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法人成りのメリット・デメリット

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

法人成りした方が節税になりますか?」という相談は本当によくいただきます。

その答えは人によって違います。

法人成りには節税メリットももちろんありますが、デメリットもあります。メリット・デメリットの両方を考慮した上で、ご自身にとってどちらがよいか判断することが大切になってきます。

この記事では、以下のようなお悩みを解決できます。ぜひ、一読ください。

法人成りした方が節税になるのか?

法人成りのメリット・デメリットを知りたい

 

法人・個人比較表

個人事業主・法人化の違いの比較一覧表

法人成りのメリット

  1. 経費となる範囲が広がり、節税しやすくな
  2. 社会的な信用が上がり、融資が受けやすくなる
  3. 事業承継がスムーズにできる

 

①節税範囲が広がる

法人成りする1番のメリットは事業の所得(もうけ)に対する税金の節税です。

個人事業主であれば所得税。法人であれば法人税がそれに当たります。以下が所得税と法人税の税率の違いを簡単にしたものです。

所得税(個人)・・・5%~45%(所得金額により上がっていく)

法人税(法人)・・・15%(所得800万円まで)/ 23.2%(所得800万円超)


つまり、個人はもうけた金額が大きいほど税率は右肩上がりに大きくなり、納税額が多くなります。

しかし、法人の税率は2段階のみです。つまり、ある程度(事業所得(利益)の目安は、だいたい500万円程度)の所得に達した場合は法人成りした方が節税効果は高いと言えます。

消費税の節税効果については、資本金1,000万未満で会社設立した場合最初の2年は納税の義務はありません

生命保険の保険料も全額経費にできる場合もあります。

 

②社会的信用が上がり、融資が受けやすくなる

法人成りした場合、住所や代表者、資本金、役員などの情報が登記されるため、一般的に個人事業主よりも信用が高くなります。

また、法人では損益計算書や貸借対照表といった会社の財務を表す資料が作成されますので、金融機関も明確に融資判断ができるため、融資が受けやすくなります。

 

③事業承継がスムーズにできる

生前に事業承継をしようとした場合、個人事業主だと贈与税などの税金を支払う必要が出てきてしまいます。

しかし、法人にしていれば、会社の株式を子供に贈与又は相続すれば、後継者がそのまま事業を引き継ぐことができ、取引先への影響も最小限に抑える事ができます。

 

法人成りのデメリット

  1. 赤字であっても納税(法人住民税)しなければいけない
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入
  3. 会社設立の費用がかかる
  4. 自分の給与を自由に変更できない
  5. 会計処理や事務手続きが増え、税理士報酬が高くなる場合がある

 

①赤字であっても納税(法人住民税)しなければいけない

赤字になった場合、個人事業主であれば、所得税や住民税の負担はありませんが、法人では赤字であっても法人住民税については納税しなくてはいけません。

法人住民税については「会社がある」、という事実だけで均等割が課税されてしまうので、赤字でも関係なく納税義務が発生してしまいます。会社のある都道府県や市区町村に納税します。

通常は資本金1000万円以下で従業員が50人以下であれば年額7万円になります。

 

②社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入

健康保険と厚生年金は法人成りした場合「強制加入になります。

社会保険は、会社と従業員とで折半(労使折半)して支払うので、従業員の社会保険も半分会社が負担します。

以前は社会保険に入っていない法人も多かったのですが、最近は年金事務所の調査も強化されています。社会保険に加入していないと、加入督促の通知が来ることも多いですね。

最終的には年金事務所に呼び出されて過年度分も支払わされるという事もありますのでご注意ください。

すでに法人成りしているようでしたら、早めの加入を推奨します。

③会社設立の費用がかかる

法人成りした場合は会社設立時に費用がかかります。

法人の形態によりますが、合同会社の場合は10万円~、株式会社の場合は24万円~かかります。

 

④自分の給与を自由に変更できない

そもそもなんですが個人事業主をしている方は自分の給与というものがないのです。

それだけに自分の通帳に入ってきたお金から出てった経費の残りを自由に使えると考えている人も多いですよね。

しかし、法人を作って自分が社長となったら「役員」という扱いであり、お金を自由に出し入れというのは原則としてできません

給料を毎月定額にすれば経費として計上でき節税になる方法を「定期同額給与」と言いますが、これを採用した場合は年度の途中で給料を変更出来ません。給料を変えてもいいのは原則1年に1度のみ。その事業年度が開始して3ヶ月以内に決定します。

また賞与に関しても事前に税務署へ届出をしておけば、賞与を経費とすることができますが、賞与額や支給日を1円でも1日でもズレてしまうと、賞与を経費とすることができなくなるので注意が必要です。

以下の記事で詳しい内容を記載していますので、よろしければ御覧ください↓

 

⑤会計処理や事務手続きが増え、税理士報酬が高くなる場合がある

法人の方が決算や月次の処理が個人よりも手間がかかるところがあり、それに伴い税理士報酬が高くなってしまう場合があります。

しかし正直なお話をさせていただきますと、しっかりと話も聞かず、安易に法人成りをすすめてきたらそれはキケンです!!

今の自分の状況を相談し、法人成りのメリット・デメリットの両方をしっかり聞いた上で法人がいいのか、すべきではないのか、を決めてください。

もし、あまり話もきかずに「法人にしましょう!」と言って手続きを進めようとするのであれば、別の専門家に相談し直すことをオススメいたします!!

「やっぱり法人にしよう!」と思われたのであればぜひ、その大きな第一歩を踏み出してください。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

少なくとも売上高が1,000万円いかないようであれば法人成りしない方が良いでしょう。

「法人成りにはデメリットもあるけれど、メリットのほうが大く受けられそうだ!」という結論に達した場合は法人成りするのがよいでしょう。

すでに法人にしていらっしゃるようであれば、さらに収益を伸ばしていくしかありませんが、「個人事業主に戻る」という方法もあります。

法人成りにした方がよいか悩む場合は、一度専門家に相談されてみるのもいいかもしれません。

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