中央区経営お役立ち情報

中央区経営お役立ち情報

高橋輝雄税務会計事務所では、中央区のひとり社長、ひとり会社、小規模事業者、中小企業、個人事業主様のお役にたてるよう、東京都中央区の経営に役立つ情報をこのページにまとめて掲載させて頂いております。

よく勘違いされる方が多いので、先に助成金と補助金の違いについて簡単に説明させていただきますと

助成金は、前払い方式(決定されれば入金される)

補助金は、精算方式(使った明細を基に補助金額が決定される)

補助金については先にご自身での支払いをしなければいけません。助成金のように、先に入金されるのではないのでその点の資金繰りには注意が必要です!

また申請方法についても近年では電子申請も導入され、直接出向かなくてもよくなった役所も多くあります。電子申請であれば休日や夜間でも申請が可能です。ぜひ、電子申請も利用してください。

このページが皆さまのご参考になれば、幸いです。

東京都中央区の支援情報

中央区では、新型コロナウイルス感染症に関する中小・零細企業様、個人事業主様への支援や補助、創業時の支援などさまざまな支援を随時実施しています。

他の市区町村でも独自の支援や補助金、助成金を援助している場合があります。ぜひ、活用してください。

ここでは主な東京都中央区の支援情報をご紹介させていただきます。

(中央区独自の金融支援)新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金

概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への融資支援制度

対象企業:

  • 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
  • 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
  • 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
  • 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
  • 必要な許認可を受けていること

上記要件を満たし、かつ以下のいずれかに該当するもの

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年または前々年同期と比較して減少していること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年または前々年の1月から12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること

融資限度額:2,000万円

返済期間:7年以内

融資利率:本人負担率0.1%、契約利率1.8%、区・利子補給率1.7%

信用保証料:0(中央区が全額補助)

認定受付期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

認定申請方法:電話での事前予約制(午前9時~午後5時)

電話番号:03-3546-5333、03-3546-5330

新型コロナウイルス感染症に関する緊急融資の申込み

(中央区独自の補助金)中央区経営セーフティ共済加入補助金

概要:「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助

対象企業:以下のいずれにも該当する中小企業等

  • 中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
  • 区内に本社または主たる事業所を有すること。
  • 令和3年1月7日以降に、新たに倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

補助金額:掛金月額の3分の1の額(月額2万円が上限)

申請期限:共済契約締結後、6カ月以内 ※6カ月経過後は受け付けてもらえません

申請方法:共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入

中央区経営セーフティ共済加入補助金の申込み

(中央区独自の補助金)オンライン展示会への出展料補助

概要:中央区内の中小企業等が販路拡大のために展示会等(インターネットを利用して行われるものを含む。)へ出展する場合に、出展に係る経費の一部を区が補助

対象企業:

  • 風俗営業等に関する法律第2条に該当するものを除く、中小企業基本法第2条に掲げる中小企業で区内に本社、本店または主たる事業所を有する企業
  • 風俗営業等に関する法律第2条に該当するものを除く、区内に存する中小企業等で組織する商工業団体

補助対象となる展示会等:

  • 対面形式の展示会(国内開催で令和3年2月22日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの開催分)
  • オンライン展示会(令和3年1月7日(木曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの開催分)

補助金額:対象経費の総額の2分の1(限度額15万円まで)

補助予定件数:45件

補助金交付回数の制限:年度内1回限り、通算3回まで

オンライン展示会への出展料補助の申込み

(中央区独自の補助金)ECサイト活用補助金

概要:中小企業者が新たにオンライン販売・決済を行うためのサイトの構築や利用に必要な経費の一部を補助

対象企業:

  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。
  • 区内に本社、本店または主たる事業所を有すること。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項までに規定する営業を行う者でないこと。

補助金額:補助対象経費の10分の10(限度額6万円)

補助金交付回数の制限:1事業者につき1回限り

補助予定件数:第1回募集:30件

ECサイト活用補助金

◆「オンライン展示会への出展料補助」「ECサイト活用補助金」については中央区で期限を区切って随時募集しているので、補助を検討されている方は定期的に中央区役所のHPにて確認することをオススメ致します。

◆どの補助にも申込(申請)期限がありますので、この期限は意識して事前の準備、提出をしましょう。

◆上記の他にも東京都中央区では、独自の補助を随時募集しています。中央区役所のサイトにて最新情報を確認できます。また詳しい書類なども掲載されています、申請を希望される方はご覧ください。

◆中央区では電子申請も出来ます。いつでも、どこでも申請でき、記入ミス等の防止チェックもしてくれます。電子申請を利用するには、利用者IDの登録が必要になりますので、事前に登録しておきましょう。「電子申請」の案内ページ

 

助成金情報

助成金とは?

助成金は、雇用・労使に関する支援金です。

助成金は「雇用保険料」が財源となるため助成金を利用できる事業者は、雇用保険の適用事業者に限ります。

(東京都)創業助成金

概要:一定の要件を満たす都内で創業を予定されている方、創業して5年未満の中小企業者等の方に、従業員人件費、賃借料、広告費等、創業初期に必要な経費の一部を助成するもの。

対象企業:

  • 都内で創業を予定されている方
  • 創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件(※)を満たす方

※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等

助成対象期間:交付決定日から6か月以上2年以下

助成限度額:下限額100万円~上限額300万円

助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内

助成対象経費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費

◆創業の支援では創業助成金のほか、40歳以上の起業者向けに事業運営のために、必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用を助成する「中途採用等支援助成金生涯現役起業支援もあります。

(厚生労働省)雇用調整助成金

概要:新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持のために雇用調整(休業)を実施する事業者に対し、休業手当などの一部を助成するものです。

対象企業:

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成額:(平均賃金額× 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)雇用調整助成金の申込み

◆雇用調整助成金は、令和3年になってから申請書類が新しくなり、押印欄がなくなりました。つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなりました。

◆雇用調整助成金などで不正受給が増えているようです。助成金や補助金を不正に受給した場合、悪質な場合は企業名を公表されたり、刑事告発されたりする場合もあります。

◆助成金は、雇用保険に加入している人が受けられる制度になりますので、この雇用調整助成金についても雇用保険被保険者に対する休業手当が対象です。学生アルバイトなどの雇用保険被保険者以外に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の対象になります。

 

補助金情報

補助金とは?

補助金は経済産業省や地方自治体が管掌し、国や地方自治体の政策目的に合った法人や個人事業主を支援するものです。

補助金は「法人税」が財源となるため法人税をきちんと納税している事業者に限り利用できます。

(経済産業省)小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

概要:低感染リスク型ビジネス枠とは、小規模事業者による感染拡大防止と事業継続を両立させるための取組を支援するものです。

対象企業:

  • 小規模事業者
  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
    常時使用する従業員の数:5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業
    常時使用する従業員の数:20人以下
  • 製造業その他
    常時使用する従業員の数:20人以下

補助金額:補助上限:100万円
補助率:
3/4

申請方法:申請は電子申請システム(jGrants)のみ

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の申込み

(経済産業省)一時支援金

概要:売上減少した中小企業や個人事業主等に対して、最大60万円の一時金を支給する支援金

対象企業:

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、又は外出自粛等の影響を受けた業者
  2. 以下の要件を満たしていること(中小法人等の場合)
    ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
    ・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下

売上減少の要件:2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月のいずれかの売上が50%以上減少していること

補助額:中堅・中小企業:最大60万円、個人事業主:最大30万円

申請時期:令和3年3月8日から令和3年5月31日まで

一時支援金の申込み

 

◆助成金や補助金は要件を満たし審査が通れば返済が不要のお金です。積極的に申請することをオススメします。

◆上記以外にも、中小企業・小規模事業者向けにITツールの導入支援をする「IT導入補助金」、後継者がいないために事業継続が困難な中小企業を対象にした「事業承継補助金」、中小企業、中堅企業を対象とした新分野展開・業態転換などの事業の再構築を支援する「事業再構築補助金」、近年では新型コロナウイルス感染症関連の助成金や補助金も随時募集されています。

 

税務署

「税務署」は税金を管理する公的機関の一つで「国税」を専門に取り扱う機関です。

税務署へは会社設立した際に届出する「法人設立届出書」青色申告時に届出する「青色申告の承認申請書」給料を支払うのに必要な「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などの届けをします。

各税務署には管轄地域が決まっていますので、法人で国内に本店がある場合は「本店所在地」、個人事業主の場合は「事業主の住所」が納税地となりますので、ご自身の納税地を事前に確認しておきましょう。

日本橋税務署

住所:東京都中央区日本橋堀留町2丁目6-9

電話番号:0336638451

営業時間:通年 8:30-17:00

定休日:土曜\日・祝祭日\12月29日-1月3日

アクセス:小伝馬町駅から徒歩3分(236m) ほか

管轄地域:日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町1~3丁目、日本橋1~3丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、日本橋箱崎町、日本橋浜町1~3丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、東日本橋1~3丁目、日本橋室町1~4丁目、八重洲1丁目、日本橋横山町

京橋税務署

住所:東京都中央区新富2-6-1(令和2年12月14日(月)に移転)

電話番号:0344340011

営業時間:[平日]8:30-17:00

アクセス:新富町(東京都)駅から徒歩1分(68m) ほか

管轄地域:明石町、入船1~3丁目、勝どき1~6丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1・2丁目、新富1・2丁目、築地1~7丁目、月島1~4丁目、佃1~3丁目、豊海町、八丁堀1~4丁目、浜離宮庭園、晴海1~5丁目、湊1~3丁目、八重洲2丁目

 

都税事務所

「都税事務所」は法人事業税県民税、個人事業税、自動車税、「都税」を専門に取り扱う機関です。

都税事務所へは、会社設立したことを都道府県へ知らせる「法人設立届出書」を提出します。

東京都中央都税事務所

住所:東京都中央区新富2-6-1(令和3年1月4日(月曜日)に移転)

電話番号:0335532151

営業時間:[平日]8:30-17:00

アクセス:東京メトロ有楽町線:新富町駅3番出口から徒歩1分 ほか

 

年金事務所

法人の場合は社会保険が強制加入となります。社長ひとりの場合であっても加入が必要です。

届出先は、会社の所在地を管轄する年金事務所です。

中央 (ちゅうおう) 年金事務所

住所:東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー1階・16階

電話番号:0335431411

営業時間:[平日]8:30-17:15

アクセス:東京メトロ日比谷線「築地駅」下車 徒歩 7分 ほか

 

中央区役所

住所:東京都中央区築地一丁目1番1号

電話番号:03-3543-0211

営業時間:[平日]8:30-17:00(毎週水曜日は一部の業務を除き午後7時まで)

アクセス:有楽町線新富町駅 1番出口から徒歩1分 ほか

中央区役所のHPでは、東京都中央区で会社を経営されている方向けに、融資制度や助成金などもありますので、ぜひチェックしましょう。

◆中央区では電子申請も出来ます。休日や夜間でも申請ができます。人も多く待ち時間も長い役所に出向くことなく、何時でも申請できるので私は断然電子申請をオススメしております。

◆電子申請を利用するには、事前に利用者IDの登録が必要ですので登録しておきましょう「電子申請」の案内ページ

 

当事務所

東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅より徒歩3分です。

日本橋や八丁堀からも徒歩圏内です。

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