お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

主婦のアフィリエイトや副業。社会保険や税金に注意!

アフィリエイトをする主婦の税金や社会保険

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

最近はスマホの広告でも「主婦もスキマ時間に手軽に収入!」とかいう文字が躍っていたりしますね。まぁたいがいそういった広告は嘘なのは置いときまして、主婦でもアフィリエイトをコツコツと頑張って収益を得ている方がいるのは確かです。

ただ、そうすると所得税の確定申告の有無がかかわる主婦の税金のコトや社会保険のコトとか色々と考えないといけない事も多いのです。こちらでは主婦のアフィリエイトに焦点をあててお話していきます。

主婦のアフィリエイト:確定申告の有無と所得税の扶養に注意!

主婦がアフィリエイトを始めて収入が得られるようになったら、いつから確定申告をしなければいけないのでしょうか。○○万円の壁という言葉をよく聞きますが、実際にいくらから税金がかかるのか、そして旦那の給与にどれだけ影響があるのかについて説明していきますね。

税金も発生せず扶養にも問題ないライン

まず、「103万円の壁」という言葉をよく聞きますが、これはパート収入がある主婦が103万円までの収入であれば、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円を引くと所得がゼロになるので主婦の税金がかからないというラインです。

所得というのは収入から経費を引いたものです。所得というと小難しい響きですが、簡単に言うと「もうけ」がいくらのかをあらわす言葉になります。

ただし、主婦の場合は給与所得控除がないので、基本的には引くことができるのは38万円の基礎控除のみとなり、アフィリエイトによる所得が38万円を超えた時点で納税が必要になります。

主婦のアフィリエイトによる所得が38万円以下であれば、税金がかからないので、夫の給与から配偶者控除の38万円を差し引くことができます。

所得が38万円を超えると自身の所得税と夫の税金が増える可能性がある

38万円を超えた場合は配偶者控除は使えなくなりますが、「配偶者特別控除」が適用できる可能性があります。この配偶者特別控除は税制改正によって拡大され、平成30年以降分からは妻の所得が123万円までは夫の収入から配偶者特別控除を差し引くことができます。

ただ、配偶者控除と配偶者特別控除は2018年からは夫の収入によって変わってくるように改正されましたので注意が必要です。夫の収入が1,220万円を超えている場合は配偶者控除も配偶者特別控除の適用もありません。

主婦のアフィリエイト:社会保険の130万円の壁に注意!

一方で社会保険はというと「130万円の壁」という言葉があります。これは妻の収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れるので健康保険や年金などを自分で払う必要があります。このような点を考えながら、主婦のアフィリエイト収入を調整していくとよいでしょう。

と言いたいところですが、アフィリエイトの収入を調整するのは難しくて、130万円の壁を超えてしまう人も多いのが実際のところです…。

主婦が旦那の社会保険の扶養に入れるかどうかですが、原則は主婦が年間で130万円の収入を超えるかどうかがラインとなります。この収入という部分を所得税で言う所得でとらえてくれるのか、それとも本当に収入でとらえられてしまうのかで異なります。

大丈夫と言い切れない理由なのですが、それは加入している健康保険組合によってかなり取り扱いが異なるからです。

  • A健康保険組合…130万円の判定は収入で判定。アフィリエイト報酬の合計額が130万円を超えるかどうかで判断となる。
  • B健康保険組合…130万円の判定は所得で判定。確定申告と一緒で、アフィリエイト報酬から必要経費を引いた金額が130万円を超えていなければ扶養に入れる。
  • C健康保険組合…月々の収入が11万円を超えるかどうかで判定する。

このように扱いが異なるので、主婦のアフィリエイト報酬が130万円を超えたらいきなりアウトとならない場合もあるようです。これはアフィリエイトだけではなく、主婦がパートやアルバイトをする時はみな同じように考えられますが。

下手に130万円の壁を少々超えたラインですと、夫の所得税は高くなり、主婦は自身で所得税を納めて社会保険も支払うようになるというアフィリエイト自体をしない方がお金が残るという最悪の状況が待っています。

もし一家のお金が130万円を超えても多く残るようにするにはアフィリエイト報酬は200万円ぐらいは欲しいところではあります。

まとめ

アフィリエイト報酬は安定しない場合もありますが、定期的に発生するようになったら、きちんと確定申告も青色申告をするなりして、主婦自身の所得税だけでも減らす方が賢明です。

もしもこれからに不安があるのであれば税理士に一度相談してみるのも良いでしょう。

あなたのアフィリエイト生活に幸あれ!

お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

ブログ・SNSに書きづらい内容はメルマガで

ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。