
こういった疑問はクライアントやスポットのご相談でもよくいただきます。
なぜこんなにも税務調査の対象となる頻度にそれぞれ差があるのでしょうか?
実は税務署や税理士のような税務に詳しいものからすれば、税務調査に入りたくなるにはそれなりの理由が存在するものなのです。 こちらの記事では「税務調査に入られやすい個人事業主の特徴」について私がお話して参りましょう! コンテンツ どうせ税務調査が入る可能性があるなら、そもそも確定申告をしなければ良い? 私の場合、法人のクライアントも多数おりますので法人の税務調査に立ち会う事もしばしばあります。 税務調査の時には、取引相手の個人事業主・フリーランスの方の氏名や住所、銀行口座などを収集しているのを何度も目にしていますよ。 意外にあなたに仕事を依頼している側からの「反面調査」かもしれませんよ?税務署に聞いても答えてはくれませんが。 なるほど、そういったところからも個人事業主の情報が税務署に蓄積されるのですね。 「申告をしていなければバレない」というのは、アナログな資料で税務署の連携もできていない数十年前は通じたかもしれません。しかし、現在では税務署(国税庁)もITを駆使しており、管轄の税務署をまたいで全国的にデータを蓄積しています。 それだけに最低限として確定申告はしていないと、突然の税務調査で痛い目を見る事になるでしょう。 無申告加算税や延滞税などのペナルティ的な税金は、通常支払う本来の税金に加えて10%~30%加算するかなり高い税率になっていますからね。 なんだかんだで最初にきちんと納税するのが一番税金が少ないんですけどね。 無申告の場合のペナルティは恐ろしいですね…。 あっ、一応の補足ですが、税務署の方がいらっしゃったらもう観念した方が良いですよ。彼らが実際に足を運んで尋ねてくる場合というのはかなりの裏どりとなる証拠が揃っているという事ですからね。 悪態をついたり、しらばっくれたりするのは先ほどの加算税や延滞税が無用に増えるだけとなるでしょう。税務署の調査官も同じ人間だという事を忘れずに…。 売上が上がっている事業も税務調査の確率が上がると言われています。 というのも売り上げが上がっていると規模が大きくなりますから、事業の利益も大きく黒字になっている事も多く。 それだけに税務調査が入って修正事項があれば税務署は税金を稼げます。 それだけに法的な根拠もなく、とりあえず言うだけ言ってみる的に重加算税を吹っかけてくる調査官がいるのも事実です。 これにはさすがに私も調査官に怒りますけどね! 調査官のボーナスのために余計な税金を支払わされるのなんてごめんですね。税理士を選ぶのもよく考えた方が良いみたいです。 一概に絶対とは言いませんが、赤字の個人事業主に税務調査が入りにくいのはあるようです。 先ほどの話と逆で、税務調査で修正事項があっても赤字が大きかったり、過去の赤字が繰越されていたら修正しても税金が発生しないからです。そうしますと、税務署としては税金が得られないためあまり意味がありません。 それだけに赤字の個人事業主は税務調査に入られる確率は黒字の確定申告を出している個人事業の方よりは下がると言えるでしょう。 最終的にいずれも「是認」(修正なし)だったので、本当にお客様も私も時間を浪費したとしか言えませんでした。 赤字のところには練習台や出世から外れた調査官が来る傾向もあるようです。 脱税行為?という方がいらっしゃるかもしれませんが、代表的な方法としては売り上げを抜く(無かったことにする)行為がよくあります。 これがなぜバレるかと言いますと、先ほどの法人の税務調査と同様に売り上げがあったのに申告をしなかったとしても、相手の方では経費として確定申告で申告されているという事から判明してしまいます。 特に個人事業主は毎年一年間の取引の合計額を支払調書という形で取引先の会社から税務署に提出されています。 支払調書をもらうような企業と仕事をしている場合には、その売上を無かったことにして確定申告すると確実に税務署にはバレてしまうのは当然のことと言えますね。 これは先ほどのようにデータベースがあるからですね。売上を抜く以外にも、生命保険をもらっているのに確定申告していないなどもすぐにバレるからやめた方が良いですよ。 そのパターンの調査も経験していますが、通帳を突き付けられて「この日に生命保険の入金がありましたよね?」と言われてしまったら税理士でもフォローできませんでしたね。 こういった経費の不自然さは確定申告書からは分からないと思いますか? 税理士や税務署のような税務の知識に長けた人が見ると経費の不自然さはよく分かります。 何かものを仕入れて売るような卸売の事業なのに、確定申告の数字を見ると棚卸資産が0円。 いわゆる「せどり」などをしていて注文が入ってから仕入をして、その都度売っていればそれで大丈夫でしょうが、ほとんどの場合には12月31日時点では在庫が残っているもの。 卸売の在庫だけでなく一人親方のや内装業の業務用の資材なども在庫や貯蔵品として計上しなければいけません。 全部経費にしているのを在庫計上させられるというのは経費が減るので結果として税金が増えるという事になります。 くれぐれも注意しましょう! 確定申告をしたことがある方なら分かると思いますが、確定申告申告書の表紙(第一表)の一番下の欄には税理士の名前を書く署名欄があります。 ご自身ですべて行って申告していらっしゃる場合にはその部分が空欄ですよね? ここに税理士の署名が入っている場合には「税理士がこの申告書を責任持ってチェックしました」という意味合いがあります。 税務署からすると「税理士の見ていない申告書は申告内容が誤っている可能性がある」という考えから税務調査が起きる可能性も上がるでしょう。 とはいえ「ハンコ代」といって中身も見ないで申告してしまう税理士もいるようです。それは「名義貸し」と言って税理士法に抵触する行為になります。 また、そんなところに税務調査が入ったら税理士は内容が説明できないでしょうね。 また、税理士に確定申告を頼むことにより、他にも様々なメリットを得られる場合もあります。 中にはホントに確定申告するだけを代わりに行うだけの税理士もいらっしゃいますが、親身に相談にのってくれる税理士も多いです。 税務調査の対象になりやすい個人事業主さんやフリーランスの特徴がつかめたでしょうか?確定申告の内容は注意して作らなければいけない部分はたくさんあります。 そして、無申告の方は税務調査が来る前に期限後でも確定申告するのが一番傷が浅くて済みます。 また、何となく確定申告していた方はこの際にご自身の内容を再度見直してみてはいかがだったでしょうか? 「う~ん参ったなぁ」という方は、早めに税理士に相談する事をおススメいたします。そもそも確定申告をしていない
確定申告をしていない(無申告)状態でも税務調査は来る
いいえ、確定申告をしていない状態でも税務調査が来る可能性は大いにあります。無申告でバレない状態はとうの昔の話
延滞税の最大利率14.6%なんて今や消費者金融よりも高いですよ!毎年のように事業の売上が右肩上がりに大きくなっている
売上が多いと調査しがいがある?
つまり修正事項をたくさん出せれば税務調査官の評価の査定はプラスに働くから調査に行きたいのです。赤字の個人事業主は調査が入りにくい?
脱税行為があると思わしき数字がある
脱税行為はすぐにバレる
支払調書は税務署にも送られている
経費の数字が不自然である
プライベートの経費が多めに入っていないか?
在庫(棚卸資産)が全くない
自身の力で確定申告している
自分の力で確定申告するのは素晴らしい…が
税理士を使うメリットは多い
まとめ
同じ個人事業主なのに、税務調査に度々入られている人って言う人もいれば、10年以上まったく税務調査が入っていない人もいるんだよなぁ~。
なんか不公平な話だよまったく。とはいえその違いってなんなんだろうなぁ…。