相続が発生しても自分で事業を行っていないと税理士との接点は多くはないと思います。
いや、事業を行っていたとしても相続税の申告に関してはどれぐらい費用が発生するのかというのも検討がつかないのではないでしょうか?
少なくとも税理士である私自身もこの業界に入るまではまったく分からない状態でした。
今回は相続税の申告を税理士に頼んだ場合には報酬としてどのぐらいの費用が発生するのかについて記載して参ります。
今回の記事が今後、相続が発生した方や今後遠からず相続が発生しそうだという方たちの一助になれば幸いです。
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1. はじめに
そもそも論ではありますが、相続が発生したとしても相続税が発生しないのであれば
相続税の申告自体が不要という事もあります。
相続税の関する相談は最初は無料面談を実施しているところも多いため、
税理士事務所に問い合わせて確認してもらうのも一つと言えます。
ざっくりと言えば相続財産の総額が基礎控除以下かどうかで判断すれば大丈夫です。
基礎控除=3,000万円+600万円✕法定相続人の数
相続する財産が上記の金額以下であれば、まず相続税の申告を税務署にする必要はございません。
その他の詳しい内容は下記の記事にございます。
2. 相続税申告における専門家の役割を把握する
相続についての専門家報酬の費用としては大きくは2つに分けられます。
- 相続税の申告による報酬
- 不動産などの登記による報酬
- 相続人間で揉めた場合の弁護士報酬
相続税の申告と言えば必須となるのは上記の1番目の税理士報酬ですが、
土地や建物というのは被相続人から相続人に名義を変更するような登記手続きも発生します。
登記を自分で行う方もいらっしゃいますが、通常は司法書士に頼むという方がほとんどです。
2番目の費用は別途発生すると考えておいて下さい。
また、3番目は特に揉める事が無ければ発生しませんが、
弁護士を立てて争うという場合には弁護士報酬も発生します。
3. 相続税申告の税理士報酬の体系
以前、弊所にて電話がかかってきて開口一番
「お宅で相続税の申告したらいくら?」
というお電話をいただきました。
ですが、ほとんどの税理士事務所では即答できないと思われます。
と言いますのも、相続税の税理士報酬としてはほとんどの事務所ではベースとなる金額があって、
さらに遺産総額と相続財産の種類により報酬額が異なってくるという形になります。
それだけに報酬としては個別ごとの見積もりとなりますが、
極端に金額が低い(例えば一律10~15万円)とかは
財産の種類や面談の有無など色々な制限がかけられていると思われます。
大体税理士業界の相場としては遺産総額の0.5〜1.0% という着地になります。
以前は地域などにより金額の違いもありましたが、
現在ではインターネットなども発達したためにその辺はあまり生じないと個人的には感じております。
ただ、遠方などの場合で税理士がご面談にお伺いする場合には
交通費の実費精算などは発生する事もあるようです。
4. 相続税申告報酬の具体例
実際に弊所の申告書の作成における報酬例を掲げておきます。
- 遺産総額1億円
- 預金
- 建物
- 土地1区画
- 相続人3名
→基本報酬+土地1区画加算+相続人加算
- 低コストプランの場合・・・42万円
- スタンダードプランの場合・・・60万円
- 安心プランの場合・・・84万円
上記の例の場合には遺産総額によるベースの基本報酬に加えて
土地の加算と相続人が複数人いることによる加算が生じております。
土地が相続財産にございますと基本的に現地での測量などが入ってくるため
土地の有無により申告に際しての工数にかなり違いが生じます。
また、相続人が複数人いることで申告書の計算が複雑になったり、
申告書を実際に提出する税務署の数も異なってまいります。
5. まとめ
いかがでしたでしょうか?相続税申告にあたっての報酬について
ご理解いただけましたでしょうか?
料金を提示していないところも多く、個別的な金額となりましたら
やはり一度税理士事務所に問い合わせて見積もりを取るのが良いと考えます。
税理士報酬は遺産総額により金額が異なるという事で、
その際には大体の遺産の把握をしてから問い合わせると良いでしょう。
弊所でも無料の面談(60分間)を実施して
相続税申告のスケジュールや費用感もお伝えさせていただいております。
今後の相続に関しての記事も記載して参りますので弊所の記事をご参考にいただければ幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました<(_ _)>