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税務Q&A:010「セーフティ共済(倒産防止共済会社)を税務上の経費にするには?」

今回は法人の方への申告時の注意事項となります。

『セーフティ共済(倒産防止共済)が税務上の経費(損金)と認められるためには?』

という題について記載いたします。

節税策の一つとして代表的なセーフティ共済(倒産防止共済)。
こちらは単に加入して掛金を支払うだけと思っていらっしゃる社長様も多いと思います。

ただ、こちらは注意点が一つあります。

今回はそんなセーフティ共済(倒産防止共済)について詳しく見ていきます。

今回の記事が会社経営をする方や経理の方の一助になれば幸いです。

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セーフティ共済(倒産防止共済)の概要

セーフティ共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済」といい、
取引先の倒産により売掛金債権等が回収困難になった場合に、迅速に資金を調達できる制度です。

運営が「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」という準公的な企業が運営しているのも安心材料です。

【公式】制度の概要

セーフティ共済の加入のメリット

セーフティ共済のメリットについてお話したいと思います。

  1. 無担保・無保証人で借入可能
  2. 掛金は税法上、全額が法人の経費(損金)または個人事業主の必要経費にできる
  3. 共済金の貸付は無利子で最大8,000万円可能
    貸付の利息は無利子ですが、借入金額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除され、その掛金の権利が消滅します。

セーフティ共済の加入条件と掛金

セーフティ共済は誰でも加入できる訳ではありません。
また、掛金は随時変更も可能なのもお忘れなく。

  1. 対象:中小法人・個人事業主
  2. 掛金:月額5,000円~200,000円(5,000円単位)
  3. 掛金総額の上限:800万円(40か月以上)
令和6年10月1日以降に改正がありました。共済契約を解約してから、また再加入する場合には、解約日から2年経過までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。つまり節税として使うなら2年は冷却期間が必要となります。

セーフティ共済を経費(損金)にするには

セーフティ共済は法人の決算申告時に明細(別表十(七))を添付しないといけません。

明細書には以下の項目を正確に記入する必要があります

  • 基金に係る法人名:独立行政法人中小企業基盤整備機構
  • 基金の名称:中小企業倒産防止共済
  • 告示番号:記載不要
  • 当期に支出した負担金等の額:当期に納付した掛金総額
  • 同上のうち損金の額に算入した金額:通常は上記と同じ金額

 

また、法人の場合には『適用額明細書』というものも添付します。
そちらにも下記のようにご記載下さい。

  • 租税特別措置法の条項:第66条の11第1項
  • 区分番号:00374
  • 適用額:「同上のうち損金の額に算入した金額」欄に記入した金額
敢えて別表があるように、租税特別措置法の第66条の11において、『上記の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない』との明記があります。
税理士においても添付を失念しやすいので、加入されている法人はどうか申告時にはご注意下さい。

まとめ

以上、「セーフティ共済(倒産防止共済)が税務上の経費(損金)と認められるためには?」という事について今回は詳細を記載いたしました。

あらゆる節税策が飛び交う中でも、セーフティ共済はベーシックで使いやすく、また中小機構が運営する信用に足るものです。

解約時には売上と同じ様に扱うという部分にだけ注意して、出口を考えてご利用いただければと思います。単純に本当に倒産時のリスクヘッジにもなりますからね。

今後もこういった相談事例をもとにアウトプットを行って参ります。

最後までご覧いただきましてありがとうございました<(_ _)>

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。