こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
本日は税金の取扱いについて。
個人の確定申告だけでなく、法人の処理を拝見していても結構間違いが多いため、
少々記載しておこうかと思います。
経費になる税金と経費にならない税金
税金も経費計上できるものとできないものがある
【経費になる税金】
- 事業税
- 事業法人特別税
- 固定資産税(及び都市計画税)
- 事業所税
- 税込経理の場合の消費税
【経費とならない税金】
- 法人税
- 所得税
- 住民税
- 延滞税、延滞金
- 印紙税法に基づく過怠税
- 過少申告加算税及び重加算税
- 罰金
事業を行っていたり、所有している場合にはやむを得なくかかる税金は基本的に
経費となると覚えていただければ良いかと思われます。
反対に、儲け(所得)に係る本税の税金である法人税や所得税は経費とはなりません。
また、罰金的な意味の税金は経費にはなりません。そうでないと罰金した方が得になる
という事もあるかもしれませんからね。
勘定科目の選び方
個人の事業所得や不動産所得の場合
帳簿付けしていて、事業用口座に上記の支払いや還付が出てきた場合、経費となるものは「租税公課」、経費とならないものは「事業主貸」・「事業主借」勘定を用いて処理するのが良いですね。
法人の場合
支払時は「法人税等」や「租税公課」で処理、還付金は「雑収入」で処理。
申告調整で加算・減算処理をするというのがベターではないでしょうか。
申告調整は税理士がいる場合には任せてしまうがほとんどかと思われます。
毎年、何かしらで出てくるかとは思われますが、個人の方は特に本年度の確定申告で
「所得税を経費にしていないか?」や「還付金を売上や収入に計上していないか?」
について再度確認しましょう!