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法人の節税対策|これだけはおさえておくべき15選!

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

誰しも「出来るだけ納める税金を少なくしたい」と思う気持ちはよくわかります。(税理士なのにこんなことを言うのもなんですが、笑)私も出来るだけ少なくしたいです!

会社を経営していく上で税金は避けて通ることは出来ません。では、どうやって納める税金をできるだけ少なく出来るか?

それは、情報を知っている人は得をし、知らない人が損する「節税」対策をする他ありません。

節税とは、法律の範囲内で納税の負担を減らすことを言います。

法人が納める税金には大きく分けて

  • 法人所得税(国税)
  • 法人住民税(地方税)
  • 法人事業税(地方税)

がありこれらを総称して「法人税」と呼んでいます。

法人税は個人で例えると所得税にあたり、法人税も所得に応じて納税金額が変動します。

法人には所得に対して課せられる法人税以外にも、資産に対して課税されるもの(固定資産税、自動車税など)、取引に対して課税されるもの(消費税、印紙税など)があります。

今回はそんな「法人の節税対策」でこれだけはおさえておくべき15つの節税対策を、以下の4つの分類分けで解説します。

  1. 永久的+¥不要
  2. 永久的+¥必要
  3. 一時的+¥不要
  4. 一時的+¥必要

 

法人の節税対策

以下は、法人の節税対策を大きく4つの分類分けでイメージした図になります。クリックで拡大します↓

上の図のように法人の節税対策には、節税効果が「永久的」なものと「一時的(課税の繰り延べ)」なもの。具体的な内容として「キャッシュ不要」なものと「キャッシュが必要」なものがあります。

①の「永久的」+「¥不要」な節税対策がよく、④の「一時的」+「¥必要」な節税対策がダメ、という訳ではありません。各法人の財務状況や経営状態、今後の経営方針によって、どの節税策を優先し、適用するかは違ってくるからです。

それでは上のイメージ図に従い、①から順番にそれぞれの具体的な法人の節税策をご紹介していきます。

  1. 永久的+¥不要
  2. 永久的+¥必要
  3. 一時的+¥不要
  4. 一時的+¥必要

 

なお以下より「損金」という言葉が出てきますのでその言葉について簡単に解説させていただきます。「損金」とは、法人が支払う費用や損失などの、法人税法上での呼び方のことです。

 

節税対策①:永久的+¥不要

法人の節税対策1つ目は、節税効果が「永久的」で「キャッシュ不要」の対策についてです。

「未払費用」を年度内に損金計上

法人の節税対策としてまずご紹介するのは、「未払費用」を年度内に損金に計上する方法です。

未払費用とは、営業取引以外の継続な取引( 1回限りではない)によって生じた支払いが確定しているもので、決算日までに支払いが到来していないもののことです。

具体的には、法人の場合従業員の給料や水道光熱費、電話代などがあります。これらは継続的でかつ支払うことは確定していますが、実際の支払いは翌月以降に払いますよね?

法人の節税対策としてこれらの費用については、実際の支払い日を待つことなく当期に未払費用として計上することが可能です。

 

「短期前払費用」を年度内に損金計上

「短期前払費用」とは、一定の契約に基づき、継続な取引( 1回限りではない)によって生じるまだサービスは受けていないが、支払いはしたもののことで、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに係る費用をいいます。

前払費用では原則、サービスの提供を受けた時に損金に算入しますが、短期前払費用の特例では課税上弊害が生じない範囲内で費用計上の基準を緩和し、支払ベースでの費用計上を認めるとされています。年度内に損金計上ができ、合理的に節税ができます。

具体的には、法人の事務所家賃やレンタルサーバー代など翌期の支払いを当期で支払う場合です。

例えばレンタルサーバー代の契約を「年払い」として契約していた場合、当期に全額を費用計上できるようになります。この場合でも、期末までに支払い済みであることが前提です。

 

役員報酬を「定額同額給与」に

「定額同額給与」とは、社長の給料つまり役員報酬を毎月定額に設定し支払う給与のことです。

この定額同額給与の方法であれば、役員報酬を経費として計上できます。毎月支払いが必要な役員報酬を経費にできれば、法人としてかなりの節税になりますね。

ただし、定額同額給与は年度の途中で給料を変更出来ません。変えてもいいのは原則1年に1度のみ。その事業年度が開始して3ヶ月以内に決めなくてはいけません。

例えば

3月決算であれば、4月~翌年3月が事業年度となりますので、6月までに

12月決算であれば、1月~12月が事業年度となりますので、3月までに

上記以外の時期に給料を変更(増額)してしまうと、増やした分は経費になりません。

支払えない月はどうする?

この「定額同額給与」の節税策を提案させて頂く際、「毎月定額で決めてしまうと、支払えない月はどうしたらいいのですか?」というご質問をよくいただきます。

結論を申し上げますと、支払えなかった月は未払いとして処理し、法人が社長へ今後支払わなくてはいけない未払いの費用として計上しておきます。そして、支払いできるようになった際、法人から社長へ支払えばよいです。

年度途中で役員報酬を減額したい場合

事業年度の途中でも節税できる給料の減額(変更)が認められる時はどんなときか?

国税庁では「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」の場合と定められています。

「臨時改定事由」とは例えば、代表取締役が事業年度の途中に死亡し、他の代表取締役が就任した場合などが該当します。

「業績悪化改定事由」とは、業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からも、やむを得ず減額しなければならない場合などが該当します。

 

役員賞与を「事前確定届出給与」で事前に届出

次にご紹介させて頂く法人の節税対策は、役員のボーナス(賞与)を経費計上できるようにしましょう!という節税策です。

「事前確定届出給与」とは、事前に税務署へ届出し、賞与を経費として計上する方法です。その届出を「事前確定届出給与に関する届出」と言います。

事前確定届出給与に関する届出

左図が税務署へ届け出る事前確定届出給与に関する届出の一部です。

法人の節税として役員賞与を経費として認めて欲しい場合は、事前に税務署へ提出しなければいけません。

ただし、届出の内容時期金額一致しなければ認めてもらえません。1円でも1日でも、届出と差があった場合は、その1円だけでなく支給した賞与全額が認めてもらえなくなりますので注意してください。一部ではありません「全額」です。注意してください。

 

提出期限

事前確定届出給与に関する届出の提出期限は厳格に定められています。

  1. 職務執行開始日、もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヵ月後。
  2. 事業年度が開始した日から4ヵ月後

①または②のどちらか早い日が提出期限と定めらています。

 

不要な棚卸資産を損金計上

次の節税策は在庫を抱えている法人で使える対策になります。

在庫。つまり棚卸資産という勘定科目で処理されている資産について、長い間販売できず今後も販売見込みのないものに関しては、売却したり、廃棄するのがベストです。

売却した場合、原価よりも安く売り、原価との差額を「売却損」として損金に計上。

廃棄した場合は、「廃棄損」として計上できます。

法人の税務調査の指摘事項に上がりやすいので、廃棄した際の証拠は必ず残しておきましょう。

 

不要な固定資産を損金計上

固定資産には、固定資産税がかかりますので、法人の節税として不要な固定資産についても売却したり、廃棄したりするのがベストであると言えます。

売却した場合、帳簿価格より安い金額で売れば、差額を「売却損」として損金計上。

廃棄した場合は、その資産の帳簿価額を「除却損」として計上できます。

法人の場合税務調査の指摘事項に上がりやすいので、廃棄した際の証拠は必ず残しておきましょう。

売却や破棄以外の固定資産の節税策としては「使っていない機械などで、今後も使わないけど処分にお金がかかるので放置している」という場合は「有姿除却」(ゆうしじょきゃく)という方法も認められています。

有姿除却」とは、廃棄処分をしておらずまだ手元にあるが、もう捨てたも同然で今後事業に使用する可能性が絶対にないものを、現状の姿のままで除却することをと言います。

国税庁より有姿除却できる資産は下記2点を満たすものに限られます。

  1. その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
  2. 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

てるおポイント

有姿除却」の注意点は、「今後絶対に使用される可能性がないもの」というところがポイントになります。

過去の判例では、

「資産がもはや固定資産としての命数又は使用価値を失っていることが客観的に立証される資産であることが、有姿除却処理の認められる要件と考えられる。」とされています。

従って「絶対に使えない」的な根拠(自称は✖)を揃えておくべきでしょう。

 

繰越欠損金の控除を受ける

「繰越欠損金」とは、青色申告の場合一定期間、所得の赤字(欠損金)を将来に繰り越し、将来の黒字と相殺することが認められています。この繰り越した欠損金を繰越欠損金と言います。

欠損金について、資本金1億円以下の中小企業等の法人には全額の繰り越しが認められています。

ただし、繰越欠損金制度を受けるにはいくつかの条件があります。

  • 青色申告の承認申請書を提出している法人であること
  • 10年以内に開始した事業年度の欠損金(平成30年4月1日以後に開始する事業年度からは繰越期間が10年間
  • 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額
  • 欠損金額が発生した年度後も連続して確定申告書を提出していること
  • 帳簿書類等を適切に保存

てるおポイント

繰越欠損金の制度は、頻繁に税法の改正がありますので、その都度要件を確認の必要がありますが、赤字を翌年度以降に繰り越せ、将来の法人税を減らせる制度です。以下で青色申告の承認申請書の詳細を記載しておりますが、青色申告は提出しないメリットがない届出です。法人の節税としてぜひ、利用しましょう。

青色申告の承認申請書

概要】会社設立後に青色申告を行う場合必要

提出期限事業年度開始日の前日まで/設立初年度の法人については、設立日から3か月以内もしくは1期目終了のいずれか早い日の前日まで

節税メリット

欠損金の繰越控除が受けられる(10年間赤字を翌期以降の黒字と相殺できる)

欠損金の繰戻し還付(黒字が出た翌期に赤字だった場合に税金を戻してもらう事も可能)

30万円未満までの経費計上可能(通常は10万円以上の備品だと減価償却や一括資産償却という方法でしか経費計上できませんが、青色申告をしていれば30万円未満までは経費計上できるようになります。)

税額控除の使用が可能(税金を直接減らせる真の節税である「税額控除」。こちらは青色申告をしていないと使えないものも多いのです。)

 

欠損金の繰戻還付を受ける

「欠損金の繰戻還付」とは、青色申告の法人が各事業年度に欠損金が生じた場合、その欠損金額をその前事業年度(前年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度です。

この欠損金の繰戻還付を受けるにはいくつかの条件があります。

  1. 前期および当期に連続して青色申告書である確定申告書を提出している法人であること
  2. 当期の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに提出していること
  3. 上記2.の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出

 

通常、欠損金の繰戻還付が受けられる中小企業は、資本金1億以下の法人ですが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度については、資本金の額が1億円超10億円以下の法人についても、青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能です。

 

貸倒損失を計上

「貸倒損失」とは、法人の売掛金や貸付金などの債権について、回収できる見込みがほとんどないと判断された時に、その損失額を処理するための勘定科目です。

貸倒損失を計上できるケースは以下の3つの場合です。

  1. 法律上の貸倒れ
  2. 事実上の貸倒れ
  3. 形式上の貸倒れ

各内容を簡潔に解説いたします。

①法律上の貸倒れ

会社更生法や会社法、民事再生法の規定により債権が切り捨てられた場合や、債権者集会などの協議で合理的な基準によって切り捨てられた場合

②事実上の貸倒れ

債務者の資産状況や支払能力などから売掛金等の債権金額の全額が回収できないことが明らかになった場合

③形式上の貸倒れ

取引停止から1年以上経過した場合と取立費用のほうがかかる場合

てるおポイント

貸倒損失は認められるための要件が厳しいですね。貸倒損失は貸倒れの事実が発生した事業年度に、経費(損金)にしなければなりません。
タイミングを逃すと、不良債権のまま帳簿に残り続けてしまうこともあります。後から損失として計上しようとしても、時期を逃すと税務上否認される可能性が高くなります。
顧問税理士と相談し、適切な時期に損失計上した方がいいでしょう。

国税庁HP:貸倒損失として処理できる場合

 

貸倒引当金を計上

「貸倒引当金」とは、将来発生するかもしれない貸し倒れに備え、あらかじめ用意しておくお金のことです。

この貸倒引当金を利用出来る法人にはいくつかの条件があります。

  1. 資本金1億以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない法人
  3. 公益法人、協同組合、人格のない社団等の法人
  4. 銀行・保険会社その他これらに準ずる法人
  5. 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等

 

貸倒引当金の対象となる債権は、売掛金、未収入金、貸付金等の金銭債権に限られます。

 

節税対策永久的+¥必要

法人の節税対策2つ目は、節税効果が「永久的」で「キャッシュ必要」の対策についてです。

中古品で減価償却資産を購入

減価償却とは、パソコンや自動車など、長期間に渡って時間の経過・使用とともに価値の下がっていく資産(減価償却資産)を、その年に価値が下がった分だけ必要経費にすることです。

法人向けの節税本などで、中古の社用車を購入して節税しよう!と言った内容の本を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません(笑)「中古?なぜ中古なの?」と思われている方。具体的な例を挙げて解説します。

例えば、社用車を

(新品)300万円/(耐用年数)6年

のものを(少し極端ですが)

(中古)300万円/(6年経過したもの)

で購入したとしましょう。

中古車の耐用年数を計算には簡便法という計算式があり、「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」で計算しますので、この場合

新品300万円で購入した場合、減価償却費は50万円/年になりますが、中古300万円で購入した場合は、

6年(耐用年数)ー6年(経過年数)+6年(経過年数)✖0.2=1.2 →「2年」※最短期間が2年

となり、減価償却費は150万円/年になります。

つまり同じ価格のものを取得するのであれば、中古取得である方が耐用年数は短くなり、それに伴い1年あたりの減価償却費は大きくなります。1年あたりの減価償却費が大きくなるということはその分、経費が増えるので節税になる、という手法です。

取得時の支出額は変わらないものの、会計上の利益を少なくさせる効果があることから、短期的な節税対策として中古資産の取得は有効であると言えますね。ただ、キャッシュアウトはしますので節税のためだけに不要なものを購入するのは本末転倒になりますので注意してください。

てるおポイント

注意していただきたいのは、減価償却は月割り計算なので、期末に購入してもあまり費用化できないという事です。例えば3月決算の会社が3月に車を購入しても、12ヶ月分の経費ではなく、1ヶ月分しか経費になりません。

 

少額減価償却費の特例を利用

「少額減価償却費の特例」とは、取得価額が30万円未満なら、全額その事業年度の経費に計上できる制度です。

この特例を利用出来る法人にはいくつかの条件があります。

  1. 資本金1億以下+青色申告を提出している法人(中小企業)
  2. 合計限度額は300万円/年
  3. 2022年(令和4年)3月31日までの間に取得したもの(令和2年度の税制改正)
  4. 青色申告決算書の減価償却欄に必要事項を記載等

 

ここでも条件に「青色申告」の要件が出てきていますね。前述で青色申告の承認申請書の節税メリットや提出期限(過去に、この青色申告の提出期限をご存じなく、青色申告の節税メリットを受けられなかった法人が何社かいらっしゃいました。提出期限注意してください!)を記載しておりますので、ご確認ください。

 

決算賞与を支給

「決算賞与」とは、決算の際やその前後に臨時で支給される賞与のことです。

決算が近づき、想定外に多く利益が出てしまうとなれば、納める法人税額も多くなってしまいます。その際の節税従業員のモチベーションアップに決算賞与を支給する法人も多いです。

決算直前で支給決定される法人も多いことから、決算月が終わる前決算賞与としてお金を支給しなかったとしても、経費計上できます。事前に社員に対して決算賞与支給の旨を伝えており、支払うことが確実(1ヶ月以内に支払う)であれば、未払費用として先に経費化できるのです。

てるおポイント

この決算賞与のデメリットとしては、実際に法人に残るお金は減りますし、税務調査の指摘事項にもよく挙げられる内容になりますので、支払いの証拠はきちんと残しておく必要があります。

 

節税対策一時的+¥不要

法人の節税対策3つ目は、節税効果が「一時的」で「キャッシュ不要」の対策についてです。

特別償却制度を利用

特別償却とは、新たな設備を導入した際、通常の減価償却費にプラスして30%の償却が可能となる税制優遇のことです。

設備投資をした初年度に経費を多く計上できるので翌年の税金を減らし、節税すことができます。

特別償却は「1年間の繰り越し」が可能です。
たとえば、設備投資を行った初年度に特別償却を行ってしまうと赤字になってしまうようなケースのとき、特別償却を翌年に繰り越すことができるのです。

この特別職客制度を利用出来る法人にはいくつかの条件があります。

  1. 青色申告を提出している法人(中小企業)
  2. 資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業者又は農業協同組合等
  3. 業種は小売業、卸売業、製造業など

 

節税対策一時的+¥必要

法人の節税対策、最後の4つ目は、節税効果が「一時的」で「キャッシュ必要」についてです。

中小企業倒産防止共済に加入

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産したり経営難に陥ることを防ぐことを目的とした共済制度です。つまり、緊急時に借り入れができるという保険を掛けながら、この掛金を経費できる制度なのです。法人の節税対策として加入される法人もいらっしゃいますが、今回の新型コロナウイルスのように予期せぬ・万が一の事態の為に加入される法人も増えているようです。

加入資格

継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、業種によって一定の加入資格があります。

詳しい加入資格はこちら→経営セーフティ共済加入資格

掛け金

掛金は5,000円~20万円の間で自由に選べ(5,000円ごと)、加入後でも増額・減額ができます。

解約金

40カ月以上の納付期間があれば、掛金の100%が戻ってきます。ただし、解約手当金を受け取った時には課税されます(売上と同じような扱い)ので注意が必要です。

メリット

  1. 最大240万円/年を経費にでき、節税できる
  2. 40カ月以上の納付期間があれば、掛金の100%が戻ってくる
  3. 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられる
  4. 取引先が倒産したらすぐに借り入れできる
  5. 最大で800万円まで掛けられる

 

まとめ

節税対策には、情報を知っている人は得をし、知らない人が損をするものが多いです。それは法人、個人に限らず、です。

知らなかったからと言って国や税務署が「返金しますので、こういう手続をしてくださいね」と言ってきてくれることはまずありません。逆に税務調査が入り、追徴課税を請求されることの方が積極的でさえあります。

だからこそ、法人の節税についても日頃からできることを意識してやっておくべきだ、と思います。

「もっと早くこの節税策を知りたかった・・」とおっしゃる方は多くいらっしゃいます。

今の時代ネット上には多くの情報があり調べることは出来ますが、果たしてその内容が「自社(自身)にはどう適用されるのか?」「それを自社(自身)に適用するには、何を、どこへ、いつまでに提出したらいいのか?

何より調べる時間と、情報の信憑性の判断が難しい場合も多いですね。

この記事が少しでも法人の節税対策として参考になれば幸いです。

お忙しい方やご自身にとって最適で明確な答えが欲しい方は弊社のスポット相談でもご相談頂けます。会社様、法人様はもちろん、ご自身やご家族の状況をお聞きして最善のアドバイスをご提案させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

 

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高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。