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決算対策|備品を経費にする方法4つを紹介

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

本日は3月決算も近づいて参りましたので、決算対策について。

備品を経費にする方法は4種類ある

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①固定資産として通常の減価償却をする

通常備品を購入すると30万円以上(税抜経理の場合は税抜きで30万円以上)のものについては減価償却の対象となり、一度には経費とはなりません

これは法人も個人も同様です。

 

②取得価額が10万円未満or使用可能期間が1年未満の減価償却資産

こちらは経費として処理することで税務上も費用計上可能です。
経費計上とは、「器具備品」のような資産ではなく、「消耗品費」などのような科目で損益に計上することを言います。

 

③一括償却資産

取得価額が20万円未満の減価償却資産については、その全部又は一部の合計額をまとめて一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

 

④中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を購入して使った場合には、使いだした年や事業年度に経費処理することで費用にできます。
青色申告している方のみ使用可能です。

中小企業者等・・・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で、更にバックに大法人がいないことなどの条件もあります。

 

決算対策で気をつけなければならない事

ようやく本題なわけですが、決算が近づいてくると上記のように少額の資産を購入したりすることがあります。

しかし、税務調査を見据えるならば、下記の点に注意が必要です。

 

・その年や事業年度に使っている(使用しだしている)か?

・期末にその資産が残っていないか?

 

時々見受けられるのですが、購入したは良いものの、実際使用していなかったりする事があります。
また、レターパックなどを急いで大量購入しても、期末に残っていては「貯蔵品」です。
税務上は翌期以降の費用とされて否認の可能性があることに注意が必要です。

 

意外に少額資産を費用にする方法を知っていてもここが盲点だったりします。

 

大体帳簿を見れば、期末に残っているかどうかは金額で分かります。
これらは「否認して下さい」と言わんばかりですので気を付けて下さい

 

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。