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決算月にしてはいけないお買い物。それ節税対策になっていませんから!

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

決算が近づいてくると、会社の業績と同時に気になるのが、「税金」。

 

いくら儲かったとしても、どうしたら税金を少なくできるのかというのは、社長たちの永遠の課題でしょう。

そんな対策の中で一番してはいけないのが

消耗品類を大量に購入すること

です。

今日はこちらについてみていきたいと思います。

 

消耗品類とはどういうものか?

消耗品の例を挙げてみますと、ボールペンや紙などの用品が挙げられますね。また、お客様に資料を送ることが多い場合には、封筒類もあるでしょう。

 

郵送を考えますと消耗品ではありませんが、切手やレターパックも使用することが多いのではないでしょうか?

これら消耗品が経費になるのは、あくまでその期に消費しているのが前提です。

 

経費にならないという事はどのように扱われる?

経費にならないならば何なのかと言いますと、これらは「貯蔵品」という資産項目の扱いになります。

会社の業績を示す「損益計算書」の項目ではなく、資産は「貸借対照表」の項目になります。

具体的にみてみますと、売上が100万円で、50万円分の経費を使ったとしたら…

売上100万円 ▲ 経費50万円=利益50万円

ですが、

せっかく大量に購入した50万円分の経費が資産扱いとなると…

売上100万円 ▲ 経費0万円=利益100万円

ということで、資産になると何も利益には影響をもたらしません。

つまりは、せっかく購入した消耗品が経費となるのは次の期間まで持ち越しとなります。
そう、無理して大量に購入しても、買わな買ったのと同じだった訳ですね。

 

このような勘違いをする要因としては、会計(税務)の費用≠お金を払った時というのが一番の要因と言えます。せっかくお金を使ったのに経費にならないというのは悲しい事ではありませんか。

 

大量の消耗品を買うぐらいなら少額の固定資産を購入する方が良い

せっかく購入した経費が資産に計上されてしまうぐらいならば、逆に固定資産で一度に経費にできる制度を利用した方が良いでしょう。

 

10万円未満の固定資産は問答無用で経費になるのをご存知でしょうか?たとえパソコンや机などのように、本来は減価償却するような固定資産でも経費になります。

 

また、青色申告をしている中小企業でしたら、ほとんどの場合30万円未満の固定資産は一度に経費にできます
この制度は、年間の合計額が300万円までという限度はあります。

国税庁:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

決算が近づいたら、事務所のパソコンやオフィス用品で買い替えが必要なものはないかを考えてみましょう。

 

まとめ

以前、税理士事務所と顧問契約をしているにもかかわらず、担当者から消耗品の大量購入を節税対策ですすめられたという話をお聞きしました。(個人的には結構ビックリしましたが…)

決算月に大量の消耗品の購入はまず間違いなく税務調査では目につきます。税務署の調査官も帳簿を見ればすぐに分かります。

税務調査で否認されると、本来の税金と延滞税・過少申告加算税など、結果として本来よりも税金が増えますので、どうかこのようなことにならないようにご注意下さいね。

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ABOUT US
高橋 輝雄
税理士・FP・元SE。アフィリエイトなどのネットマネタイズも日々研究し、HP・ブログ運営も自らの手で行っている。また、「税務のことをいかに一般の人に分かりやすく伝えるか?」という事を大事にしている。個人事業主と中小企業の顧問や税務調査立会に定評がある。情に厚く大変涙もろい。