上期源泉所得税の納付遅れによる罰則に注意!!本来の納税額に10%加算かも!?

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

 

上期源泉所得税の納付とは?

通常、源泉所得税というのは給与や士業への報酬支払い時に預り、その預かった所得税(正式には源泉所得税といいます)を預かった翌月10日に支払います。

ところが源泉所得税の納期の特例を税務署に提出している法人・個人事業主にとっては7月が上半期の所得税の納付時期です。

1月分~6月までに支払った給与や士業への報酬の源泉所得税を支払います。

納付期限は7/10(10日が土日の場合には後ろにズレます)となります。

なお、外注に支払った時に預かった源泉所得税につきましてはこの納期の特例の適用はございませんのでご注意ください。

 

下半期である7月~12月までの源泉所得税につきましては1月20日が期限となります。

 

源泉所得税は“預り金”

お金の準備は大丈夫でしょうか?

源泉所得税の納付は、従業員から給与を支払った時に天引きして「預っているお金」であります。

 

ただ、お金自体には色がないためその納税資金が無い。ということもよく見られる光景だったりします。

そのような事が起きやすい場合には、預かり分は納税の準備金として

通常の使用する預金口座とは別に預金するというのも手です。

 

納税については定期預金や定期積金で積立をするという選択肢も考えてみてはいかがでしょうか?

これは源泉所得税だけに限らず、所得税・法人税・消費税についても同様です。

 

過度に積み立てる必要はございませんが、納税ができないという事態は避けるようにしましょう。

 

納付遅れによる罰則に注意!!

なお、源泉所得税の納付を期限を過ぎてから納付しますと本来の納税額に10%加算されることがあります。(不納付加算税

一回目だけは見逃してくれる税務署もありますが、一度目でアウトという場合もございますのでアクシデントも考慮し、期限前に余裕をもって納付しましょう。

すみませんではすまないのが怖いところですね。

特に源泉所得税の納期の特例は、半年分の税額を納めるので不納付の金額も結構いきます。

 

納期の特例の納付書は既に手許にあります

この時期に多く受ける質問なのですが、

納付書がまだ税務署から送られて来ないんですが…

というもの。

 

それもそのはず。税務署は上半期用には納付書を送ってきません

代わりに、「源泉所得税の納付のお知らせ」というハガキが来ていますね。

 

源泉所得税の納期の特例用の納付書は、11月後半あたりに年末調整の資料とともに来ています

資料の中に納付書が3枚あります。

その年末調整後に、1月20日の源泉所得税の下半期の納付に使用した余りを今回の7/10の納付に使用するのです。

 

もし余った納付書を破棄してしまった場合に取る方法は2つ

  • 最寄りの税務署(管轄の税務署でなくてももらえます)まで足を運んで直接もらう
  • 税務署に返信用封筒に切手を貼って郵送してもらう(管理運営部門あてに送ると良いでしょう)

以上のように対応しましょう。

 

税理士にいうとすぐに納付書をくれると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士も常に納付書をストックしている訳ではないです。陰ながら上記の対応を取っているのでした。

 

 

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ABOUT US
高橋 輝雄
財務参謀(社外CFO) / 税理士 / 元SE。東京都中央区(茅場町)を拠点に活動 。元システムエンジニアという異色の経歴を持ち、SE出身の論理的思考と10年の税理士実務を融合させた「現預金最大化」の専門家 。 単なる過去の記録係ではなく、未来のキャッシュを創る軍師として、独自開発の『シミュレーター』と15以上の財務施策を駆使し、中小企業の資金繰りを劇的に改善 。 これまでに500件以上のマイクロ法人を支援してきた実績を持ち、情に厚く、社長の志に伴走する涙もろい財務参謀です。