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税理士法違反にならないの?ちまたの相談サービスから

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

この頃ちょっとした相談サービスがあるのをご存知でしょうか?

代表的なものとして自分が知っているのは、ビザスクタイムチケットというサービス。

これらのサービスはとても便利で良いと思うのですが、「これは果たしてセーフなのかな?」と思う事があったので今日はそこのところを書いてみます。

 

ビザスクやタイムチケットとは?

ビザスクやタイムチケットというサービスはどのようなものかと言いますと、

「個人が自分の持っている知識を30分○○円とかで売れる」

というサービスです。なかなか受けてみたい内容がいっぱいあって良いです。

なお、私もビザスクの方には登録していました。

 

こちらのサービスは、一日だけ試しに英語を習ってみたいとか、専門的な先生にちょっとだけ聞きたい。

というような時に使えるサービスであり、個人の持っているノウハウを他人にアウトプットできる、とても画期的なサービスだと思いました。

かなりのサービスの種類があります。税理士の方もけっこう登録していまして、30分5,000円とかで税務相談できるようです。

営業やブログ関係で、こんど使ってみようかな~。とか、私もちょくちょく見ています。

 

 

士業の独占業務とは?

唐突な感じですが、今回の本題に入る前にお話しすることとして、士業にはそれぞれ法律があるのをご存知ですか?

税理士の場合には「税理士法」があります。弁護士法や社会保険労務士法とかもありますね。

これがあるから資格を取るのが困難な一つといえるでしょう。

そして、税理士には独占業務というものがあります。下記の3つが税理士の独占業務です。

1.税務代理

納税者に代わり税務署等への申告・申請を行う。
また、時には税務調査に立ち会うことで納税者の代わりに税務調査の対応を行う。

2.税務書類の作成

確定申告をはじめとした申告書はもちろんのこと、設立届のような届出書も納税者にかわって作成し、税務署に提出します。

3.税務相談

税金の計算、必要な手続き、税務の相談に応じます。

 

これらは税理士の資格を有するもののみが行うことができます。

会計事務所に勤務している人も法律上はあくまで会計事務所の職員は資格者のサポートであり、自己で判断してはいけませんし、勝手に友人の申告書を作成して提出してもいけません。

また、「不動産屋さんが親切に住宅ローン控除の申告書を作ってくれたんだ~」なんて無邪気に言っている方に以前お会いしましたが、下手すると作ってくれた人が捕まりますのでそれは言わない方が良いでしょう(笑)

 

税理士法に違反すると?

税理士法に違反すると懲役または罰金刑が科せられます。

2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する(税理士法第59条)

 

ちなみに、

「いやいや、相談にのったり申告書を作ったりしたけど、税理士みたいにお金ももらっていないし、タダならいいんでしょ?」

という人も結構いらっしゃるのですが、この行為に有償・無償は関係ありません

タダでやろうと違反ですのでご注意を!

 

「俺、運転うまいけれど、免許持ってないよ」というのと一緒です。

 

ファイナンシャルプランナーの試験勉強をすると分かりますが、税務相談にのるのではなく、税制改正一般的な事例を紹介するのは特に問題ありません。

具体的な個別案件の相談にのるのが税理士法違反になります。

ちまたのセミナーとかは、この辺のあくまで客観的な紹介というところで法的にセーフというところになっているのかなと。

 

 

本題。こういったものはセーフなのか?

はじめに紹介したビザスクやタイムチケットを見ていますと、プロフィールを見る限りは税理士ではないような方が、このような販売をしているのをみかけました。(特定されないように画面などは割愛します。)

  • 法人の節税のご相談のります
  • 申告書の書き方、内容をチェックします
  • 相続の節税相談のります。かなりの税金が減らせます

 

この辺を見ていると、文言的には「一般的・客観的」という言い逃れはなかなかできないでしょうな~と。

国税庁のページだと、税理士法違反の記述にて下記のように記載されています。

※「税理士業務」は先ほど掲げた独占業務です。

「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。

出典:国税庁「非税理士により行うことが禁止される税理士業務

 

タイムチケットのようなサービス上で販売しているのは、反復継続して行う意思にあたってしまうんではないかと思うんですよね。

私は税理士なので今回のように税務相談をしているような人が引っかかったのですが、他の法律(他士業法しかり、衛生食品法しかり)に結構触れてしまっている他のサービスも存在するんじゃないの?と、思ってしまいました(あまりに案件があるので調べる気にはなりませんが)

その辺のところ、ビザスクやタイムチケットの運営はきちんと管理しなくて良いのかな?と思うのですがいかがでしょうか?

個人の知識・ノウハウを他人に提供できるのは良いのですが、法律は守らなければいけませんね。

 

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