仮想通貨(暗号資産)のエアドロップに関する税務の取扱いについて

仮想通貨のエアドロップ

ここ数日SGB(ソングバード)が仮想通貨業界を賑わせておりますね。
エアドロップで利益を得られた方おめでとうございます。

国内組でFLRもSGBもらえていない同士…私も同じです(笑)

さて、エアドロップに関しては大きく2つの疑問が生じるようです。

  1. 所得区分について→所得税か?贈与税か?
  2. 課税時期→もらった時点で課税か?売った(利益確定)時点で課税か?

こちらについてお話していきます。

なお、国税庁から正式な見解はいまだ出ておらず、税務署に聞いても意見は分かれるようです。

ただ、他の取扱いなどを考えますとこの答えにたどり着くという事で記載します。

 

1.所得区分について

所得の区分は雑所得(売買と同じ)となります。

こちらは今まで他のエアドロップも雑所得という見解であり、逆に税理士の方で贈与税となったというのは今まで聞いた事がございません。

 

2.課税時期

こちらはまずはエアドロップされる通貨のもらい方により分かれると考えます。

①自らオプトインして申請した場合

付与時にはまだどこにも上場せず、価額もついていないのであれば取得価額は「ゼロ」として考えます。ハードフォーク(暗号資産の分裂(分岐))と同じように考えます。

そして利確(売る)しない限りは課税されないと考えます。

税務署から指摘された場合には、反論として後から上場した金額を持ってくるのは計測の時点が違うのでつじつまが合わないと言えると考えます。

オプトイン申請とは、例えば仮想通貨がハードフォークして分裂する時のようにすべての人が自動的に受け取れるのではなく、エアドロップしてもらいたい!という意志を任意に申請する事ですね。

②取引所から付与される場合

付与された時にすでに他の取引所などで上場していて価額があるのであれば、それが取得価額となります。→つまり全額雑所得の利益となります。

 

まとめ

今回は仮想通貨のエアドロップについてお話して参りました。

私も今更ながらではありますが、色々と面倒がらずにオプトインしておくべきだったと良い勉強になりました。

やはり、手がかかるからやらないというのはだめですね。
また、日々自分で能動的に情報を収集しながらチャンスを逃さないように注意しましょう。

そういった意味では持っている通貨に特に詳しい方をTwitterやYoutubeでフォローしておくに越したことはありません。

ご存知の方も多いでしょうが、IOSTによるDONのエアドロップも国内最大手の某コインチェックではまたもや対応しないようです。

それでは読者様の楽しき仮想通貨ライフをご祈念いたしてこの項 了

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高橋 輝雄
財務参謀(社外CFO) / 税理士 / 元SE。東京都中央区(茅場町)を拠点に活動 。元システムエンジニアという異色の経歴を持ち、SE出身の論理的思考と10年の税理士実務を融合させた「現預金最大化」の専門家 。 単なる過去の記録係ではなく、未来のキャッシュを創る軍師として、独自開発の『シミュレーター』と15以上の財務施策を駆使し、中小企業の資金繰りを劇的に改善 。 これまでに500件以上のマイクロ法人を支援してきた実績を持ち、情に厚く、社長の志に伴走する涙もろい財務参謀です。