相続税申告

こちらでは高橋輝雄税務会計事務所の相続税申告サービスについて紹介いたします。

「税理士に相続税の申告を頼むメリットはなに?自分で申告するのと何がちがうの?」

「高橋輝雄と相続税の申告契約をしたら何をしてくれるの?」

などをご説明させていただきます。

当事務所に相続税を頼むメリットについて

①申告までがスムーズに進む

何と言っても自分でやるよりも相続税申告完了までがスムーズに進むことでしょう。

税理士に任せたと言っても、お客様でなければ用意できない資料もございますが、今後相続税の申告を行うにあたってどのような書類を用意するのかなども提示させていただきますからご安心下さい。

②業務の正確性

ご自身で相続税の申告をされる場合には、何から手をつけたら良いのかなど、色々な部分で手探りになってしまうことでしょう。

しかしながら、税理士は税金のプロです。
それだけに相続税を申告するために必要な書類を把握しております。

また、不動産(特に土地)などは正確にその金額を評価しなければ、それにかかる税金が全然異なってしまいます。

そういった部分にも注意しながら、当事務所では適正な税額を算出いたしますのでご安心下さい。

③今後の相続も見据えた財産の分け方を提示

相続というのは一度起きれば終わるというものでもありません。
相続は
次の世代、そして更に次の世代へと財産が未来にわたって承継されていきます。

また、配偶者様が存命の場合には、次なる相続を見据えて財産を分けなければ
次に相続が起こった場合に多額の相続税や贈与税が発生してしまうというような事もあります。何の考えもなく財産を分ける事はリスクも抱えていると言えます。

それだけに最初の相続時の財産の分け方というのもかなり重要となります。

当事務所ではそういった観点からもアドバイスをさせていただきます。

当事務所にご依頼いただいた場合のスケジュールについて

実際に当事務所にご依頼いただいた場合のスケジュールについて記載いたします。

  1. 初回無料面談
    面談終了後に料金のお見積りとご依頼の有無の確認
  2. 正式面談の実施
    資料のお預かりやヒアリング
  3. 資料収集・役所調査・現地調査
    当事務所にていただいた資料の評価や実際に現地に赴いての実施(特に不動産関連)
  4. 中間報告
    今までいただいた資料を基に当事務所で作成した財産目録をご覧いただきます。
    相続人代表者様以外にもお集まりいただきます。
  5. 遺産分割協議
    中間報告後に財産をどのように分けるか相続人様たちで話し合いいただいた結果、
    正式な財産・債務を分けて遺産分割を確定していただきます。
  6. 相続税の申告
    正式に相続税を当事務所において税務署に申告いたします。

今回亡くなった方(被相続人と言います。)が毎年確定申告をしている場合には1/1~亡くなった日までの確定申告(準確定申告)が必要となります。別途報酬とはなりますが、ご依頼いただいた場合には当事務所にてそちらの申告も承ります。

相続税申告の料金について

相続税の申告に関しては平成14年3月までで「税理士報酬規定」は撤廃され、現在は各税理士事務所において自由に価格を設定する事が可能です。

プランや遺産内容等に応じて変動しますので、初回無料面談の後に具体的な費用の内容やお見積りをご提示いたします。

だいたいの目安とはなりますが、遺産総額の5%~10%となります。(業界全体的にも平均です。)

お問い合わせ

相続が発生して悩まれている方や当事務所の相続税申告の詳細を聞きたい方は、まずは以下のフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

基本的に24時間以内でお返事させていただきます。