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税務Q&A:008「法人成りしたのに個人口座に売上が入金されたら?」

今回は法人の顧問先様からいただいた質問となります。

『個人事業主から法人になった(法人成り)のに売上が個人口座に入金されたらどうなりますか?』

という質問でした。

すでに法人になったとはいえ、まだ預金口座の開設が間に合わず、かと言って現金手渡しというわけにもいかずというパターンもあります。

結論としまして私が顧問先様にお伝えしたのは個人口座に入金された金額を口座開設後に全額移すという結論でした。

今回の記事が今後、法人を設立される方の一助になれば幸いです。

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法人成したのに入金が個人口座に振込されたら

入金までに口座開設が間に合わず、結局入金が法人口座ではなく個人口座になってしまう場合があります。また、担当者が確認していなくて法人口座に変更していても個人口座に振込されてしまう馬ありもあります。

もしも口座開設できているならば請求書を出すルーチンがあるならばその旨を担当者に伝えたほうが良いです。

もしも個人口座に入金されてしまったのならばその金額をそのまま法人口座に移しましょう。

というのも、税務調査が入った時にややこしくなるのを防ぐためです。
特に個人口座は法人の代表者とイコールの場合が多く、法人と個人が一緒で運用しているのはよろしくありません。

できれば個人口座は早めに法人口座とは関係性を断つようにしましょう。

以前、個人に入金されるのを法人に移していた企業がありましたが、その金額の移し方が正確でないがために否認されかけたという事がありました。

例えば個人口座に100万円入金されたら、そこから経費を引いたりセずに、そのまま100万円を個人口座から法人の口座に移すようにしましょう。

法人の銀行口座が開設できない

近年特によく見られるのですが、法人の銀行口座の開設が厳しくなりました。

その要因としましては複数あると考えれれ、また却下した際にその理由も教えてくれないため難しいのですが、以下の事が考えられます。

  • 資本金が少なすぎる(1円とか、10万円未満の印象)
  • 法人の本店がバーチャルオフィス
    ”バーチャルオフィスでも口座開設可能”と謳っている
    バーチャルオフィスもありますが、真相は不明です。
  • 定款に記載されている事業内容に暗号資産(仮想通貨)の文言
    暗号資産は銀行側は好ましくないイメージを持っている模様。

以上のようなところに複数該当するほど口座開設の可能性も下がります。

だからといって本店を自宅にする方もおられますが、その場合には賃貸借契約書に”転貸の禁止”がないかや、法人登記しても良いかの確認はしておきましょう。

最近はまずネットバンキングがおすすめ

段々と納税などにおいても銀行での窓口納税よりもネットバンキングを利用するような流れになってきているみたいです。

また、法人を設立してすぐにリアル銀行(町中に窓口のあるような銀行)だと口座開設のハードルも上がります。

ですので私が最近おすすめしているのは「ネットバンキング」になります。

とくにGMOあおぞらネット銀行は色々と使い勝手も良いのでおすすめです。

GMOあおぞらネット銀行

 



今のところ私が法人を設立してすぐに審査落ちしたというのは聞いたことがありません。
逆に他のネットバンキングでも楽天銀行などはやや審査が厳しいのか、審査落ちを何件かおききしております。

ただ、ネットバンキングの場合には融資を利用するにはやや不便なところもあります。
なので信用保証協会なども用いた銀行融資も考えますと、できれば法人口座にはネットバンキングとリアル銀行を作っておいた方が良いと思います。

特に地域に根づいて事業を行っていきたいという場合であれば信用金庫さんにも口座開設の打診をするのが良いと思います。

まとめ

以上、「法人成りしたのに個人口座に入金された売上金についてお答えいたしました。

なんとなくでアクションせずに、一度顧問税理士の私に聞いていただいて良かったです。

今後もこういった顧問先様等からの相談事例をもとにアウトプットを行って参ります。

最後までご覧いただきましてありがとうございました<(_ _)>

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。