます。(1月1日以降税務署が稼働日であれば申告できます。)
税務関係届出
まずは弁護士として働き始める場合には勤務として給料をもらいながら働く場合もあるでしょうが、ノキ弁(「軒先弁護士」)の場合や本当にいきなり独立した場合などにあっては、税務署への書類の届出が重要となります。
なお、ご自身の管轄の税務署は国税庁のホームページにて調べる事が可能です。
開業届
まずはご自身が「これから個人事業主として仕事をします!」という意思表明なものとして開業届を税務署に提出します。
特段の罰則がありませんが、事業所得として確定申告を行う上では遅くなっても良いので開業届を出しておきましょう。
青色申告承認申請
ご自身が青色申告を行うのであれば「青色申告の承認申請書」を提出しましょう。
ただし、こちらは提出期限があるのでご注意下さい。
提出期限は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。(その年の1月16日以後に事業開始する場合には、その事業開始等の日から2ヶ月)
もしも期限後に提出された場合でも税務署は受理(受け取る)はしてくれますが無効扱いです。
青色申告で確定申告書を提出したとしても白色申告として取り扱われます。(実際に弊所のお客様でも初年度にそのようなケースがございました。)
青色申告を行うメリットとしては・・・
- 10万円もしくは65万円を経費のように控除する事ができる
- 赤字の場合には3年間翌年以降の黒字と相殺できる
- 30万円未満の資産も経費計上できる
等のメリットがあります。
ただし、条件として65万円控除は帳簿を複式簿記という方法でつける(会計ソフトを使えばカバーできます)などのデメリットと言えるような面倒くささはありますが、白色申告も帳簿をつける義務はあるので青色申告をおすすめします。
消費税
消費税については収入(売上高)が1,000万円を超えるまでは消費税の免税事業者(消費税を支払義務が無い)なのですが、起業当初からあえて消費税の課税事業者の選択をする場合にはその届出を出します。
また、起業直後からインボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録して登録番号を取得したい場合でも届出が必要です。
※適格請求書発行事業者となるためには消費税の課税事業者となる必要があります。
下記に国税庁の届出ページも貼っておきます。
国税庁:「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
正直なところ、インボイス制度が始まりますとクライアント側で自身が免税事業者だと分かってしまうので開業当初から消費税の課税事業者となる方が多いのではないかと思われます。(あくまで2023年9月現在のわたしの個人的な予想です)
個人事業税(市区町村)
弁護士の場合は個人事業税の対象となります。従いまして市区町村にも開業届を提出しておく事が望ましいです。弁護士の場合、個人事業税の税率は5%です。ただし、個人事業税は290万円の控除がありますので、それを超えない場合には個人事業税は発生しません。
やや簡便的で花ありますが、下記のような算式で個人事業税は算出されます。
なお、個人事業税の計算においては青色申告特別控除(10万円or65万円)は控除されないのでご注意下さい
会計帳簿について
エクセルで作成する方法
白色申告もしくは青色申告で10万円控除を行いたい場合にはエクセルでも十分に対応できると言えます。
会計ソフトで作成する方法
青色申告で65万円控除を行いたい場合には複式簿記により帳簿を作成する必要があります。
複式簿記とは一つの取引(収支)ごとに、借方(かりかた)と貸方(かしかた)を対(つい)にして、記入する方法になります。エクセルでやる方もいらっしゃいますが、それはかなりまれです。
(借方)売掛金 ✖✖✖ / (貸方)売上 ✖✖✖
(借方)消耗品費 ✖✖✖ / (貸方)現金 ✖✖✖
こういったのをエクセルで記録していくのは大変ですので、複式簿記を行う必要がある場合には素直に会計ソフトを使用される事を強くおすすめいたします。
弁護士の確定申告における売上のポイント
弁護士が確定申告を行う場合の売上で重要となってくる観点は売上計上時期です。
それぞれ見てまいりましょう。
顧問契約などにおける収益(売上)の認識時期
弁護士の場合にはまず考えられるのが顧問契約という契約形態です。こちらの売上の計上時期は請求書を作った時や入金時ではなく「いつその仕事をした(役務を提供した)のか?」という事を考えて下さい。
こちらにより、請求書を出すタイミングと売上の計上時期がズレる事もあると思われます。
それだけに入金が年をまたぐ場合には注意しましょう。12月の売上分が1月に入金される場合には売掛金・未収入金という形で売上として計上いたします。
特に税務調査では売上のズレ(期ズレと言います。)が一番最初にチェックされますので確定申告の時には細心の注意をしましょう。
ただ、今後インボイス制度が開始されますと登録番号の通知をはじめ、インボイスとして請求書がないと成り立たないという事もありますのでこの機会に請求書はしっかりと発行されるのをおすすめします。
【特に注意】着手金の取扱いは?
着手金については「いつその仕事をしたのか?」という観点からはやや異なります。というのも過去の判例にもありますが、着手金については業務を受任した日となります。
ですので、年末近くに締結すると着手金が未入金でも売上として計上しなければいけないという事が生じます。クライアントも様々な方がいらっしゃるだけに、税務上としてはそのような扱いとなってしまうという事はお伝えしておきます。
弁護士の確定申告における経費のポイント
家賃の按分を行う
経費でかなり大きく所得を左右するものとしてまず挙げて起きたいのが「自宅件仕事場の場合の費用按分(あんぶん)」です。
コロナ禍において裁判もリモートが導入された昨今、客先等に訪問することもなく、ZOOM等のテレビ電話ツールを利用して会議も自宅ですべて完結という方も多くいらっしゃいます。
よくあるインターネットの確定申告の記事では”家賃は2分の1計上しておけば良い”というのを見かけますが、それだとまず税務調査があった時に否認されます。(本当にこの論点は指摘されます。)
ですので本来の計上方法である「事務所スペースとして使っている部分だけを経費にする」という考えにより経費にして下さい。
例えばですが、自宅の中でも事務所スペースが完全に独立していると言うことなしです。
そのスペースが自宅の間取り的にどれだけを占めるかを考えて按分して経費にすると良いでしょう。
逆を言えば、ワンルーム(1R)の間取りでは家賃計上はかなり厳しくなるという事も覚悟しておきましょう。
水道光熱費・通信費(インターネット代や電話代)
こちらも考え方は前述の家賃と同様です。
繰り返しにはなりますが、経費計上できるのは「事業として利用している部分」となります。
弁護士さんによっては、電話だけでも事業用の固定電話だけでなく事業用携帯電話2台持ちの方もいらっしゃるかと思われます。
後者の場合には月の利用の電話内容がどれだけを占めるかを利用明細などから考えていただければと思います。実際に毎月利用明細から使用割合を求めるのが理想ですが、それも難しいでしょうから大体どれぐらいかを説明できるようにしておきましょう。
交際費
また、自分で営業までこなして仕事を取ってくる方の場合には、取引先(あるいは見込先)への差入れや、接待を行うという場合もあるでしょう。
そういったものはモチロン事業所得の経費となります。
ただし、交際費となる定義としては下記の記載がある事が条件となります。
- 日付
- 相手先名
- 金額
難しいことは求めませんが、せめて相手先名は領収書やレシートの裏にメモ書きする程度で良いので記載しておくと良いです。
領収書の日付が空欄であったり、あるいは宛先が「上様」もしくは空欄だと税務調査では心象が悪いという事も覚えておいて下さいね。
弁護士の確定申告のポイントと注意点
源泉所得税は所得税額から引く
請求書を出す時に源泉所得税を控除しているかと思われますが、そちらは所得税の前払いとなります。こちらを精算するのが確定申告となります。
確定申告書を作成した時に「源泉徴収税額」という欄がありますので、そちらで精算します。
(下記画像参照)
もしも申告所得税額より源泉徴収税額の方が大きかった場合には所得税が還付(戻る)されます。
ですので必ず確定申告しましょう。
まれにですが源泉徴収されているにも関わらず、源泉徴収税額の欄が空欄で所得税を納めていたという事例も目にした事があります。この場合でも後から更正の請求というもので取り戻せる場合があるのでこちらもご参考にして下さい。
年明け前から確定申告の準備を始めましょう
確定申告というイベントで一番肝心とも言えるのは、まず「申告期限までに申告する」という事になります。
そのためには日頃から事業経費については封筒やクリアファイルでも良いので証憑類(請求書やレシート)を保管しておきましょう。
期限に間に合わないから or 面倒だから確定申告するのをやめる。というのを選ぶぐらいであれば税理士に丸投げしてしまうのも一つではあります。どうしても自分で確定申告を行うのは時間も労力もかかります。ですのでお金で時間と安心感を買うと考えても良いかもしれませんね。
もしも確定申告をしていないとどういう事が起きるのか?
なお、確定申告をしないでいるとどういう事が生じるかもお話ししておきます。
無申告の場合の所得税の取扱い
怖がらせるワケではありませんが、そういった場合にはある日管轄の税務署から税務調査の連絡が来て強制的に納税を迫られます。そして本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税が課税されます。
さらに無申告が住民税にも影響
さらにはそれだけで終わらず、所得税の申告から市区町村にその確定申告書が送られて住民税や事業税にも影響し、本来の住民税・事業税に加えて延滞金も加わります。
もしもこちらのページをご覧の方で、過年度の確定申告自体をしていない場合には一日も早く申告される事をおすすめいたします。(なお、税金は自己破産できません。)
弊所ではスポット相談でもそういったご相談を承っております。→スポット相談
まとめ
以上で弁護士の方の確定申告について記載して参りました。
確定申告の期間は1ヶ月あるからと後回しにしているとあっという間に過ぎ去ります。
弊所でも弁護士さんの確定申告をさせていただいておりますが、年間を通して忙しい方も多いなと感じております。
それだけに繰り返しにはなりますが、どうか早めに帳簿をつける。または帳簿をつけるための資料整理は行うようにして下さいね。
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