こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
「今日から自分は個人事業主!交際費も経費なんだから飲みまくるぞ~!!」
その判断はちょっと待ってください!
本当に自営業やフリーランスのような個人事業主であれば接待交際費はすべて税務署が経費だと認めてくれるのでしょうか?
結論から申し上げますと、
確かに個人事業であれば法人とは異なり接待交際費の金額に限度額はありません。
しかし、税務署に接待交際費を経費として認めてもらうには注意すべきポイントがあります。
接待交際費が個人事業主に必要な経費であるコト
そもそもではありますが、個人事業主だとしても税務署はすべての経費を事業の必要経費として認めるわけではありません。
要は、プライベートの出費を税務署は経費とは扱ってくれません。
そういった経費は税務調査において否認(経費と認めないという事の税務署の専門用語)される事となります。
例えば、自分が友人と個人的に飲みに行ったりする場合の領収書は経費になりません。
また、贈答品として自分の従業員や事業専従者である自分の妻に時計を買う。なんてことも経費とは認められないので注意が必要です。
この点を勘違いしていらっしゃる方は多いのではないでしょうか?
領収書や証憑(しょうひょう)は残しておく
税務署が見ても事業に関係がある経費だと認めてもらうには、まさにそれが事業に必要な交際費だという証拠を残しておきましょう。
どうやってその証拠を残しておくかというと、飲み代であれば参加人数・贈答品ならば渡した相手が誰であるかを残しておきます。
私のおススメは領収書やレシートの裏に自分で記載して残しておく方法です。できるだけ日をあけずに書いておきましょう。
一ヶ月まとめて書こうとすると思い出せないなんて事にもなりますからね。
これなら誰と行った時の交際費かが一目瞭然。ただし、嘘を書いてはいけません。(理由は次項参照。)
習慣づけておけば、きっちりと管理しているという好印象を税務署に与える事はかなりプラスにはたらきます。
税務調査で否認されたらペナルティを受けるリスクもある
先ほどのように、しっかりと事業上必要な交際費だという証拠を残しておく。
という話をしますと、
- どうせ税務調査が入ったとしても全部経費になるから大丈夫
- たとえ事業に関係ないとバレてもその分を納税するから問題ない
という事をいう人がいらっしゃいます。しかし、本当にそうでしょうか?
税務調査で経費が否認されるようなことになった場合には「過少申告加算税」という通常の税金に加算される税金が生じます。
また、申告期限からの利息的な「延滞税」も上乗せされますし、さらには悪質だとみなされた時には「重加算税」というかなり大きなペナルティ扱いの税金が存在するのを知っていますか?
これらの税金が加算されてしまうと、本来の税金の5割増しで納税することになる。なんてこともあり得ます。
そういった本来の税金以上に納めるリスクを取ってまですべて経費にするのが得策でしょうか?いま一度そのリスクを考えていただければと思います。
まとめ
- 個人事業主の交際費として認められる金額の限度はない
- 限度はないが認められるのは事業に関係あるものだけ
- 交際費は税務調査を見据えて証拠を残しておく
税務署は交際費については厳しく見ています。いくら面倒であっても、事業で必要な接待交際費であるという証拠はしっかりと残しておきましょう。