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アフィリエイターにも税務調査来ます!税務調査対策の3つのポイント。

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

アフィリエイター
なんかアフィリエイトをしていても税務調査って来るらしい…。まぁでも税務署が来ても何とかなるでしょ?

あなたもこういった考えですか?それともまだアフィリエイトを始めたばかりで関係がないと思っていますか?

アフィリエイトで得た利益もモチロン確定申告が必要となる所得です。

近年は税務署でも「情報技術専門官」という役職があり、税務署もアフィリエイトをはじめとしたネット事業の対策に本腰を入れているようです。

インターネットを主流とするアフィリエイターさんたちなら既に耳に入っている方もいらっしゃるでしょうが、税務調査が来て痛い目にあっている人も多々いらっしゃいます。

今日はアフィリエイト(アフィリエイター)を中心に税務調査を見据えたお話したいと思います。

売上の集計が正確にできているか?

税務調査でまず論点になる収益(報酬・売上)

何と言ってもアフィリエイトで注意したいポイントの肝はここです。

何度かアフィリエイトに関する税務調査に立ち会いしたことがありますが、確定報酬をきちんと集計できているか否かで調査の8割は終わったようなもの

ここがしっかりできていた時の税務調査官の落胆ぶりといったらありません。

ポイントは確定報酬と入金のズレ

私もおかげさまでアフィリエイトで収益を上げていますが、確定報酬と実際の入金にはタイミングにズレが生じます。

そのため、通帳の入金ベースで集計して確定申告をしてしまいますと一部の報酬が漏れてしまいますから、その年の正確な収益を計算することができません。

大体の場合はレポートで出力できる

大手のASPを使っていればほとんどの場合、年間単位のレポートがシステムから出せますので間違う事がないでしょう。

私はA8・バリューコマース・Amazonアソシエイトを使用していますが、いずれもレポートで年間の報酬額が出力できます。

特に11月・12月に確定報酬が発生するという場合には、入金が2月などにズレ込むので注意が必要です。

経費の計上がきちんとできているか?

家事按分という概念

家事按分という概念は事業をしていないと分かりにくいかもしれません。

個人のもうけを計算する所得税は面白いもので、プライベートの個人と事業をしている個人は違う存在と考えます。
ですから、経費についても支出した金額のうち、アフィリエイト事業にかかった経費でないと税務署には認められません

よく家事按分で議論になるのは下記のような経費

  • 自宅の家賃(自宅に作業場所があるという)
  • 携帯電話代
  • 水道光熱費

今までの経験から言いますと、これらの経費を100%経費に計上している場合はほぼ間違いなく否認されます。特に自宅の家賃は厳しく見られ、面積比による按分を求められたりします。

100%経費計上できるのはほぼ不可能ですから注意しましょう。

アフィリエイターの一般的な経費

アフィリエイトに関する経費として一般的なものを列挙しておきます。

  • サーバー代
  • ドメイン代
  • 参考書
  • アフィリエイトに関するセミナー代
  • PC代(意外に全額経費でも通る場合が多い)

アフィリエイトというのは比較的経費がかからずに始められるものです。

それだけに100%経費にできるものというのは意外に少ないといえますね。

危ない経費

反対にこんな経費は危ないというものも一部書いておきましょう

  • プライベートの飲み代
  • 私的な金品の購入(時計など)
  • 家族旅行代金

特に最後の家族旅行などは、アフィリエイトのネタの取材のためと無理矢理理由をこじつけても経費するのは苦しいでしょう。

よく「商品のアフィリエイトのために購入したものだから経費になる」という理屈も、それなりの根拠や金額が示せないと厳しいでしょう。

例えばですが、サプリメントや健康グッズはアフィリエイトのために購入した。といっても、それは事業部分とプライベート部分が混在するのですべて経費にするのは難しいですよね?

税務署はバレないだろうと思っている部分もまず指摘してくると思っていた方が良いでしょう。

そもそも確定申告をしていない

「20万円以下」という文言にはくれぐれも注意しよう

アフィリエイトをしていると最初の頃は利益も微々たるものです。

世間だと「20万円以下なら申告しなくて良い」という、何ともふわふわしたワードがはびこっています。

端的に言いますと、これが通じる前提は報酬額の合計が20万円以下ではなく。

報酬額から経費を引いた所得が20万円以下です。

更に、アフィリエイトの所得が20万円以下でも申告しなくて良いのは年末調整したサラリーマンだけです。

これが医療費控除やふるさと納税を確定申告しようものなら、20万円以下のアフィリエイトの所得でも含めます

20万円以下なら確定申告不要の規定は所得税だけなので、本来は住民税の申告をする必要があります。つまり、20万円以下でもアフィリエイトの副業が会社にバレる可能性はあるのです。

無申告やごまかしは本当に危険

私は他の記事でも口酸っぱく書いていますが、税金が発生するのに確定申告をしていなかった場合やごまかして確定申告をしていた場合にはペナルティ的な税金があります

無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・延滞金など…

これらは色々組み合わせて税金を払う羽目になると、本来の2倍ぐらいになってしまう事も!

それだけに確定申告をしないというのはリスキーです。

無申告なら今からでも過年度分も確定申告すべし

よくあるのが「よし、黒字になったし、今年から真面目になるぞ」という事で一年分だけを確定申告するというもの。

これがほとんどの場合、そのまま税務調査行きとなることが多々あります。

というのもいきなり黒字の申告書が税務署に現れるのだから、当然のように「それでは今までの分は無かったの?」という事になる。

以前の記事でも書いたが、税務署は国税総合管理システム(通称KSK)により莫大なデータベースを持っており、異常値はすぐに発見されるようになっているのだ。

だから、改心して確定申告をするのであれば過年度の分も併せて3年は確定申告するのを推奨します。

まとめ

今日の学び
  • 何と言ってもアフィリエイトの確定申告は売上の集計に注意しよう
  • 経費にするものも”事業に必要か”という観点を考慮して経費にしよう
  • 収益が少なくても該当してたら無申告だけは絶対にダメ!

今日はアフィリエイト(アフィリエイター) に絞ってお話してきました。

収益があがると嬉しいですが、儲かると税金の事も一緒にくっついてきます。

こればっかりはどうしようもないですが、この記事が参考になれば幸いです。

あなたのアフィリエイトライフに幸あれ!!

当事務所が確定申告をしたものでなくとも税務調査の立会についてご希望がある場合には立会を実施させていただいております。ぜひともご検討下さい。→税務調査サービス

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ABOUT US
高橋 輝雄
財務参謀(社外CFO) / 税理士 / 元SE。東京都中央区(茅場町)を拠点に活動 。元システムエンジニアという異色の経歴を持ち、SE出身の論理的思考と10年の税理士実務を融合させた「現預金最大化」の専門家 。 単なる過去の記録係ではなく、未来のキャッシュを創る軍師として、独自開発の『シミュレーター』と15以上の財務施策を駆使し、中小企業の資金繰りを劇的に改善 。 これまでに500件以上のマイクロ法人を支援してきた実績を持ち、情に厚く、社長の志に伴走する涙もろい財務参謀です。