アフィリエイターの脱税。バレてますよ!税務調査がきますよ!

アフィリエイト収入の税金を脱税してバレる人

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

アフィリエイトを始めて収入が得られるようになったら、原則としてすべての人が所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

確定申告をしなければ税金を払わなくて済む」と言って、確定申告をしなければ「脱税」という事になります。軽く考えていらっしゃる方も多いのですが、脱税をする事によって通常支払うべき税金にさらに税金が上乗せされます。

こちらでは「アフィリエイトを行う方が確定申告をしなくてもバレないのか?」というような疑問を多く受けるのでお答えいたします。

ネットや知り合いの不正確な情報から、闇落ちしないためにもしっかりとした情報を身に付けておきましょう!

アフィリエイト収入が出れば確定申告が必要な可能性は高い

間違えそうな確定申告の収入

所得税は個人の税金です。所得税は確定申告をする事によって計算されます。その基準となる計算期間は毎年1月1日から12月31日までの収入についてというきまりがあります。

収支を計算して税金を出したら、翌年の2月16日から3月15日の間に自分で申告して納税することになっています。これが確定申告というイベントになります。個人でアフィリエイトを始めたら報酬を得られる喜びとともに、ゆくゆくは確定申告にすべき時が来ると思っておきましょう。

他に収入がなくその年の所得の合計が48万円以下である場合や、給与収入を得ている人で副業アフィリエイトの所得が20万円以下の場合などは通常は確定申告の必要はありません。

どうしても税金を払いたくなくて脱税するアフィリエイターもいる

しかし、中には税金を払いたくないからと言って何年も確定申告をしないというアフィリエイターもいます。税理士からするとかなり怖い事をしているのですが、膨大な数の確定申告が行われるのでバレないと思っているのでしょう。

結論からいうとその内バレる可能性が高いです。
なぜそれが言えるかと言いますと、詳細は後述しますがいわゆるアフィリエイト報酬を支払う会社(ASP)が税務署に支払リストを提出しているからです。

ですので本気になれば銀行口座まで容易に分かります。

ほとんどの場合は、すぐに税務署から連絡がいくわけではなく、2~3年熟成させてから調査の連絡や税務署への呼び出しがきます。というのもその方が罰則の税金がたっぷり取れるからです。申告しなくて1年ぐらい何も無かったぐらいでほとぼりが冷めたと思わないでくださいね(笑)

いまこれを読んでいて背筋が凍っているアフィリエイターの方が取れる行動は一つ。一日も早く期限後でも確定申告をするというのが正解です。日を追うごとに延滞税という利息的な税金が加算されていきます。年利最大14.6%にもなる(現在は特例でやや低い)のですから、昔の消費者金融なみの利率ですよね。

また、税務署に指摘されてから確定申告すると無申告加算税という罰則の税金もかかってしまいますよ。

なぜ税務署は確定申告していないアフィリエイターが分かるのか?

実際、税務署はどこまで情報を把握してチェックをしているのでしょうか?

多額のアフィリエイト収入がある人以外はそうそう税務署にチェックされることはないだろうと考える人が多いかもしれません。しかし、アフィリエイトに限らず近年のネットビジネスの流行により、税務署ではネットビジネスの収入に対して目を光らせています。

実際に私も税務調査に立会をした時に税務署の調査官の部署が「情報技術専門官」というネットビジネス専門の部門でした。彼らは通常の税務調査官とは異なり、税務署を横断(通常は管轄地域しか調査しない)して調査に行けるとの事でした。

税務署はASPに対して、顧客がどのくらいの収入を得ているのかの情報を開示させる権限を持っています。たとえ少額の収入であっても申告が必要な収入があれば、税務署からの調査が入ることもありますよ。

税務調査は通常3年分を行いますが、もし脱税ということが分かればそれ以上さかのぼる事もあります。そして、ブラックリスト入りになるとまた定期的に税務調査が来る可能性も高くなります。

最後に

アフィリエイターさんはけっこう情報収集が得意ですから、本来は確定申告しないで脱税していた人の怖さもネットで検索して知っているはずなんです。

しかし、「確定申告はよく分からないからしないでもいいか」となるようで。

アフィリエイターに限らずですが、確定申告しないで脱税している人は殺人犯のように気が気でないようで、税務署から電話が来るとドキリとするそうです。そんな毎日って精神衛生上悪くないですか?

税理士に頼むとお金がかかるから嫌だという人もいますが、記事やデザインの外注と同じで時間のショートカットだと思って依頼した方が良いのにと個人的には思います。

特に罰則の税金なんて本来払わなくて良いものですし、いざ数十万円払う事になっても税金は経費にはなりませんから!

一度税理士に相談するのもアリかもしれませんよ。

当事務所が確定申告をしたものでなくとも税務調査の立会についてご希望がある場合には立会を実施させていただいております。ぜひともご検討下さい。→税務調査サービス

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ABOUT US
高橋 輝雄
財務参謀(社外CFO) / 税理士 / 元SE。東京都中央区(茅場町)を拠点に活動 。元システムエンジニアという異色の経歴を持ち、SE出身の論理的思考と10年の税理士実務を融合させた「現預金最大化」の専門家 。 単なる過去の記録係ではなく、未来のキャッシュを創る軍師として、独自開発の『シミュレーター』と15以上の財務施策を駆使し、中小企業の資金繰りを劇的に改善 。 これまでに500件以上のマイクロ法人を支援してきた実績を持ち、情に厚く、社長の志に伴走する涙もろい財務参謀です。