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相続:003「相続から相続税申告までのスケジュールを知りたい」

相続税の話のコンテンツ

「相続が始まったけれど、一体何をすれば良いの?」

というようなご相談をよくいただきます。

相続税の申告は、相続財産が相続税の基礎控除を下回らない限りは避けて通れない手続きの一つです。特に高額な財産を持っている場合や相続財産の種類が多岐にわたる場合には、慎重に進める必要があります。

今回は、相続開始から相続税の申告までの基本的な流れを解説いたします。

今回の記事が今後、相続が発生した方や今後遠からず相続が発生しそうだという方たちの一助になれば幸いです。

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 相続の開始(被相続人の死亡)

相続税の手続きは、被相続人が亡くなった時点から始まります。

この時点で相続が「開始」され、被相続人の財産や負債が相続人に引き継がれることになります。

どうしても相続財産に目が行きがちですが、それだけでなく各種の届け出関係をまずはしないといけません。

【重要なポイント】

  • 死亡診断書の取得:病院や役所から死亡診断書を取得し、戸籍に死亡届を提出します。
  • 遺言書の確認:遺言書が存在する場合は、その内容を確認することが重要です。
    公正証書遺言でない場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

 

相続人の確定

次に、相続人を確定します。被相続人の戸籍謄本や相続関係説明図を作成し、誰が相続人であるかを明確にします。

【重要なポイント】

  • 法定相続人の確認:配偶者や子ども、またはそれに代わる親族が法定相続人となります。
  • 相続放棄の検討:相続放棄を検討する場合、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続の手続きで必要になる戸籍謄本は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)です。単純に直近の謄本を取るのではないことに注意しましょう。

財産および債務の調査・評価

相続税を計算するためには、被相続人の財産・債務をすべてリストアップし、その評価額を算定する必要があります。これには、不動産、預貯金、有価証券、生命保険などの資産だけでなく、借金や未払いの税金などの負債も含まれます。

財産よりも債務が上回るような場合があれば相続放棄を検討するなどが必要になってきますね。
また、財産・債務が出揃ってようやく相続人同士でどのように分けるかという「分割協議」も行われます。

なお、分割協議が決まっての正式な遺産分割協議書は相続人が自分たちで作ることも可能ではありますが、遺産の記載漏れやトラブルを防ぐために、士業などに作成を依頼することが一般的です。

重要なポイント

  • 不動産評価:土地や建物の評価は、不動産鑑定士に依頼することもあります。
  • 預貯金や有価証券の調査:銀行や証券会社から残高証明書を取得することが必要です。
    すべてが可能ではありませんが、委任状を出して税理士などが代行する事もあります。

相続税の申告書作成

財産評価が完了したら、相続税の申告書を作成する事となります。
相続税の申告書には、相続財産の内訳、相続税の計算結果、各相続人が負担すべき税額などが記載されます。

重要なポイント

  • 控除の活用:基礎控除額や配偶者控除、小規模宅地等の特例など、適用できる控除をしっかり確認します。
  • 税務署への相談:税理士に依頼せずに相続人が自身で相続税の申告書を作成する場合には、税務署に相談することも可能です。

相続税の申告と納税

相続税の申告書は、相続開始から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。また、申告と同時に納税も行わなければなりません。

現金での納付が難しい場合、延納や物納の制度を利用することができますが、その適用はなかなかハードルが高く、基本的には現金納付と考えて下さい。

今回の相続で財産を取得した方の住所を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。

重要なポイント

  • 期限の厳守:申告期限内に申告しない場合には加算税や延滞税が発生します。
  • 延納・物納の手続き:特に不動産が多く、現金での納税が困難な場合は延納・物納制度の利用を検討しましょう。

まとめ

相続税の申告手続きは複雑であり、特に初めての方には難しいと感じられるかもしれません。

しかし、正確な手続きを行うことで、後々のトラブル(特に税務調査での指摘)を防ぐことができます。適切な専門家の助言を受けながら、計画的に進めることが大切です。

この流れに沿って、相続税の手続きを進めることで、スムーズに相続税の申告を完了することができるでしょう。もしもご不明な点があれば、税理士にご相談いただくのも良いと考えます。

 

いかがでしたでしょうか?相続税申告にあたっての報酬について
ご理解いただけましたでしょうか?

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今後の相続に関しての記事も記載して参りますので弊所の記事をご参考にいただければ幸いです。

最後までご覧いただきましてありがとうございました<(_ _)>

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。