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税務調査が来る個人事業主5つの特徴~白色申告だと来ないのか?

税務調査を呼び寄せやすい特徴

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

個人事業主

同じ個人事業主なのに、税務調査に度々入られている人って言う人もいれば、10年以上まったく入っていない人もいるんだよなぁ~。

なんか不公平な話だよまったく。とはいえその違いってなんなんだろうなぁ…。

個人事業主

白色申告だったら税務調査が入らないって本当かなぁ?

こういった疑問はクライアントやスポットのご相談でもよくいただきます。

なぜこんなにも対象となる頻度にそれぞれ差があるのでしょうか?

こちらの記事では「税務調査が来る個人事業主5つの特徴~白色申告だと来ないのか?」についてお話して参りましょう!

 

税務調査が来る個人事業主5つの特徴

税務調査のイメージ図

1、確定申告をしていない(ずっと無申告)

高橋

無申告でも税務調査はきます

税務署の職員が取引相手の個人事業主・個人の氏名や住所、銀行口座などを収集しているのを何度も目にしています。

なるほど、取引相手からの情報も税務署に蓄積されるのですね。

無申告加算税や延滞税などのペナルティ的な税金は、通常支払う本来の税金に加えて10%~30%加算するかなり高い税率になっていますからね。
延滞税の最大利率14.6%なんて消費者金融よりも高いですよ!

なんだかんだで税務調査に入られる精神的負担と対応の料金を考えると、最初にきちんと納税するのが一番税金が少ないんですけどね。

2、売上が大きい

売上が大きいと税務調査しがいがある?

売上が上がっている事業も調査の確率が上がると言われています。

というのも売り上げが上がっていると規模が大きくなりますから、事業の利益も大きく黒字になっている事も多く。

それだけに税務調査が入って修正事項があれば税務署は税金を稼げます
余談ですが、修正事項をたくさん出せれば調査官の評価の査定はプラスに働くのです。

高橋
税務調査で「重加算税」などのペナルティ的な税金を与えられれば、調査官は大きくその後の査定で評価されると言われています。

それだけに法的な根拠もなく、とりあえず言うだけ言ってみる的に重加算税を吹っかけてくる調査官もいました。

これは税務の知識のある交渉できる専門家に任せた方がいいかもしれませんね。

 

赤字の個人事業主は調査が入りにくい?

一概に絶対とは言いませんが通常は、赤字の場合税務調査が入りにくいのはあるようです。

先ほどの話と逆で、調査で修正事項があっても赤字が大きかったり、過去の赤字が繰越されていたら修正しても税金が発生しないからです。

要するに、税務署側も税務調査をするメリットがなければする意味がない、と考えていると言えるでしょう。

それだけに赤字の場合は税務調査に入られる確率は黒字の個人事業の方よりは下がると言えます。

高橋
こんな事を言ったら怒られるかもしれません。今まで赤字の税務調査にも何度か立ち会いましたが、共通していたのは調査官のやる気のなさ。

最終的にいずれも「是認」(修正なし)だったので、本当にお客様も私も時間を浪費したとしか言えませんでした。

 

3、収入をごまかしてる

売上を抜く

売り上げを抜く(無かったことにする)行為もみうけられます。

これがなぜバレるかと言いますと、先ほどの法人の税務調査と同様に売り上げがあったのに申告しなかったとしても、相手の方では経費として確定申告しているという事から判明してしまいます。すると税務調査の対象にあがりやすくなる、ということです。

支払調書は税務署にも送られている

特に個人事業主は毎年一年間の取引の合計額を支払調書という形で取引先の会社から税務署に提出されています。

支払調書をもらうような企業と仕事をしている場合には、その売上を無かったことにしていると確実に税務署にはバレてしまうのは当然のことと言えます。

高橋

これは先ほどのようにデータベースがあるからです。売上を抜く以外にも、生命保険をもらっているのに申告していないなどもすぐにバレるからやめた方が良いですよ。

そのパターンの税務調査も経験していますが、通帳を突き付けられて「この日に生命保険の入金がありましたよね?」と言われてしまったら誰もフォローできません。。

 

4、経費が不自然

プライベートの経費が多めに入っている

税務の知識に長けた人が見ると経費の不自然さはよく分かります。

最近よくあるのは、アパート不動産の賃貸業なのに「接待交際費」や「旅費交通費」が多いような場合は不自然であると言えます。通常は事業を始めて3年ぐらいすると来る税務調査ですが、1年目からお尋ねが来ることも多々あります。

在庫(棚卸資産)が全くない

何かものを仕入れて売るような卸売の事業なのに、確定申告の数字を見ると棚卸資産が0円。

いわゆる「せどり」などをしていて注文が入ってから仕入をして、その都度売っていればそれで大丈夫でしょうが、ほとんどの場合には12月31日時点では在庫が残っているもの。

卸売の在庫だけでなく一人親方のや内装業の業務用の資材なども在庫や貯蔵品として計上しなければいけません。

全部経費にしているのを在庫計上させられるというのは経費が減るので結果として税金が増えるという事になります。

くれぐれも注意しましょう!

 

5、開業して3年目になる

開業して3年目あたりに最初の税務調査が入る可能性が高い、と言われています。

税務署の調査官の専門用語で「せつさん」というものがあり、設立して3年目のことをそう呼んでいるのだそうです。

実際に私のお客様でも開業3年目に税務調査入られた方がいらっしゃいます。

そのお客様は内装業で、今まで無申告でした。

税務調査の連絡が来て3,000万円の納税!と言われて自己破産か、、と顔を真っ青にしていらっしゃたのを覚えています。(余談ですが税務署との交渉の結果300万の納税で終わり、現在はその会社の顧問をさせて頂いております)

前述の内装業のお客様もですが、税務調査の連絡があってから多額の納税を言い渡されてしまう前に、しっかり経理をし確定申告しておいた方がいいでしょう。

 

白色申告だと税務調査は来ないのか?

白色申告と青色申告の違い

ここでは簡単に白色申告と青色申告の違いについて解説します。

白色申告

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事前の届出「なし

節税メリット「なし

赤字の繰越「なし

帳簿作成「あり」

決算書の作成「収支内訳書」

青色申告

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事前の届出「あり

節税メリット「あり(10万・65万)

赤字の繰越「あり

帳簿作成「あり」

決算書の作成「貸借対照表・損益計算書」

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一見すると、白色申告は事前の届け出も不要ですし、決算書も手軽ではありますね。届け出書類が簡易的なこともあり白色申告であれば税務調査が入らない、と誤解される原因になっているのかもしれません。

ですが白色申告でも税務調査の対象にはなりますので、ご注意を!

節税メリットや赤字の繰越などを考えても青色のほうがメリットは多いです。青色にしたい場合は事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

提出期限日は、原則その年の3月15日。新規での開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出でOKです。

まとめ

今日の学び
  • 無申告でも税務調査はくる
  • 売上が上がっていると要注意
  • 収入は絶対にごまかせない!
  • 何でも経費に入れていると税務調査で指摘される
  • 開業して3年目に最初の税務調査が来る可能性が高い
  • 白色申告の個人事業主でも税務調査の対象になる

最後になりますが無申告の方は、税務調査が来る前に期限後でも確定申告するのが一番傷が浅くて済みます。

白色申告の個人事業主の方も今からでもいいので、しっかり経理をしいざという時のために備えておいてください。

 

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。