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確定申告は事前準備でしっかり経費計上できる

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

今日は主に個人事業主向けのお話です。

まずは資料を整理しましょう

まずは、1月からの資料がきちんと
整理されていますでしょうか?

毎月きちんと帳簿を整理していたり
すれば結構ですが、

まだ何もしていないという方も
多いのではないでしょうか?

まず一番初めにするのは
何といっても資料の整理。

最低限揃えるもの

  • 売上関連(請求書)
  • 原価支払関連(相手へ支払った請求書・領収書)
  • 経費関係の領収書

 

次に、

事業関連以外で揃えるもの

  • 国民年金の支払い額
  • 国民健康保険の支払い額
  • 生命保険料控除の控除証明書
  • 地震保険の控除証明書
  • 小規模企業共済の控除証明書
  • ふるさと納税(寄付金控除)の証明書
  • 医療費の領収書(原則10万円超えているようなら)
    ※大きな病気は無くとも、歯医者での治療などありませんか?

 

以上のように、

年が明けて年度がかわる前に
資料を整理しておくのが良いでしょう。

 

年内中に経費計上できるものはないでしょうか?

事業の方で年内に経費として
計上できるものはないでしょうか?

再度見直してみましょう。
ただ注意もあります。

大量購入の罠

以前も書きましたように

年度末で消耗品を大量購入するような事は

貯蔵品」となり、

経費計上とはならないので無意味です。

原材料などの仕入れも
「棚卸資産」
となるので経費ではなく、
資産扱いとなります。

簡単で有効な経費計上

利益が出ているようならば修繕を行ったり、

青色申告なら経理処理にもよりますが
30万円未満の備品を買って一気に経費計上する
のも有効な手段です。

所得控除ではありますが、
小規模企業共済に加入する
という手もあります。

小規模企業共済は個人事業主のための
退職金のような制度です。
※一定の中小企業の役員でも実は加入できます。

経費と同じように扱われるので、
最大84万円の支払いが可能です。

今年でもまだギリギリ間に合うと思います。

【中小機構:小規模企業共済制度】
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

 

大体の目安が分かるのならばふるさと納税も

後はふるさと納税でしょうか。

市町村によって異なるようですが、

場所によっては12月31日中の
クレジット決済ならば
今年のふるさと納税にカウントされる
ところもあるようです。

調べたところ、早いところは12月28日で
締めきるという市町村もありました

確かに職員さんたちの作業を
考えると大変ですよね…。

最後にですが、一つ注意していただきたいのは

税金だけに目を向けて経費を使うとお金が残らない

ということです。

ご利用は計画的に。
あくまで本当に必要な経費にお金を使うのが良いでしょう。

 

まとめ

いかがでしょうか?
毎年、確定申告時期に

領収書が見つから無くて経費計上
できなかったりしていませんか?

少しでも前倒しで確定申告の
準備を始めるにこしたことはないかと。

場合によっては税理士に
相談してみるのも一つではあります。

 

「高橋輝雄税務会計事務所」では税務を始めとして、幅広く皆様の色々な相談をお待ちしております。

 

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。