こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
独立してからというもの外資系企業の方のRSUやESPP・ストックオプションのご相談を多くいただいております。
独立するまでは気が付きませんでしたが、外資系企業さんはかなり放任主義と言いますか、RSUやESPP・ストックオプションなどの株式の確定申告については従業員任せなのだと感じております。
確かに外資系の優秀な方々といえども、ほとんどの方は普通のサラリーマン。
会社からいきなり「RSUやESPP・ストックオプションを付与したから、確定申告してね」と言われても、どうしたら良いのかよく分からないのではないでしょうか?
特にRSUにより会社から株式を付与(厳密には付与されVESTしたもの)されていて、それについて特に何もしていない方が多いのです。
後に税務署から指摘を受けて必要以上の税金を支払う羽目になったというご相談が後を立ちません。
「今はバレていないし。大丈夫だろう」と思っていると税務署から連絡が入り、無申告加算税(以下で詳細を説明)などの追徴課税が発生し、本来よりも多くの納税をすることになります。
マイナンバーも導入され、以前より税務署に把握されるようになってきました。連絡が来る前に期限後であってもご自身で申告するのが一番納税が少なくて済むのです。
今日はその辺についてお話していきたいと思います。
目次
外資に勤めている方でも一部しか馴染みのないRSU
先日、知り合いから医療費控除を頼まれました。
これはいらないかな?と渡されたのがRSU(Restricted Stock Unit)の明細。
以前、某IT世界最大シェアのM社の方を担当していた時もありましたが、外資は社員のモチベーションアップなどの観点から自社のRSUなどの株式を付与する場合があります。
ストックオプション(SO)という言葉は税理士受験生でもよく聞く言葉。RSUもその類ですね。
日本語だと「譲渡制限付自社株取得権」なんて呼ばれています。
これらのRSU株はもらってもすぐには売却できないというのがミソ。
売れる時まで株価上げて
売却益出せるように頑張ってね~。
という風に、売却できるまでは一定期間は寝かせる必要があるのがほとんどです。中には途中で退職した場合には権利が消失してしまう会社もあります。
もちろん、もらった時よりもいざ売れる時に株価が低迷していれば損する事になります。
RSUやESPP・ストックオプションは確定申告しなければバレない!?
結論から言いますと、ほぼ確実にバレます。
なぜかというと、会社の方で付与した時の情報はともかく、実際にVEST(※)された時にその情報が税務署の方に会社から報告されているとお聞きします。
RSUなどは株式の付与時には何も税金上発生しませんが、制限が解除された(VEST)時に給与と同じように税金計算上の所得が発生します。賞与のタイミングで付与されてそのままVESTという事も多いようですね。
つまり、まだ税務署から何も来ていない方は、税務署から連絡があるのも時間の問題であるとも言えます。
「個人だし会社員だし、確定申告してもバレないだろう」と思っている方もいらっしゃいますが、個人にも会社員にも税務調査は来ます!
実際に私のところにRSU・ESPP・ストックオプションをVESTしても確定申告せず、税務調査の連絡が来た!と慌ててお電話頂いた方も多くいらっしゃいました。追徴課税などのペナルティが発生する場合も多いので、しっかりと確定申告しておくのが一番納税が少なくすみます。
確定申告を遅れて行うとどんなペナルティがある?
確定申告を期限内(通常は2/16~3/15)に正確な金額で申請すればよいのですが、無申告であったり、過少に申告したり、期限後に確定申告をするといくつかのペナルティがあります。
ここでは対象となりうる4つのペナルティを簡単に解説します。
※令和3年に関しては2月16日(火)~4月15日(木)が2020年度の確定申告期間
①無申告加算税
無申告加算税は、申告をしなかったり、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって「納める税金+無申告加算税」がかかる税金です。
無申告加算税の金額は原則として、各年分の納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
②過少申告加算税
過少申告加算税はその名の通り、確定申告の期限内に申告はしたが過少で申告してしまった為に、修正申告になり「新たに納める税金+過少申告加算税」がかかる税金です。
過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
③延滞税
延滞税は、法定期限までに支払うべき税金を納めなかった場合、期限後申告書又は修正申告書、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がるときに発生する税金です。
つまり期限内に納税や申告をすれば、発生しない税金です。
延滞税は、高利貸しよりも高い利率であり、そのままにしているとどんどん金額が膨らんでいってしましますので、督促状がきた場合は速やかに納税しましょう。
国税庁HP:延滞税の計算方法 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
④延滞金(住民税)
住民税にかかる延滞金のことです。住民税は、前年の所得に対して課される地方税(都道府県民税、市区町村税)ですので、所得の修正があると住民税も修正になります。
ペナルティまとめ
こういったものは当初期限内に申告していた場合には0円なのは言うまでもありません。
むしろ申告せずに黙っていた期間が長いほど、利息的な意味合いである延滞税や延滞金の金額は増えます。
RSU・ESPP・ストックオプションで税務署から申告漏れの呼び出しが来た!どうしよう・・と慌ててお電話いただく方も多いです。
実は確定申告していないんだよなぁ…という方は、一刻も早く過去の分も確定申告されることをお勧めします。
後ろめたい部分を意識して日々過ごすのは精神衛生上良くないのではないでしょうか?
RSUを取得した場合の確定申告
結論から言いますと、RSUももらった時には「給与所得」として処理します。
話に聞きますと、会社からは「株を付与したよ~」という明細や金額が報告されるだけで、「確定申告必ずしてね~」とまで言われないようで。
だから、申告が漏れる人も多いのではないかと。
外資系企業さん、もっと従業員に通知させてあげて下さいよと。
なお、付与は円ではなくドルでの付与の場合多いですね。ですので、確定申告する時は下記のような形で計算します。
付与された株式数×1株あたりの価格×付与日の仲値レート(TTM)
幾つかのところで聞きましたがTTBやTTSではなく、やはりTTMで換算していました。
ちなみに、私はいつもみずほ銀行のヒストリカルデータを使用しています。(日次データ)
なお、これは株式取得時の確定申告の話で。
この取得した株式を売却した場合は「譲渡所得」が発生しますので混在しないように。こちらも確定申告をお忘れないようにご注意を!
RSUを確定申告することによる影響
所得税と住民税に影響アリ
RSUの付与により確定申告をする場合、注意しなければならないのは担税力と言われる「税負担のお金」をよく考えないといけません。
何を言いたいのかと言えば、RSUを付与された時というのは給与と異なります。
- 源泉所得税が徴収(前払い)されていない
- キャッシュインがない
特にキャッシュインがないのに給与所得として含めて確定申告をしなければならないということは、RSUで付与された分だけ所得税と住民税が増えるという事です。
大抵の場合、VEST時に結構な金額が付加されるなと感じています。そうしますと、給与の割に支払わなければならない税金が高いと感じる事に。
自分でそう感じており、さらにご家族からもチクリと言われることもあるのではないでしょうか…。
RSUなどの株式の付与はありませんが、自分もその辺のお気持ちはよく分かります…。女性はとにかく入ってくるお金さえしっかりしていれば問題ありませんからね(笑)
こまめに付与された株式を売却するのもアリ
税負担額を減らすためにはどうするかと言いますと、今までの経験から言えば「付与された株式をこまめに売る」という方が多いですね。
なお、売る場合には取得した時の給与所得ではなく、RSUなどの株式を売却する行為となるので「譲渡所得」となります。
日本の所得税が累進課税制度という、収入が高いほど税金が上がる仕組みなのですが、付与された株式を売却するときは一律20%ほど(住民税含む)となります。
付与された株式の所得税を以前に付与された株式の売却で補うということですね。
ただ、私の個人的な考えですが、通常RSUやESPP、ストックオプションで購入する株式というのは通常購入するよりも優遇されているので、売りたい時まで保持しておくのが一番ではないかなと思いますね。
まとめ
以上今回はRSUの付与による確定申告について記載いたしました。
もしご自身で調べたいという方は下記の書籍が参考になります。読めば分かる方は分かります。
皆さん優秀なのでご自身で色々と調べるようではありますが、ベストプラクティスと言いますか納税者様の家族状況や資産状況もお聞きして私の方からはアドバイスさせていただいております。
「RSU・ESPP・ストックオプションをVESTする前に最大限の節税対策を講じておきたい!」というお問い合わせも多くなりました。
多額の所得税(そして住民税など)を納税することになる前に、会社員や個人でも可能な節税対策をするのは本当にいいことだと思います!
節税対策のご相談はこちら当事務所のスポット相談
手前味噌ではありますが、今のところご相談いただいた皆様には大変ご満足いただいております。
どうかすべてうまくいきますように。
ここまでご覧いただきましてありがとうございました。
コメントを残す