こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
経費づくりのために、自分の家族を従業員として給与を出す
「青色事業専従者給与」または「事業専従者控除」という制度があります。
今日はその制度について書いてみます。
事業専従者とは何か?
事業専従者とは、
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、
納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として所得税法では必要経費にはなりません
ところが、次のような場合には、特別の取扱いが認められています。
- 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 - 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員に応じた金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
もっと簡単にかみ砕いていえば、家族に払う給与などは経費にはなりません。
しかし、一定の要件を満たしていれば、特例として経費とすることも認めているよということです。
細かい適用要件を国税庁から引用しておきます。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
こちらは事業専従者控除の要件です。
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
- 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
- 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
(所法2、56、57、所令164、165、所規36の4)
そもそも専従者制度が使える?
先ほどの文中にあった「事業に従事」という部分の事業というところが専従者制度のポイントとなります。
専従者というのは、「専ら従う者」と書きます。
ですので、基本的には事業に専念する人という事ですから、他で週4でパートに出ているような妻を専従者というのは、かなり難しいところと言えます。
また、最近ではサラリーマンがアパートやマンションを購入して副収入を得ているパターンも出ていますよね。
不動産所得では基本的に5棟10室という概念があります。
この規模以上で不動産所得を得ていなければ通常は事業的規模とはみなされません。
なお、5棟10室の考え方をする場合、駐車場は「5区画1室」として考えると実務的には言われています。
例を挙げれば
アパート8室
駐車場10区画
という場合であれば、駐車場の10区画は2室として数えられますから、8室+2室で合計10室となり、事業的規模を満たします。
事業専従者というぐらいですから、事業的規模を満たしていないのに給与を出していても
税務調査では否認される可能性が高いことと思われます。
時々そのような規模を満たしていないのに、専従者給与を出してしまっていらっしゃる誤りが見受けられますので、どうかご注意下さい。
年末調整や確定申告での配偶者・扶養控除に注意!
こちらもよくある誤りなのですが、青色事業専従者給与や事業専従者控除を適用した場合、
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はありません。
事業所得や不動産所得で経費にしつつ、所得控除でマイナスするのは2重控除になるという考え方のためです。
そもそも配偶者控除や扶養控除は働いていない人が前提なワケですから、所得を得られるぐらいであれば控除も不要だという事です。
ここで、気をつけていただきたいのが、あまりに低い事業専従者給与を設定するぐらいならば、
給与を出さず、配偶者控除や扶養控除を受けた方が支払う税金は低くなるという事です。
・配偶者控除は38万円(70歳以上は48万円)
・扶養控除は38万円(19歳~22歳は63万円、70歳以上は48万円。70歳以上で直系ならば58万円)
上記の金額以下の給与を支払うぐらいならば、所得控除をした方が、
事業主の所得税は少なくなることとなります。
仮に給与を支払ったとしても、経費扱いとしない方が家族全体では税金は少なくなります。
まとめ
所得税の勉強をした時には、身内に実際のところ給与を払っていたとしても
税法上は経費にならないのが不思議でしたが、そのようになっています。
まぁ、税金を取られるぐらいならば家族に給与をいっぱい払って、所得分散した方が結果として得になるという事ができていまうからですね。
所得税の累進課税制度(所得が多くなるほど税率が高くなる方式)をうまく利用した節税方法だとは思います。
いっそのことフランスのような世帯課税(家族ごとに税金を計算する方式)にしてしまえば、このような問題もある程度は無くなるのではないかと個人的には思います。
とはいえ、現状の日本でどうしても税率などを考えて給与を出したいならば、事業を法人化してしまうのも一つの手だとは思います。
もちろんその場合には社会保険の取り扱いが厳しくなっていますので、そこを忘れないようにご注意下さい。
法人は社会保険への加入が義務付けれられていますので。
特に今は年金事務所からのお尋ねが届いていると各所で聞いております。
「高橋輝雄税務会計事務所」では税務を始めとして、幅広く皆様の相談をお待ちしております。
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【編集後記】
土砂降りからの晴れ間。
女心と秋の空というように、ころころと天気が変わりますね。
明日は晴れるみたいなので、また自転車通勤です!
【一日一新】
・セブンイレブンの味噌ラーメン
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