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節税対策のポイント~これだけは必ず押さえておく~

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

こちらでは節税対策のポイントについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

 

税金(節税)だけに集中しない

節税対策を考える上でまず気を付けていただきたいことは節税だけにとらわれないということです。

どういうことかと言いますと、節税を行うということは基本的にキャッシュアウトを伴う事が9割以上です。

「節税する=お金を使う」ということがほとんどであると考えておきましょう。

節税により納税額は減ったが、結果として会社にお金が残らないということにもなりかねません。

会社として本当に必要な節税は何かまた、どの方法が一番会社にとってよい方法なのかを見極めることが大切です。

税理士などに相談し、会社にとって一番正しい節税をしましょう。

 

経費の未払計上していますか?

モノやサービス自体は既に受けており、支払いは来期の場合「未払金」として計上することが可能です。

決算月で締めたけど、支払いが翌月以降になるため計上していない経費はありませんか?特にカードで買ったものの経費を見落としがちです。きちんと計上月に経費を計上しましょう!

単なる経費の他にも締め日の関係により、給与も未払計上が可能です。

例えば15日締め、25日払いであった場合、決算月は16日~末日まで計上が可能です。

一度行うと継続して毎期計上する必要があるのと、役員報酬は日割りの概念がないため役員報酬は未払い計上から除くことに注意が必要です。

社会保険料の支払いも対象月を確認し、未払いができることもあるので確認しましょう。

 

期末に備品の大量購入に注意!

少額の備品、特に購入価格が10万円未満の資産については青色申告や会社の大小にかかわらず、通常は購入と同時に経費とすることが可能です。

しかし、この規定を拡大解釈されて、決算月に大量に印紙や事務用品を購入される会社様があります。

結論を申しますと、そのような場合、「貯蔵品」という扱いになり、決算時点で消費していないものは経費ではなく資産として扱われることとなります。

せっかく買ったのに来期の費用となるわけです。

税務署もその辺はよく分かっておりますので、税務調査で調査官が帳簿を見れば、まず間違いなく指摘される事項です。

結果として経費ともならず、申告を修正することになり、その分の延滞税も払うという事にもなりかねません。

できるだけ日頃から備品管理は行い、期末に大量に買うことのないように注意を払う方が良いのは確かです。

異常値は目立つということを覚えておきましょう。

 

前払費用の経費を先取りする

経費の中にはあらかじめ前払いとなる費用もありますね。その代表格が事務所家賃保険契約です。

その前払費用の特例を利用した節税方法があります。

ポイントとしては下記の点です。

  1. ​契約書にその旨の記載がある
  2. 支払い自体は未払ではなく行っている
  3. 1年を超える支払いではない
  4. 継続的に処理を行う

こちらも時々拡大解釈をされてしまうことがあります。

多い失敗のパターンは、利益が多く出たので家賃を年払いしたが、翌期は業績が悪いので年払いはやめた。というように意識的に年払いと月払いを操作することです。

あくまでこちらの取り扱いは特例の規定なので継続が必要です。

少し難しくなるので割愛しますが、税法の規定を読む限り、こちらの規定で会社が借り上げた社宅への年払い適用はできないので注意が必要です。

契約書への記載も漏れているという場合もありますので、どうか注意してください。

詳しい規定をご覧になられたい方はこちらです。

国税庁:短期前払い費用として損金算入できる場合

 

 

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ABOUT US
高橋 輝雄
財務参謀(社外CFO) / 税理士 / 元SE。東京都中央区(茅場町)を拠点に活動 。元システムエンジニアという異色の経歴を持ち、SE出身の論理的思考と10年の税理士実務を融合させた「現預金最大化」の専門家 。 単なる過去の記録係ではなく、未来のキャッシュを創る軍師として、独自開発の『シミュレーター』と15以上の財務施策を駆使し、中小企業の資金繰りを劇的に改善 。 これまでに500件以上のマイクロ法人を支援してきた実績を持ち、情に厚く、社長の志に伴走する涙もろい財務参謀です。