お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

確定申告でリカバリーする方法。年末調整準備と処理漏れ。

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

年末調整までに時間があるようで、すぐに年末はやってきてしまいます。

不足資料があってすぐには対応できない事も…。

今日はまずは準備の話から、そして間に合わなかったときの事を挙げておきます。

 

一番毎年会社様からの質問の多い事項です。

前職がある方が、退職する時の退きかたがあまり良くなかったのか、下記のような質問を受ける事があります。

前職があるのですが、源泉徴収票をもらっていません。そのまま無くても構いませんか?

結論から言えば、「ノー」。

そもそもですが、会社は退職者が出た時は退職する人に源泉徴収票を渡す義務があります
余談ですが、雇用保険などの証明書もない場合がありますのでご注意下さい。

源泉徴収票を貰いにくいからと言って、前職の源泉徴収票無しで年末調整をしてしまうと問題が生じます。

 

なぜかと言いますと、年末調整というのは一年間の個人の年収から、その所得に見合った税率で正確な所得税を算出するからです。

脅かすわけではないのですが、前職の源泉徴収票を含めなければ不正確な税率で計算されることで、予期せぬ脱税状態になってしまう可能性があります。

諸般の事情はあるとは思いますが、前職の給与がある場合には必ず現職の会社に提出するようにしましょう。

 

奥様が産休中ならば配偶者控除の適用の有無の確認を

共働き世帯によくありがちなパターンがこちらとなります。

普段は夫婦が正社員として働いていたりして、例年は年間の収入が103万円以上のため配偶者控除は勿論の事、140万円も超えるため配偶者特別控除も使えません。

 

ですが、出産した年や産休中には、奥様の給与が103万円には届かないという事も。

このパターンの場合には旦那様の会社の年末調整において「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の適用が可能となります。

ただし、気を付けていただきたいのは、奥様が会社に復帰された場合。
奥様の給与収入がまた103万~140万円を超すようであれば旦那さんの扶養から外すことを忘れないようにして下さい。

 

いくら総務部とはいえ、各社員の家庭事情までは気を配れない事があります。どうかご注意下さい。

 

また、お子さんが16歳以上になった場合や夫婦のご両親が同居しているような場合には「扶養控除」の対象となる事もありますよね。

普段は奥様の方で扶養に入れて扶養控除をしていても、産休した場合には旦那様の方の扶養に入れることもできるという事を忘れないようにして下さい。

配偶者控除の場合と異なり、こちらは出産後に奥様が職場復帰された場合。
夫婦のうち、年収の高い方の扶養控除に入れた方が得になるパターンが多いといえます。

※社会保険は「年収の高い方の扶養に入れる」と決まっていますのでご注意ください

 

年末調整に資料が間に合わなくても確定申告すれば大丈夫

年末調整までに出す資料(生命保険料控除や健康保険の領収書など)が間に合わなかったとしても諦める必要は何らありません。

 

仮に年末調整までに間に合わなかった控除資料も、自分で確定申告すれば問題なく控除できます

今は確定申告も本当に自分で簡単にできるような世の中になりました。

 

それに、医療費控除やふるさと納税をして一定の場合には、自ずと確定申告が必要になります。

逆に今のうちから、自分の確定申告が自分でできるのは、かなり強みになると思います。

 

もしくは、ご自身のお住まいの地域の確定申告無料相談会に行けば、医療費控除や年末調整の控除漏れも確定申告してくれますので是非ともご活用ください。

 

なお、通常の給与所得者(サラリーマン)が医療費控除などで還付となる場合確定申告時期(2/16~3/15)以前の1月4日から申告することができます

 

なお、こちらもあまり知られていないようですが、医療費控除や扶養控除については、今年確定申告を忘れたような以前の期間についても確定申告できます

 

『あの時年末調整で出していれば…』とか、『確定申告しておけば…』とあきらめていらっしゃった方は、ぜひとも確定申告することを考えてはいかがでしょうか?

 

 

まとめ

給与所得者の年末調整は何となく毎年行っているため、詳しい内容が分から無い方も多いのではないでしょうか?

私も生命保険料の控除証明書を会社に出し忘れた事がありました。

 

10月~11月には各種の控除資料が届くかと思いますので、どうか今年は気をつけてみて下さい。

お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

ブログ・SNSに書きづらい内容はメルマガで

ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。