経営の「孤独な決断」を、論理的な「確信」へ。

スポット財務相談:16,500円(60分)
オンライン全国対応 / 事前審査制

※現在、本気で財務改善を目指す方のみを対象としております。
強引な勧誘等は一切ございませんので、安心してご相談ください。

税理士法違反にならないの?ちまたの相談サービスから

こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。

この頃ちょっとした相談サービスがあるのをご存知でしょうか?

代表的なものとして自分が知っているのは、ビザスクタイムチケットというサービス。

これらのサービスはとても便利で良いと思うのですが、「これは果たしてセーフなのかな?」と思う事があったので今日はそこのところを書いてみます。

 

ビザスクやタイムチケットとは?

ビザスクやタイムチケットというサービスはどのようなものかと言いますと、

「個人が自分の持っている知識を30分○○円とかで売れる」

というサービスです。なかなか受けてみたい内容がいっぱいあって良いです。

なお、私もビザスクの方には登録していました。

 

こちらのサービスは、一日だけ試しに英語を習ってみたいとか、専門的な先生にちょっとだけ聞きたい。

というような時に使えるサービスであり、個人の持っているノウハウを他人にアウトプットできる、とても画期的なサービスだと思いました。

かなりのサービスの種類があります。税理士の方もけっこう登録していまして、30分5,000円とかで税務相談できるようです。

営業やブログ関係で、こんど使ってみようかな~。とか、私もちょくちょく見ています。

 

 

士業の独占業務とは?

唐突な感じですが、今回の本題に入る前にお話しすることとして、士業にはそれぞれ法律があるのをご存知ですか?

税理士の場合には「税理士法」があります。弁護士法や社会保険労務士法とかもありますね。

これがあるから資格を取るのが困難な一つといえるでしょう。

そして、税理士には独占業務というものがあります。下記の3つが税理士の独占業務です。

1.税務代理

納税者に代わり税務署等への申告・申請を行う。
また、時には税務調査に立ち会うことで納税者の代わりに税務調査の対応を行う。

2.税務書類の作成

確定申告をはじめとした申告書はもちろんのこと、設立届のような届出書も納税者にかわって作成し、税務署に提出します。

3.税務相談

税金の計算、必要な手続き、税務の相談に応じます。

 

これらは税理士の資格を有するもののみが行うことができます。

会計事務所に勤務している人も法律上はあくまで会計事務所の職員は資格者のサポートであり、自己で判断してはいけませんし、勝手に友人の申告書を作成して提出してもいけません。

また、「不動産屋さんが親切に住宅ローン控除の申告書を作ってくれたんだ~」なんて無邪気に言っている方に以前お会いしましたが、下手すると作ってくれた人が捕まりますのでそれは言わない方が良いでしょう(笑)

 

税理士法に違反すると?

税理士法に違反すると懲役または罰金刑が科せられます。

2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する(税理士法第59条)

 

ちなみに、

「いやいや、相談にのったり申告書を作ったりしたけど、税理士みたいにお金ももらっていないし、タダならいいんでしょ?」

という人も結構いらっしゃるのですが、この行為に有償・無償は関係ありません

タダでやろうと違反ですのでご注意を!

 

「俺、運転うまいけれど、免許持ってないよ」というのと一緒です。

 

ファイナンシャルプランナーの試験勉強をすると分かりますが、税務相談にのるのではなく、税制改正一般的な事例を紹介するのは特に問題ありません。

具体的な個別案件の相談にのるのが税理士法違反になります。

ちまたのセミナーとかは、この辺のあくまで客観的な紹介というところで法的にセーフというところになっているのかなと。

 

 

本題。こういったものはセーフなのか?

はじめに紹介したビザスクやタイムチケットを見ていますと、プロフィールを見る限りは税理士ではないような方が、このような販売をしているのをみかけました。(特定されないように画面などは割愛します。)

  • 法人の節税のご相談のります
  • 申告書の書き方、内容をチェックします
  • 相続の節税相談のります。かなりの税金が減らせます

 

この辺を見ていると、文言的には「一般的・客観的」という言い逃れはなかなかできないでしょうな~と。

国税庁のページだと、税理士法違反の記述にて下記のように記載されています。

※「税理士業務」は先ほど掲げた独占業務です。

「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。

出典:国税庁「非税理士により行うことが禁止される税理士業務

 

タイムチケットのようなサービス上で販売しているのは、反復継続して行う意思にあたってしまうんではないかと思うんですよね。

私は税理士なので今回のように税務相談をしているような人が引っかかったのですが、他の法律(他士業法しかり、衛生食品法しかり)に結構触れてしまっている他のサービスも存在するんじゃないの?と、思ってしまいました(あまりに案件があるので調べる気にはなりませんが)

その辺のところ、ビザスクやタイムチケットの運営はきちんと管理しなくて良いのかな?と思うのですがいかがでしょうか?

個人の知識・ノウハウを他人に提供できるのは良いのですが、法律は守らなければいけませんね。

 

【無料公開】ひとり社長のための
「社外CFO必要度」財務診断チェック

「売上はあるはずなのに、なぜか通帳にお金が残らない……」
「新しい機材を買いたいけれど、今買って本当に大丈夫だろうか?」

そんな不安を感じているなら、あなたの会社には「守りの税務」だけでなく「攻めの財務(CFO視点)」が必要かもしれません。

📊 財務診断チェックシート

⬜️ 3ヶ月後の通帳残高がいくらになるか、正確に予測できていない

⬜️ 利益は出ているのに、お金がない理由が説明できない

⬜️ 節税はしているが、その結果「キャッシュがいくら減るか」計算していない

⬜️ 顧問税理士とは「過去の数字」の話しかしていない

⬜️ 投資や採用のタイミングを、数字ではなく「勘」で判断している

💡 診断結果:チェックが3つ以上あった方へ

そのままでは「どんぶり勘定」による資金ショートのリスクがあります。
まずは「現状」を可視化することから始めましょう。

\ 診断結果を「安心」に変えるツールを無料配布 /

現預金最大化シミュレーター
【CFO輝雄仕様・Excel版】

LINE登録でシミュレーターを受け取る

さらに、登録後に「無料壁打ち相談」と送っていただいた方限定で、
代表の高橋が直接、あなたの診断結果へのアドバイスを差し上げます。

ブログ・SNSに書きづらい内容はメルマガで

数字を武器にする「社外CFO流・戦略」を、好きな方法で受け取る。

ひとり社長が「知らないだけで損をしている」税務と財務の戦略。
IT・クラウド会計活用から銀行交渉の裏話まで、定期的に配信中。
🎁 今なら登録特典
『ひとり社長の財務健全性チェックシート(PDF)』
プレゼント!

❶ スマホでサクッと。LINEで受け取る(おすすめ)

開封率100%!多忙な社長に最適。

LINE友だち追加

※友達追加後、特典が自動送信されます。ID: @nju4778m

❷ しっかり読みたい。メールで受け取る

過去記事も含め、
じっくり確認したい方へ。

※解除はいつでも可能です。

「税務顧問の枠を超え、あなたの右腕として現預金を最大化する『財務参謀』の視点が必要な方は、こちらをご覧ください。」
ABOUT US
高橋 輝雄
財務参謀(社外CFO) / 税理士 / 元SE。東京都中央区(茅場町)を拠点に活動 。元システムエンジニアという異色の経歴を持ち、SE出身の論理的思考と10年の税理士実務を融合させた「現預金最大化」の専門家 。 単なる過去の記録係ではなく、未来のキャッシュを創る軍師として、独自開発の『シミュレーター』と15以上の財務施策を駆使し、中小企業の資金繰りを劇的に改善 。 これまでに500件以上のマイクロ法人を支援してきた実績を持ち、情に厚く、社長の志に伴走する涙もろい財務参謀です。