こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
2020年3月現在は新型コロナウイルスの猛威がまだ納まっていません。
そこで税務署や政治の方でも新型コロナウイルスにより納税資金がまかなえない事を想定して
納税の猶予についての話が出ています。
そこで今回は納税の猶予について少し見ていきましょう。
新型コロナウイルスに伴う納税の猶予について
個人の方の納税猶予について
まず最初に今回の新型コロナウイルスに伴い個人の方には
すでに国税庁から納税の猶予に関する声明が出されています。
下記に私が国税庁のホームページからダウンロードした資料を置いておきます。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF504KB)
本日(3月27日)現在はまだ確定申告期限内(通常は3月15日が期限)という
税理士としてはとても異例の状況で不思議な感じではあります。
法人(企業)の納税猶予について
また、3月26日には法人(企業)においても納税猶予を検討する旨が
自民党の税制調査会のニュースも出ていました。
現在の状況を考えますと、売上が急にゼロになってしまった企業も多くありますから、
十分にこちらの実現はあると考えられます。
猶予の意味を誤認しないでください
ここで注意しなければならないのが納税の猶予≠税金の免除であるという事です。
税金を支払わなくてよくなるのが免除です。
もう少し平易に言えば「猶予されても税金の支払いがなくなるワケではない」という事は
きちんと理解してくださいね。
実際に「猶予」についてコトバンクから引用してみます。
1 ぐずぐず引き延ばして、決定・実行しないこと。「もはや一刻の猶予も許されない」「猶予している場合ではない」
2 実行の日時を延ばすこと。「返済を一か月間猶予する」「執行猶予」
なかなか猶予という言葉を日常では使わないため、意味を誤って捉えてしまう事のないようにご注意ください。
延滞税の存在も忘れずに
また、納税の猶予は単に税金の支払い時期を遅らせるだけだとも思わないでください。
というのも前述した個人用の国税庁の資料にも下記のように書いてありました。
猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
通常は税金が支払えなくて分割支払いにすると延滞税がかかります。(地方税では延滞金になります。)
まっとうに期限までに支払っている人もいるワケであり、そこら辺の公平性という観点はあるかと思います。
今回の新型コロナウイルスに伴う納税の猶予については一部について免除という事でしたが、
通常ですと2.6%~8.9%の年利が本来の税金とは別にかかります。
この延滞税は経済状況により頻繁に利率が変わりますので、
国税庁の詳細なページを下記にリンクしておきます。
余談ですが、納税者をビビらせようと延滞税は年利14.6%かかる!という事をいう人は信じない方が良いかと。確かに原則ですとその利率なのですが、現在はまずその利率を使う事がありませんので…。
まとめ
納税の猶予を考えなければならない個人の方や企業の方も多いかと思います。
銀行や日本政策金融公庫の融資で資金を増やすまたは入金サイトを早くして資金を確保する。
という方法を取るのが重要なのは確かです。
ただ、それができない場合に、逆に支払うべきものを遅らせる。
という方法も十分に先を見据えた手段であると考えます。
納税の猶予もその手段としての一つです。
どうかこの局面を乗り越えていただければと思います。