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税務Q&A:006「税務署からの入金はいったい何なの?」

今回は法人の顧問先様からいただいた質問となります。

『急に税務署から銀行に入金があったのだけれど、これって何ですか?』

という質問でした。

確かに税務署に税金を支払うことはあっても、税務署から入金(それも結構な額)があると経理担当者さんなどは特に不安になるかもしれませんね^^;

しかしご安心下さい!今回その不安を取り除くべく解説して参ります。

今回の記事が今後の一助になれば幸いです。

税務署からの入金の表示

銀行の預金明細には

「〇〇ゼイムショ」

とか、信用金庫の明細だと

「国税 カンプキン」

という表記になって入金されています。

税務署名は法人の管轄税務署名が記載されています。

移転等が無ければ確定申告書もその税務署に提出しているはずです^^

税務署から入金される理由は?

税務署から入金される理由として考えられるのパターンとしては

 

  • 申告時に赤字であり、源泉所得税が還付となる
  • 黒字ではあるものの「支払う税額<中間納税」なので還付となる
  • 消費税の還付申告や更正の請求のようにそもそも還付するために申告をしている

以上が挙げられます。

還付されるだけの理由がない限りは入金される事はまずありません。

とはいえ、あまり慣れていない方からすれば

「税務署から入金?どういうコト???」

なんてパニクるかもしれませんね。

税務署から入金されたお金の経理処理は?

税務署から入金された場合の経理処理としては2つあります。

普通預金 ✖✖✖ / 雑収入 ✖✖✖

もしくは

普通預金 ✖✖✖ / 未収入金(未収還付税金) ✖✖✖

後者は科目名は会社ごとに異なります。
というのも担当の税理士さんや社内での使用する科目名により、結構異なります。

なお、消費税は課税対象外(不課税取引)となります。

市区町村からの入金もあります

法人の場合ですと税務署からの還付以外にも市区町村からの入金もあります。

というのも法人の決算申告では法人税・地方法人税および消費税と言った国税以外にも、地方税として事業税・特別法人事業税・都道府県見税・市区町村民税があるからです。

入金時には東京都ですと「カイケイカンリ」なんて表示がされている気がします。
会計事務所に勤務し始めた頃には何も分からなくてどこか取引先の売上入金かと思いました(笑)

まとめ

以上のように税務署から入金があっても焦ることはございません。

今回ご質問いただいた担当者さんも今までは全然違う部署にいたので税務署からの入金には面食らったのだと思われました。

また、今まで税務署や市区町村の誤入金というのもほとんど見たことはございません。
ですので税務署や市区町村からの入金には何かしらの理由があるはずですので安心して下さい。

申告が還付になったというのを税理士による決算報告では聞いていても、入金は申告期限の翌月とかになるので大抵の場合には忘れている事が多いです。(今回もチャットの履歴を拝見しますと説明はしておりました^^;)

 

今後もこういった顧問先様等からの相談事例をもとに記載して参ります。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。