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内装業・一人親方が確定申告を行う上でのポイントや注意点を解説!

このページでは内装業や一人親方を行う個人事業主の方が確定申告を行うためのポイントや注意点についてまとめたページとなります。

少しでも参考になれば幸いです。

個人事業主の方を対象とした確定申告となりますので、法人の内装業の運営におかれましてはまた別の扱いとなります。弊所では個人事業主から法人化する法人成りや新規法人設立のご相談も随時承っておりますので下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。

法人成り・会社設立ページはこちら

それでは下記に内装業の方の確定申告について記載して参ります。

内装業・一人親方が確定申告を行う上での事前準備

確定申告の対象期間と申告時期について

確定申告の対象期間

まず、確定申告の対象期間ですが、こちらは個人の場合には固定となります。
期間はその年の1月1日~12月31日までとなります。

例外としまして年の途中で開業・廃業した場合には開業した日~12月31日まで(廃業した場合には1月1日~廃業した日まで)となります。

法人の場合には会計期間が12ヶ月なのは変わりませんが、自分の好きなように決算月を決める事ができます。

確定申告の時期

確定申告の時期も業種に関わらず共通となります。

該当する期間の翌年の2月16日~3月15日となります。

例えば令和5年(2023年)分の確定申告であれば令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
なお、税金が戻ってくる事となる還付申告については、令和6年2月15日以前からでも行えます。(1月1日以降税務署が稼働日であれば申告できます。)

 

税務関係届出

まずは税務署への書類の届出が重要となります。

ご自身の管轄の税務署は国税庁のホームページにて調べる事が可能です。

国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」

開業届

まずは自分がこれから事業を行います!という事で開業届を税務署に提出します。
特段の罰則がありませんが、事業所得として確定申告を行う上では遅くなっても良いので開業届を出しておきましょう。

国税庁:「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

なお、こちらも罰則は無いのですが事業税の絡みもあるので都税事務所(市区町村)にも開業届を出しておく事もおすすめいたします。

青色申告承認申請

ご自身が青色申告を行うのであれば「青色申告の承認申請書」を出しましょう。

国税庁:「所得税の青色申告承認申請手続」

ただし、こちらは提出期限があるのでご注意下さい。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
(その年の1月16日以後に事業開始する場合には、その事業開始等の日から2ヶ月) 

もしも期限後の場合には白色申告となります。

青色申告のメリットとしては

等のメリットがあります。
ただし、帳簿を複式簿記でつける(会計ソフトを使えばカバーできます)などのデメリットと言えるような面倒くささはあります。

給与支払事務所等の開設

もしも従業員を雇って給与を支払う可能性があるのであればこちらの届出も出します。
雇う可能性が無い、もしくはまずは一人で仕事をする場合には提出不要です。

国税庁:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

よくある勘違いとして、ご自身の生活費を毎月プライベートの銀行口座に移すような場合でもそれは給与ではありません。個人事業主の場合には自分への給与というものは存在しないのです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

従業員に給与支払いをする場合には所得税を預かります。その預かった所得税を給与を支払った月の翌月10日に支払うのが原則なのですが、そちらを半年に一度のタイミングに変更するのがこの納期の特例の申請です。

国税庁:「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

消費税

消費税については当初は免税事業者(消費税を支払義務が無い)なのですが、起業当初からあえて消費税課税事業者の選択をする場合にはその届出を出します。

国税庁:「消費税課税事業者選択届出手続」

また、起業直後からインボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録して登録番号を取得したい場合でも届出が必要です。

下記に国税庁の届出ページも貼っておきます。

国税庁:「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」

会計帳簿について

エクセル

白色申告もしくは青色申告で10万円控除を行いたい場合にはエクセルでも十分対応できると言えます。

以前は白色申告は帳簿を備える義務は無かったのですが、現在は白色申告でも帳簿を備える義務があります。ですのでまれに「白色申告なので帳簿は無い」という方がいらっしゃいますが、それは誤りですのでご注意下さい。

会計ソフト

青色申告で65万円控除を行いたい場合には複式簿記により帳簿を作成する必要があります。

複式簿記とは一つの取引(収支)ごとに、借方(かりかた)と貸方(かしかた)を対(つい)にして、記入する方法になります。エクセルでやる方もいらっしゃいますが、それはかなりまれです。

複式簿記を行う必要がある場合には素直に会計ソフトを使用される事を強くおすすめいたします。

内装業・一人親方の売上のポイント

内装業・一人親方の売上で一番気をつけたいのが売上の期ズレです。

もう少し詳しく話しますと、内装工事という性質上、工事代金の支払方法は工事が完了した後だったり、最初に手付金をいただく方法だったり、もしくは中間で入金される場合などもあります。

ですので原則としては「工事が完了したのはいつか?」という事で考えていただければと思います。
そうする事により、売上の計上がその年には含まれずに翌年に計上されるという事も起こります。

そういった場合には入金があっただけで売上とするのではなく「前受金」などという科目での処理になります。

内装業・一人親方の経費のポイント

期末の棚卸し

経費で注意したい事としてはまず「期末の在庫管理」です。

内装業の工事には様々な材料を扱うと思います。
ただ、そういったものも一つの工事で余れば次の現場にて使うという事も多々あるかと思われます。

ですので期末に棚卸しを行いましてそういった残っている材料については資産計上(経費とはならない)する事が必要になります。

工事を行うために仕入れた材料を購入したまま年末を迎えた場合(翌年以降の工事で使う)も同様の処理となります。

交際費

また、売上を得るために接待を行うという場合もあるでしょう。

そういったものはモチロン経費となりますが、領収書やレシートの裏に情報を記載しておくと良いです。

この辺はマストの情報ですからご自身でも記載しておくと良いです。

領収書の日付が空欄であったり、「上様」という宛名だと税務調査では心象が悪いという事は覚えておきましょう。

内装業・一人親方の確定申告のポイントと注意点

年明け前から資料の整理を始めましょう

確定申告で覚えておきたいこととしてはまずは「申告期限までに申告する」という事になります。

そのためには日頃から最低限売上・経費という分け方で証憑類(請求書やレシート)を保管しておきましょう。

私が今までお聞きしてきた経験から申しますと内装業の業界的には確定申告自体を行っていないという方多々いらっしゃるように感じます。

期限に間に合わないから、面倒だから確定申告するのをやめるというのを選ぶぐらいであれば税理士に丸投げしてしまうのも一つではあります。

確定申告していないとどうなるか?

なお、確定申告をしないでいるとどういう事が生じるかをお話します。

そういった場合には、ある日管轄の税務署から税務調査の連絡が来て強制的に納税を迫られます。そして本来の税金に加えて無申告加算税延滞税が課税されます。

さらには所得税の申告から市区町村にその確定申告書が送られて住民税や事業税にも影響し、本来の住民税・事業税に加えて延滞金も加わります。

もしもこちらのページをご覧の方で、過年度の確定申告自体をしていない場合には一日も早く申告される事をおすすめいたします。(税金は自己破産できません。)

弊所ではスポット相談でもそういったご相談を承っております。→スポット相談

 

まとめ

以上で内装業・一人親方の方の確定申告について記載して参りました。

確定申告の期間は1ヶ月あるからと後回しにしているとあっという間に過ぎ去ります。

繰り返しにはなりますが、どうか早めに帳簿をつける。または帳簿をつけるための資料整理は行うようにして下さいね。

 

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