東京都中央区茅場町の税理士 高橋輝雄です。
国税庁は2022年8月1日『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)』に対する意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
この改正案では副業収入等を念頭にして「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」の判定の基準などが示されています。
どのようなパターンが今回の改正の対象となるのか?
今までも色々とグレーな節税策がありますが、
こちらもまた税理士から見ますとグレーなものがありました。
その節税方法が下記になります。
- 事業所得を赤字にする
- サラリーマンとしての給与所得がある
- 事業所得や不動産所得は赤字だと他の所得と相殺可能なため、①と②を相殺
- 確定申告を行い、給与所得で支払った税金を還付(戻す)する
以前からこの手法を詳しく書いた書籍が販売されており、
どうしても気になる方は「無税入門」という書籍なのでご覧になって下さい。
私も衝撃的なタイトルに惹かれて購入しました(笑)
こちらは近年になって改訂版も出され、さらにコロナ禍で副業の声も大きくなり、
そろそろこの手法も危ないだろうなと思っていたところでした。
また、そもそも副業も本来は事業所得とはならず、
特にそれだけで生活できるほどではなければ「雑所得」となります。
SNSでもこの手法に近いものを宣伝している人も多くいた
(副業して開業届と青色申告を出せば節税できる!とか)
ので、そういったところも税務署側でもよく見ていたのだと思われます。
この改正による具体的な影響は?
平たく言えば、この改正の影響としては
副業収入が300万円以下の場合「雑所得(業務に係る雑所得)」は、
副業収入を事業所得で申告して青色申告特別控除を適用する等が封じられる
と言えます。
まだ確定ではなく色々なパターンも考えられる
(例えば、ずっと大きな収入だったけれどコロナで一時的に落ち込んでいるとか)
ため、パブコメも求められているのだと考えられます。
とはいえ令和4年分(2022年)以後の所得税に適用される予定です。
少し余談ですが、前述した無税入門の作者は数十年以上税金を支払っていないと豪語していたので、なんとなく悔しいものがありますよね。(私もサラリーマン生活がありました。)
この改正が実施されれば
「事業所得」は「雑所得」として是正される。
(雑所得だと所得を相殺させるのは不可)
※開業届や青色申告を提出していても関係なし
という形になりそうです。
近年の副業ブームの割に税収が増えないという問題において
このような手法が広まっているというのが結構ダメージになっていて
当局側の焦りもあるのかもしれませんね。
最後に
SNSなどを拝見しますと
「この改正は酷い増税だ~」
という声も多く聞きます。
ただ、真っ当に申告している方たちからすると
お分かりの通り、何も増税になっている事はありません。
なのでそういった一部の声を聞いて
「また増税?」と勘違いを起こさないようにするのと
本当にそうなのかどうかをご自身で確かめる事も必要だと言えます。
今回の話のパブリックコメントのページは下記となります。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について