お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

漫画家・同人誌作家の確定申告のポイント

このページでは漫画家や同人誌作家の個人事業主の方が確定申告を行うためのポイントや注意点についてまとめたページとなります。

この記事を解説いたしました動画バージョンは下記となります。

 

少しでも参考になれば幸いです。

個人事業主の方を対象とした確定申告となりますので、法人の漫画家さんや同人誌作家さんの運営におかれましてはまた別の扱いとなります。

弊所では個人事業主から法人化する法人成りや新規法人設立のご相談も随時承っておりますので下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。

法人成り・会社設立ページはこちら

それでは下記に漫画家・同人誌作家の方の確定申告について記載して参ります。

漫画家・同人誌作家が確定申告を行う上での事前準備

確定申告の対象期間と申告時期について

確定申告の対象期間

まず、確定申告の対象期間ですが、こちらは個人の場合には一律で固定となります。
期間はその年の1月1日~12月31日までです。

例外としまして、年の途中で開業・廃業した場合には開業した日~12月31日まで(廃業した場合には1月1日~廃業した日まで)となります。

法人の場合には会計期間が12ヶ月なのは変わりませんが、自分の好きなように決算月を決める事ができます。

確定申告の時期

確定申告の時期も業種に関わらず共通となります。

該当する期間の翌年の2月16日~3月15日となります。

例えば令和5年(2023年)分の確定申告であれば令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
なお、税金が戻ってくる事となる還付申告につきましては、令和6年2月16日以前からでも行えます。(1月1日以降税務署が稼働日であれば申告できます。)

 

税務関係届出

まずは税務署への書類の届出が重要となります。

ご自身の管轄の税務署は国税庁のホームページにて調べる事が可能です。

国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」

開業届

まずはご自身が「これから事業として行います!」という事であれば開業届を税務署に提出します。

特段の罰則がありませんが、事業所得として確定申告を行う上では遅くなっても良いので開業届を出しておきましょう。特に漫画家さんは通常は雑所得という扱いにもなりかねませんので提出をおすすめいたします。

国税庁:「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

漫画家・同人誌作家さんは事業税の対象業種とはなりませんので市区町村への開業届は特に行わなくて大丈夫です。

青色申告承認申請

ご自身が青色申告を行うのであれば「青色申告の承認申請書」を出しましょう。

国税庁:「所得税の青色申告承認申請手続」

ただし、こちらは提出期限があるのでご注意下さい。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
(その年の1月16日以後に事業開始する場合には、その事業開始等の日から2ヶ月) 

もしも期限後に提出された場合はどうなるかと言いますと、その場合には青色申告で確定申告書を提出したとしても白色申告として取り扱われます。

青色申告のメリットとしては・・・

  • 10万円もしくは65万円を経費のように控除する事ができる
  • 赤字の場合には3年間翌年以降の黒字と相殺できる
  • 30万円未満の資産も経費計上できる

等のメリットがあります。

ただし、帳簿を複式簿記という方法でつける(会計ソフトを使えばカバーできます)などのデメリットと言えるような面倒くささはあります。

給与支払事務所等の開設

もしもアシスタントさんのような従業員を雇って給与を支払う可能性があるのであればこちらの届出も提出いたします。

国税庁:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

人を雇う可能性が無い、もしくはまずは一人ですべての作業をこなす場合には提出不要です。

よくある勘違いなのですが、ご自身の生活費を毎月プライベートの銀行口座に移すような場合でもそれは給与ではありません。個人事業主の場合には自分への給与というものは存在しないのです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

従業員に給与支払いをする場合には所得税を預かります。その預かった所得税を給与を支払った月の翌月10日に支払うのが原則なのですが、そちらを半年に一度のタイミングに変更するのがこの納期の特例の申請です。

国税庁:「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

消費税

消費税については当初は免税事業者(消費税を支払義務が無い)なのですが、起業当初からあえて消費税の課税事業者の選択をする場合にはその届出を出します。

国税庁:「消費税課税事業者選択届出手続」

また、起業直後からインボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録して登録番号を取得したい場合でも届出が必要です。

下記に国税庁の届出ページも貼っておきます。

国税庁:「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」

会計帳簿について

エクセル

白色申告もしくは青色申告で10万円控除を行いたい場合にはエクセルでも十分対応できると言えます。

以前は白色申告は帳簿を備える義務は無かったのですが、現在は白色申告でも帳簿を備える義務があります。ですのでまれに「白色申告なので帳簿は無い」という方がいらっしゃいますが、それは誤りですのでご注意下さい。

会計ソフト

青色申告で65万円控除を行いたい場合には複式簿記により帳簿を作成する必要があります。

複式簿記とは一つの取引(収支)ごとに、借方(かりかた)と貸方(かしかた)を対(つい)にして、記入する方法になります。エクセルでやる方もいらっしゃいますが、それはかなりまれです。

複式簿記を行う必要がある場合には素直に会計ソフトを使用される事を強くおすすめいたします。

漫画家・同人誌作家の売上のポイント

漫画家・同人誌作家の売上で重要なのは売上の計上時期です。

プロの漫画家ですと出版社からの入金が月ごとの場合もあればまとめて入金という場合もあります。最終的に支払調書という「あなたに一年間でこれだけ支払ましたよ」というものをもらう事ができますが、そちらだと毎月の売上額などは分かりません。

なお、確定申告書を作成するうえでは特に問題は無いのですが、複式簿記で厳密に帳簿をつけていくのならば出版社さんからの毎月の売上入金明細をもとに売上計上をするのが本来の形ではあります。

売上で一番注意したいのは入金が年をまたぐ場合です。12月の売上分が1月に入金される場合にはそちらは売掛金・未収入金という形で売上として計上いたします。

漫画家・同人誌作家の経費のポイント

家賃の按分

経費でまず「自宅件仕事場の場合の費用按分(あんぶん)」です。

よくあるインターネットの確定申告の記事では「家賃は2分の1計上しておけば良い」というのがありますが、それだとまず税務調査があった時に否認されます。

否認というのは経費として認められないということです。その影響として所得が上がる→本来の税金が増える&追加の罰則的な過少申告加算税や延滞税がかかる。住民税も同様に増えるという事が生じます。

ですので本来の計上方法である「作業場所として使っている部分だけを経費にする」という考えて経費にするようにして下さい。

例えばですが、自宅の中でも作業スペースが完全に独立していると言うことなしです。そのスペースが自宅の間取り的にどれだけを占めるかを考えて按分して経費にすると良いでしょう。

水道光熱費・通信費(インターネット代や電話代)

こちらも考え方は前述の家賃と同様です。

経費計上できるのは「事業として利用している部分」となります。

漫画家さんによっては電話2台持ちの方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合は1台でしょう。

その場合には月の利用がどれだけを占めるかを利用明細などから考えていただければと思います。実際に毎月利用明細から使用割合を求めるのは理想ですが、それも難しいでしょうから大体どれぐらいかを説明できるようにしておきましょう。

そもそも論ですが、最初の家賃の話のようになんとなく2分の1というような計上方法が税務署の心象には一番悪く映ります。そのような計上だけはやめておいて下さい。

交際費

また、編集部の担当さんへの差入れや、時には売上につながるような接待を行うという場合もあるでしょう。

そういったものはモチロン事業所得の経費となりますが、交際費となる定義としては下記の記載がある事が条件となります。

  • 日付
  • 相手先名
  • 金額

特に相手先名は領収書やレシートの裏にメモ書きで良いので記載しておくと良いです。

領収書の日付が空欄であったり、「上様」という宛名だと税務調査では心象が悪いという事は覚えておきましょう。

漫画家・同人誌作家の確定申告のポイントと注意点

年明け前から資料の整理を始めましょう

確定申告で覚えておきたいこととしてまずは「申告期限までに申告する」という事になります。

そのためには日頃から経費については封筒やクリアファイルでも良いので証憑類(請求書やレシート)を保管しておきましょう。

期限に間に合わないから、面倒だから確定申告するのをやめるというのを選ぶぐらいであれば税理士に丸投げしてしまうのも一つではあります。お金で時間と安心感を買うと考えても良いかもしれませんね。

確定申告していないとどうなるか?

なお、確定申告をしないでいるとどういう事が生じるかをお話します。

そういった場合には、ある日管轄の税務署から税務調査の連絡が来て強制的に納税を迫られます。そして本来の税金に加えて無申告加算税延滞税が課税されます。

さらには所得税の申告から市区町村にその確定申告書が送られて住民税や事業税にも影響し、本来の住民税・事業税に加えて延滞金も加わります。

もしもこちらのページをご覧の方で、過年度の確定申告自体をしていない場合には一日も早く申告される事をおすすめいたします。(税金は自己破産できません。)

弊所ではスポット相談でもそういったご相談を承っております。→スポット相談

変動所得による平均課税の適用を考えましょう

こちらは漫画家・同人誌作家の横の繋がりで知っている方もいらっしゃいますが、こちらを知っているのと知らないのではかなり所得税に差が出ます。

この平均課税制度というのは所得(もうけ)に変動があるものについて限られたものになっているのですが、漫画家さんにもその適用が認められています。

というのも漫画家さんは時に瞬発的に作品が当たる事があり、その場合には所得が一気に増えますよね。しかし、その後言葉は悪いのですが、一発屋のような状態だとかなり納税が苦しくなります。

所得税は所得が増えるほど下記のように税率が右肩上がりに上がります。

引用元:国税庁「所得税の税率」

それだと作品が当たった年だけは一気に所得税も取られるというようになってしまいます。
ですので過去2年間の所得も加味して所得税を出すようにするという方法になります。

こちらを適用する場合には、通常の確定申告の資料に加えて特別な資料も提出する必要がありますので下記に記載しておきます。

国税庁:「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書 – 年分」

漫画家さんが平均課税を適用したいがために弊所にご依頼される場合も多いです。
こちらを適用するかしないかで納税額がかなり異なりますので、ぜひとも適用を検討して下さい。

まとめ

以上で漫画家・同人誌作家の方の確定申告について記載して参りました。

確定申告の期間は1ヶ月あるからと後回しにしているとあっという間に過ぎ去ります。
特に年明けにイベントがある場合には確定申告作業は遠回しになりがちです。

繰り返しにはなりますが、どうか早めに帳簿をつける。または帳簿をつけるための資料整理は行うようにして下さいね。

お問合せフォーム

※原則として24時間以内に代表の高橋輝雄よりメールにて返信させていただきます。

 

お問合せ、ご相談のお申し込みは以下「問い合せフォーム」をご利用ください。

ブログ・SNSに書きづらい内容はメルマガで

ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。