税制改正にて確定申告の株式の申告方式が統一される事となりました。
株式の確定申告方法は3通りあります
こちらの記事をお読みのかたでも個人で株式投資(信託含む)をされている方もいるでしょう。
確定申告の株式の申告方法には3通りの方法があります。
- 総合課税
- 分離課税
- 申告不要
それぞれを軽く説明しますと
①総合課税
給与や事業所得と一緒の扱い。
そのため税率も累進課税 → 税率は5%~45%
赤字の繰越などはできません(-_-)
②分離課税
他の所得とは別に計算する。
税率は一律 → 20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
分離の中であれば損益通算できる。
赤字の場合には繰越も3年間可能です。
③申告不要
特定口座のように証券会社があらかじめ所得税を取って納める。
※税率は②と同じ20.315%
会社の給与の源泉所得税と同じ処理。
そのため納税者はその名の通り確定申告をしなくても大丈夫です。
色々な所得や立場により一番お得になるパターンが異なります。
ですので人によりメリット・デメリットが異なるのです。
今回の改正の影響とは?
今回の改正は今までできていた
「所得税と住民税で申告の仕方を変える」
こちらができなくなります!
こちらの制度はちょうど私が所得税を受験していた時に税制改正で導入されたのですが、
なんと先ほど挙げたパターンをミックスして申告できるのです(汗)
<例>
・所得税→申告分離
・住民税→申告不要
・所得税→総合課税
・住民税→申告不要
税理士からするとなんてめんど…
複雑な事をしてくれたのかと思いました(・_・;)
ですが、当初から納税者や行政側での行き違いも多く。
所得税の計算方法で市区町村が住民税を処理してしまう。
など、現場泣かせだったようです。
そちらが令和4年で最後となるのでした。
今後は所得税で選んだ方法が住民税でも採用されます。
なお、
多くの人は③の申告不要がなんだかんだで有利です。
ただ、
株式等で損失を繰越したい時や所得が高い場合(課税所得900万円超)
には②の申告分離で申告するのが有利になります^^
以上が税制改正による株式申告方法の統一についてでした!