こんにちは。東京都中央区日本橋茅場町の税理士 高橋輝雄(@teruozeimu)です。
先日、個人事業を営む方の税務調査に立ち会って思うところがありました。
そこで、本日は個人事業における経費に絞ってお話していきたいと思います。
目次
領収書があれば経費…ではない
ときどきこういった言葉をお聞きします。
「私が経費に計上しているものは、すべて領収書があるので大丈夫です」
そもそもですが、経費になるものは本当に取引があってしかりです。
まず、架空経費というのは問題外。それは経費の話をするスタートにも立っていません。
「行きつけの飲み屋は白紙の領収書を何も言わなくてもくれる」ですって?
そんなものは破ってゴミ箱ぽーいです。即座に捨ててしまいましょう。
その後ろめたさがあなたの事業を引っ張るでしょうし、ドンドン黒い経理になっていってしまいます。
むしろ正式な取引のところからスタートして、その中で本当に経費になるかどうかを考えましょうよ。
経費になるのは「必要経費」のみ
次のステップがこちら。ある取引や支出が経費になるかどうかという話。
なぜ経費の前に「必要」という文字がついているのか?
そこをよく考えないといけません。
私のブログであまり条文は出したことがない(笑)のですが、「必要経費」について考えてみましょう。
国税庁にはこのように書かれています。
必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
国税庁 タックスアンサー №2210やさしい必要経費の知識
やや小難しい話で恐縮ですが、
- その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- 業務上の費用の額
という部分。ここをよく考えて経費にするかどうかを考えないといけないのですね。
反対に言えば、「プライベートなものは経費に入れてくれるな!」というワケです。
そうしますと、冒頭のような感じで「レシートはあるんだから、すべて経費になるでしょ!」
とはならないのが、少しはお分かりいただけるのではないでしょうか?
他人(リアル・ネットかかわらず)の情報を100%信用しないこと
これは私もよくよく気を付けないといけないな。と思っています。何事にも通じますが、他人の情報が万人に通用するとは言えないのです。
例えば、とある取引が経費になると税務のポータルサイトで書いてあるけれど、私からすれば、本当にすべての人が経費にして認められるかなぁ…という情報もチラホラあります。
「ウチは全部経費にしているけれど、大丈夫だよ」と知り合いに言われました。という言葉も相談者さんから聞くことがあります。
しかし、よくよく聞いてみると、その方自体そもそも税務調査が来たこともないという場合も多いのです。
そういった方は、後に税務調査で痛い目をみるかもしれません。
必要経費?と疑われるところこそ明確な理由や資料を用意すべし
先に書いた「必要経費」に疑いがないところは、税務署も何も問題視しません。
逆に税務調査になったら問題になりやすいところと言えばプライベートが混在しやすいところ
少し例を挙げれば
- 自宅兼事務所の家賃・水道光熱費(電気代・ガス・水道代)
- 福利厚生費
- 交通費
こういったところは「必要経費」という主張のできるものをきちんと用意しておきましょう。
「なんとなく家賃の3分の1を事務所スペースとして経費にしています。」
というのはなかなか税務署には通じません。
そういう場合ならば、家の間取りを考えて面積按分(全体の面積に占める事務所スペース分を出す)しましょう。
最後に
「ネットは情報を取捨選択できる人でないと、扱うのは難しい」
という言葉を見たことがあります。
税務の情報を本気で詳細に書こうとすると、膨大な量になってしまって読みやすさが失われるのも事実です。
読みやすく書かれているほうが、ふだん税務にかかわっていない方は読む気になるというもの。
ただ、税金に関することは「税法」という法律です。
故に、「なんとなく」という理由や、「悪意はなかった」という説明が通じないことも多いのです。
本当に自分の税務に関する問題を解決したい場合には、ネット上の情報だけでなく気に入ったブログの税理士さんでも良いので、相談することをおすすめいたします。
調査に立ち会ってもらう前や経理の相談をするだけでも、いろいろと助けてくれるはずです。